2022年度(令和4年度)調剤報酬改定に準拠
特別地域加算
公開日2023/07/18
最終更新日
本ページの内容は、2022年度(令和4年度)調剤報酬改定の内容に基づいています。
特別地域加算の単位
- 特別地域加算
- 所定単位数の100分の15
算定上の注意点
オンラインでの居宅療養管理指導の場合は算定不可である。
関連項目
算定要件の要約
背景
- 医療ならびに介護サービスの提供においては必ずしも潤沢な資源を有するとは限らない地域性の問題がある。
- 特にサービス提供体制の確保が著しく困難であるという地域において、これらに貢献する事業所を評価するものである。
- 2021年改定では、提供体制の促進の観点から対象となる介護サービス種別が拡大している。
要点
厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合に算定できる。厚生労働大臣が定める地域については、後述の補足(厚生労働大臣が定める地域)を参照されたい。
算定要件の詳細
施設基準
体制要件
都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所である。
施設基準以外の算定要件
算定上限回数
居宅療養管理指導1回につき1回算定可能である。
算定条件
厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合に算定できる。
- 後述する補足「厚生労働大臣が定める地域」を参照
補足
厚生労働大臣が定める地域
特別地域加算の算定要件にある厚生労働大臣が定める地域とは、
①
離島振興対策実施地域
②
奄美群島
③
振興山村
④
小笠原諸島
⑤
沖縄の離島
⑥
豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域
のことである。
(出典:令和3年度介護報酬改定の主な事項について 厚生労働省)
厚生労働省告示第120号(平成24年3月13日)に定められている以下の地域のことを指す。
①
離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
②
奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島
③
山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村
④
小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
⑤
沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島
⑥
豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定により指定された豪雪地帯及び同条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域その他の地域のうち、人口密度が希薄であること、交通が不便であること等の理由により、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス及び同法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス並びに同法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援及び同法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援並びに同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス及び同法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、厚生労働大臣が別に定めるもの
具体的な地名は、厚生労働大臣が定める地域第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(令和3年厚生労働省告示第74号)で閲覧できます。ご参照ください。
特別地域加算についての原文
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師
「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
執筆者のご紹介

執筆者:林 亜紀(はやし あき)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM
救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。
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