2022年度(令和4年度)調剤報酬改定に準拠
麻薬管理指導加算
公開日2023/07/18
最終更新日
本ページの内容は、2022年度(令和4年度)調剤報酬改定の内容に基づいています。
麻薬管理指導加算の単位
- 麻薬管理指導加算
- 100単位
算定上の注意点
オンラインでの居宅療養管理指導の場合は算定不可である。
関連項目
算定要件の要約
背景
- 麻薬についてはその使用目的から適正管理が重要である。
- また、在宅医療の推進に伴い、麻薬の調剤機会も増加傾向にあるため、薬剤師に求める麻薬の適正使用に係る管理は重要性を増すばかりである。
要点
- 疼(とう)痛緩和のために麻薬(注1)の投薬が行われている患者に対して算定できる。
- 服薬指導のみならず、電話等により定期的に服薬状況や麻薬の保管状況、麻薬による鎮痛効果や副作用の有無等を確認することが求められている。また、保管取扱い上の注意事項等に関して必要な指導を行う必要もある。
- 詳しい記載事項は後述するが、薬局薬剤師の場合は「薬剤服用歴の記録」を、医療機関の薬剤師の場合は「薬剤管理指導記録」に、麻薬管理指導の内容等を記載する必要がある。
算定要件の詳細
施設基準
体制要件
都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所である。
施設基準以外の算定要件
算定上限回数
居宅療養管理指導1回につき1回算定可能である。
算定対象者
疼(とう)痛緩和のために麻薬(注1)の投薬が行われている利用者に対して算定可能である。
算定条件
以下の要件を全て満たした場合に算定できる。
1.
上記算定対象患者に対して、定期的に、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認する。
2.
残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意事項等に関して必要な指導を行う。
3.
麻薬による鎮痛効果や副作用の有無の確認を行う。
4.
(薬局の薬剤師の場合のみ)処方箋発行医に対して必要な情報提供を行う。
薬剤服用歴の記録への記載事項(薬局薬剤師の場合)
1.
居宅療養管理指導費の算定要件で定められている記載事項
2.
麻薬管理指導加算の算定に必要な記載事項

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。
薬剤管理指導記録への記載事項(医療機関(病院又は診療所)の薬剤師の場合のみ)
1.
居宅療養管理指導費の算定要件で定められている記載事項
2.
麻薬管理指導加算の算定に必要な記載事項

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。
居宅療養管理指導は医師又は歯科医師からの指示によって実施されます。
医師又は歯科医師は、その指示事項と実施後の薬剤師からの報告による留意事項を記載する必要があります。医療保険の診療録への記載でも良いですが、下線又は枠で囲う等によって、他の記載と区別できるようにするべきです。
また、薬局薬剤師による訪問結果についての必要な情報提供についての文書を、診療録に添付する等の方法によって保存することが定められています。
注釈
注1 「麻薬」とは
「麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第1号に規定する麻薬」のうち、使用薬剤の購入価格(薬価基準)(平成14年厚生労働省告示第87号)に収載されている医薬品のことである。改定がなされた際には、改定後の最新の薬価基準に収載されているものを意味する。
麻薬管理指導加算についての原文
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師
「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
執筆者のご紹介

執筆者:林 亜紀(はやし あき)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM
救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。
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