2022年度(令和4年度)調剤報酬改定に準拠

夜間・休日等加算

公開日2023/07/05

最終更新日

本ページの内容は、2022年度(令和4年度)調剤報酬改定の内容に基づいています。
最新の情報は、目次にある「他年度の改定内容」からご参照ください。

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夜間・休日等加算の点数

夜間・休日等加算
40点

関連項目

算定要件の要約

背景

  • 患者のための薬局ビジョン(厚生労働省)を始め、国が求める薬局の在り方について各所で示されているように、薬局は地域医療における健康相談の窓口、ファーストアクセスの場としての機能が求められる。
  • 医療機関、地域住民や利用患者などの環境に合わせ、様々な営業時間の在り方があるが、夜間をはじめとする医療提供体制が乏しくなる時間帯の薬局機能の提供を評価するものと言える。

要点

  • 時間外等加算とは区別して考える必要がある。
  • 時間外等加算は基本的に薬局が表示する開局時間外の調剤においてそれぞれの要件に合わせて算定が可能である。
  • 一方で、夜間・休日等加算は薬局が表示する開局時間内の特定の時間帯で算定できるものである。
時間外等加算(時間外、休日、深夜) / 夜間・休日等加算の時間割と算定例
時間外等加算(時間外、休日、深夜) / 夜間・休日等加算の時間割と算定例

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください施設基準以外の算定要件。

算定要件の詳細

施設基準

なし

施設基準以外の算定要件

算定上回数

処方箋受付につき1回のみ算定可能

算定条件

以下の場合に算定可能である。

  • 深夜と休日を除いた19:00(土曜日にあっては13:00)から翌8:00時までの間に調剤を行った場合
  • 休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間に調剤を行った場合

ただし、時間外等加算の特例に該当する場合は算定できない

夜間・休日等加算を算定する保険薬局は開局時間保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に掲示する。また、夜間・休日等加算の対象となる日と受付時間帯薬局内の分かりやすい場所に掲示する。

平日又は土曜日に夜間・休日等加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴等に記載する。

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夜間・休日等加算についての原文

他年度の改定内容

監修者のご紹介

小川 拓哉(おがわ たくや)

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師

「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。

執筆者のご紹介

林 亜紀(はやし あき)

執筆者:林 亜紀(はやし あき)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM

救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。

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