2022年度(令和4年度)調剤報酬改定に準拠
嚥下困難者用製剤加算
公開日2023/07/05
最終更新日
本ページの内容は、2022年度(令和4年度)調剤報酬改定の内容に基づいています。
嚥下困難者用製剤加算の点数
- 嚥下困難者用製剤加算
- 80点
算定上の注意点
関連項目
算定要件の要約
背景
- 嚥下障害等がある患者に対し、処方された医薬品の剤形では、服薬が困難と考えられる症例は数多くある。
- 製剤特性を考慮し、服用可能にしたうえでの服薬支援が求められることから加算として評価されている。
- 医薬品の製剤学的観点においてプロフェッショナルである薬剤師の職能を最大限活かすことできる領域と言える。
要点
- 粉砕や脱カプセルという行為を伴うため、自家製剤加算と混在しやすい。
- 嚥下困難者用製剤加算は「処方された用量に対応する剤形や規格が存在する」場合でも、患者の服薬困難な状況を解消することを目的として算定が可能であり、一方で自家製剤加算は「処方された用量に対応する剤形や規格が存在しない」場合の算定と区分できる。
- 自家製剤加算や計量混合調剤加算は「1調剤につき」算定可能であるが、嚥下困難者用製剤加算は「処方箋受付1回につき1回」算定可能である点に注意する。
- 1剤として取り扱われる薬剤について、自家製剤加算は併算定不可であるが、「剤」が異なる薬剤であれば併算定が可能である。「剤」の考え方については薬剤調製料を参照されたい。
嚥下困難者用製剤加算と自家製剤加算の違いを解説したガイドブックをご提供しています。是非お手元にダウンロードしてご活用ください。
算定要件の詳細
施設基準
なし
施設基準以外の算定要件
算定上限回数
処方箋受付1回につき1回
算定対象患者
嚥下障害等があって、薬価基準に収載されている剤形では薬剤の服用が困難な患者
算定条件
医師の了解を得た上で、錠剤を砕くなど患者の心身の特性に応じた剤形に加工し、調剤を行った場合に算定可能である。その旨を調剤録等に記載する。
剤形の加工は、薬剤の性質、製剤の特徴等についての薬学的な知識に基づいて行う。
個々の患者に対し薬価基準に収載されている医薬品の剤形では対応できない場合は、嚥下困難者用製剤加算を算定できない。
嚥下困難者用製剤加算についての原文
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師
「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
執筆者のご紹介

執筆者:林 亜紀(はやし あき)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM
救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。
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