2022年度(令和4年度)調剤報酬改定に準拠
中山間地域等小規模事業所加算
公開日2023/07/18
最終更新日
本ページの内容は、2022年度(令和4年度)調剤報酬改定の内容に基づいています。
中山間地域等小規模事業所加算の単位
- 中山間地域等小規模事業所加算
- 所定単位数の100分の10
算定上の注意点
オンラインでの居宅療養管理指導の場合は算定不可である。
関連項目
算定要件の要約
中山間地域等における介護サービス提供体制を確保する観点から、これらに貢献する事業所を評価するものである。
厚生労働大臣が定める地域に所在しており、1月あたりの延べ訪問回数が50回以下の指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、指定居宅療養管理指導を行った場合に算定できる。厚生労働大臣が定める地域については、後述の補足(厚生労働大臣が定める地域)を参照されたい。
算定要件の詳細
施設基準
体制要件
1月あたりの延べ訪問回数が50回以下の指定居宅療養管理指導事業所である。
(出典:厚生労働大臣が定める施設基準 4の3ハ 厚生労働省告示第96号 平成27年3月23日)
算定に当たっては、施設基準都道府県知事に対して老健局長が定める様式による届出を行う必要がある。
施設基準以外の算定要件
算定上限回数
居宅療養管理指導1回につき1回算定可能である。
算定条件
厚生労働大臣が定める地域に所在しており、上記施設基準に適合する事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合に算定できる。
- 後述する補足「厚生労働大臣が定める地域」を参照
補足
厚生労働大臣が定める地域
中山間地域等小規模事業所加算の算定要件にある厚生労働大臣が定める地域とは、
①
豪雪地帯及び特別豪雪地帯
②
辺地
③
半島振興対策実施地域
④
特定農山村
⑤
過疎地域
のことである。
(出典:令和3年度介護報酬改定の主な事項について 厚生労働省)
厚生労働省告示第83号(平成21年3月13日)に定められている通り、以下に挙げる1、2、3の要件を全て満たす地域のことを指す。
1.
厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)第2号のその他の地域
2.
次のいずれかに該当する地域
①
豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定により指定された豪雪地帯及び同条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯
②
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
③
半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
④
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域
⑤
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
3.
厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)に規定する地域を除いた地域
経過措置
厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域に関する経過措置
2024年3月31日までの間に限り、旧過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域)に該当する地域も、本加算の算定要件にある「過疎地域」に該当するものとみなされる。
中山間地域等小規模事業所加算についての原文
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師
「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
執筆者のご紹介

執筆者:林 亜紀(はやし あき)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM
救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。
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