2022年度(令和4年度)調剤報酬改定に準拠
中山間地域等居住者サービス提供加算
公開日2023/07/18
最終更新日
本ページの内容は、2022年度(令和4年度)調剤報酬改定の内容に基づいています。
中山間地域等居住者サービス提供加算の単位
- 中山間地域等居住者サービス提供加算
- 100分の5
算定上の注意点
オンラインでの居宅療養管理指導の場合は算定不可である。
関連項目
算定要件の要約
中山間地域等における介護サービス提供にあたり、交通費や移動時間等を評価するものである。別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対し、指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、通常の事業の実施地域を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合に算定できる。厚生労働大臣が定める地域については、後述の補足(厚生労働大臣が定める地域)を参照されたい。
算定要件の詳細
施設基準
なし
施設基準以外の算定要件
算定上限回数
指定居宅療養管理指導1回につき1回算定可能である。
算定対象者
厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して算定可能である。
- 後述する補足「厚生労働大臣が定める地域」を参照
算定条件
指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が上記算定対象者に対して、通常の事業の実施地域(注1)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合に算定可能である。
補足
厚生労働大臣が定める地域
中山間地域等居住者サービス提供加算の算定要件にある厚生労働大臣が定める地域とは、
①
離島振興対策実施地域
②
奄美群島
③
豪雪地帯及び特別豪雪地帯
④
辺地
⑤
振興山村
⑥
小笠原諸島
⑦
半島振興対策実施地域
⑧
特定農山村地域
⑨
過疎地域
⑩
沖縄の離島
のことである。
(出典:令和3年度介護報酬改定の主な事項について 厚生労働省)
厚生労働省告示第83号(平成21年3月13日)に定められている以下の地域のことを指す。
①
離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
②
奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島
③
豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項に規定する豪雪地帯及び同条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯
④
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
⑤
山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村
⑥
小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
⑦
半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
⑧
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域
⑨
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
⑩
沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島
経過措置
厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域に関する経過措置
2024年3月31日までの間に限り、旧過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域)に該当する地域も、本加算の算定要件にある「過疎地域」に該当するものとみなされる。
中山間地域等居住者サービス提供加算についての原文
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師
「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
執筆者のご紹介

執筆者:林 亜紀(はやし あき)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM
救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。
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