2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠
計量混合調剤加算
公開日2026/05/28
最終更新日
計量混合調剤加算の点数
本加算は、調剤報酬点数表の薬剤調製料「注7」に規定される。2種以上の薬剤(液剤、散剤もしくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、内服薬もしくは屯服薬又は外用薬を調剤した場合に算定する。
令和8年度改定において、計量混合調剤加算の点数及び算定要件に変更はない。
| 区分 | 点数 | 予製剤の場合 | 改定前(令和6年度) | 変更点 |
|---|---|---|---|---|
| 液剤 | 35点 | 所定点数の20/100(7点) | 35点 | 変更なし |
| 散剤又は顆粒剤 | 45点 | 所定点数の20/100(9点) | 45点 | 変更なし |
| 軟・硬膏剤 | 80点 | 所定点数の20/100(16点) | 80点 | 変更なし |
算定上の注意点
- 自家製剤加算を算定した場合には、計量混合調剤加算は算定できない。
- 自家製剤加算の「注6」のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める薬剤」(=薬価基準に収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤)である場合も算定できない。
- 予製剤による場合は、所定点数の20/100に相当する点数を算定する。
- 計量混合調剤加算は、時間外加算等の基礎額には含まない。
- 外来服薬支援料2を算定した範囲の薬剤については、計量混合調剤加算は算定できない。
当該加算の対象となる点数区分
算定要件の要約
背景
複数の薬剤を処方に基づき計量し混合する作業は、散剤の秤量・混合や水剤の計量・混合、軟膏の混合等として日常的に行われる調剤業務である。計量混合調剤加算は、こうした計量・混合に伴う技術的な作業を評価するものである。
令和8年度改定において、計量混合調剤加算の基本的な枠組みに変更はない。
要点
- 2種以上の薬剤を計量し、かつ、混合して調剤した場合に算定する。
- 対象となる薬剤は液剤、散剤もしくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限られる。
- 自家製剤加算との重複算定は不可。
- 予製剤の場合は所定点数の20/100を算定する。
算定要件の詳細
施設基準
なし
施設基準以外の算定要件
算定条件
2種以上の薬剤(液剤、散剤もしくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、内服薬もしくは屯服薬又は外用薬を調剤した場合に、1調剤につき所定点数を算定する。
算定上の留意事項
(1)
計量混合調剤加算の対象となる薬剤は、液剤、散剤もしくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限られる。錠剤やカプセル剤の混合は対象外である。
(2)
薬価基準に収載されている医薬品に溶媒、基剤等の賦形剤を加え、当該医薬品と異なる剤形の医薬品を調剤した場合は、自家製剤加算の対象となり、計量混合調剤加算は算定できない。
(3)
自家製剤加算を算定した場合には、計量混合調剤加算は算定できない(排他関係)。
(4)
自家製剤加算の「注6」のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める薬剤」(薬価基準に収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤)である場合にも算定できない。ただし、供給上の問題により当該医薬品が入手困難であり、調剤を行う際に必要な数量を確保できない場合は除く。この場合、調剤報酬明細書の摘要欄に薬剤名とやむを得ない事情を記載すること。
(5)
予製剤による場合は、所定点数の20/100に相当する点数を算定する。「予製剤」とは、あらかじめ想定される調剤のために、複数回分を製剤し、処方箋受付時に当該製剤を投与することをいう。
(6)
計量混合調剤加算は、時間外加算等を算定する場合の基礎額に含まない。
(7)
外来服薬支援料2を算定した範囲の薬剤については、計量混合調剤加算は算定できない。
(8)
ドライシロップ剤を液剤と混合した場合は、計量混合調剤加算を算定する。
(9)
処方された医薬品が微量のため、乳幼児に対してそのままでは調剤又は服用が困難である場合において、医師の了解を得た上で賦形剤、矯味矯臭剤等を混合し、乳幼児が正確に、又は容易に服用できるようにした場合は、計量混合調剤加算を算定できる。ただし、調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。
計量混合調剤加算についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 医師プラットフォームメディア推進部 ドクターエンゲージメントグループ 薬剤師
薬剤師としての実務経験を活かし、かかりつけ薬局アプリ「kakari」の企画/開発を担う。現在は、専門医のための臨床研鑽アプリ「ClinPeer」の普及拡大ならびにコンテンツ企画を担当。各領域の専門医と協力し、集合知を形成することで最新医療が臨床に適用されていくサイクル(プラクティスチェンジ)を促進し、医療への貢献に邁進している。その他、埼玉県薬剤師会青年部部会長や保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
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