2022年度(令和4年度)調剤報酬改定に準拠

服薬管理指導料

公開日2023/07/05

最終更新日

本ページの内容は、2022年度(令和4年度)調剤報酬改定の内容に基づいています。
最新の情報は、目次にある「他年度の改定内容」からご参照ください。

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服薬管理指導料の点数

1 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合
45点
2 1の患者以外の患者に対して行った場合
59点
3 特別養護老人ホ-ムに入所している患者に訪問して行った場合
45点
4 情報通信機器を用いた服薬指導(オンライン服薬指導)を行った場合
イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合
45点
ロ イの患者以外の患者に対して行った場合
59点
服薬管理指導料の特例
13点

算定上の注意点

在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者の場合、その薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合に限り、服薬管理指導料を算定できる。

関連項目

算定要件の要約

背景

  • 2022年度改定では調剤業務の一連の工程を「対物業務」と「対人業務」に分けて評価できるよう抜本的な構造改革が行われた。
  • 服薬管理指導料は調剤業務の一連の流れにおける調剤した医薬品の薬剤情報提供、服薬指導、薬剤の交付、薬剤使用状況の継続的な把握・指導が評価された点数である。
  • 従前の「薬剤服用歴管理指導料」を汲む算定要件であるが、2019年の改正薬機法で義務化されたいわゆる「服薬期間中のフォローアップ」についても要件に明記された。
  • 薬剤師の中核業務に据えられたこともあり、来局された対面での対応のみに留まらず、患者の日常にも介入し、患者の健康に寄与していくことが健康保険法上でも求められている。また、同じく2019年の薬機法改正で解禁されたオンライン服薬指導についても、通常の対面服薬指導と同等の評価体系となっている。
  • オンライン服薬指導と対面服薬指導が同等の評価になったのは点数のみではない。対象となる処方箋の限定条件が撤廃されたことに加え、算定回数の上限も撤廃された。

要点

  • 「服薬管理指導」を行うことが要件であるが、そのポイントは薬剤の服用に関する基本的な説明、患者への薬剤の服用等に関する必要な指導、継続的服薬指導(フォローアップ)の3つである。
  • 服薬期間中のフォローアップについては、薬剤師が必要と認める場合と記載があるため、すべての患者に行う必要性はないものの、その判断については薬歴に記録することが重要である。
  • 手帳持参の有無によって算定できる点数に違いが生じる。(下記の図を参照)
    電子版の手帳については、「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(令和5年3月31日 薬生総発0331第1号)の「運営事業者等が留意すべき事項」を満たしていれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとする。

電子版お薬手帳ガイドラインの新設で電子版お薬手帳はどう変わるか.pdfでは、ガイドラインの3つのポイントをおさえつつ、電子版お薬手帳のこれからを解説しています。是非ご一読ください。

点数別で比較した算定対象の違い
点数別で比較した算定対象の違い

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

算定要件の詳細

施設基準

なし

施設基準以外の算定要件

算定上限回数

処方箋受付1回につき1回算定可能である。

算定条件

服薬管理指導料「1」

3月以内に再度処方箋を持参し、手帳を提示した患者に「服薬管理指導」を行なった場合に算定できる。

  • 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者でも、お薬手帳を持参していない場合は「区分2(= 59点)」で算定する。
服薬管理指導料「2」

以下のいずれかに該当する患者に対して「服薬管理指導」を行なった場合に算定できる。

  • 初めて処方箋を持参した患者
  • 3月を超えて再度処方箋を持参した患者
  • 3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示しない場合
服薬管理指導料「3」

老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホ-ムを訪問し、患者又は患者の薬剤を管理している当該施設の職員に対して対面により「服薬管理指導」を行った場合に算定できる。

  • オンラインで「服薬管理指導」を行った場合も服薬管理指導料「3」を算定可能
  • 業務に要した交通費は、患家の負担とする
服薬管理指導料「4」

情報通信機器を用いた「服薬指導管理」を行った場合(オンライン服薬指導を行った場合)に算定できる。

オンライン服薬指導の実施について、以下の点にも留意する。

令和4年度の改定において、数多くの制限が撤廃されオンライン服薬指導のルールが大きく改定された。

オンライン服薬指導のルール

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

(参考:「令和4年度調剤報酬改定の概要(調剤)_オンライン服薬指導に係るルールの改定について」

(出典:「オンライン服薬指導における処方箋の取扱いについて」の改定について 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課 令和4年9月30日

服薬管理指導料の特例(手帳の活用実績が少ない保険薬局)

適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局(注5)で「服薬指導管理」を行った場合に算定できる。

服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師(注6)が対応した場合)

直近の調剤において、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者に対して、当該患者の同意を得て、かかりつけ薬剤師と連携する保険薬剤師が指導等を行なった場合を指す。

算定要件である「服薬管理指導」について

  1. 1.

    薬剤の服用に関する基本的な説明

    • 患者ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認する。
    • 薬剤情報提供文書(注1)又は薬剤情報提供文書に準ずるもの(注2)によって説明を行う。
    • 必要に応じて、製造販売業者が作成する医薬品リスク管理計画(RMP:Risk Management Plan)に基づく患者向け資材を活用する。

    具体的には以下の点を説明する。

    • 当該薬剤の名称(一般名処方による処方箋又は後発医薬品への変更が可能な処方箋の場合においては、現に調剤した薬剤の名称)、形状(色、剤形等)
    • 用法、用量、効能、効果
    • 副作用及び相互作用
    • 服用及び保管取扱い上の注意事項
    • 調剤した薬剤に対する後発医薬品に関する情報(注3)
    • 保険薬局の名称、情報提供を行った保険薬剤師の氏名
    • 保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等
  2. 2.

    患者への薬剤の服用等に関する必要な指導

    具体的には、薬をそろえる前に以下の事項を確認する。

    • 患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む)、薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向
    • 疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関するものを含む。)
    • 併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等の状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
    • 服薬状況(残薬の状況を含む。)
    • 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族等からの相談事項の要点

    患者に対して実施した指導等の要点について薬剤服用歴等に記載すること。

    • 残薬の状況を確認できなかった場合には、次回の来局時には確認できるよう指導し、その旨を薬剤服用歴等に記載する。

    他にも、指導に際して以下のことを行う。

    【手帳を用いる場合】
    調剤日、当該薬剤の名称(一般名処方による処方箋又は後発医薬品への変更が可能な処方箋の場合においては、現に調剤した薬剤の名称)、用法、用量その他必要に応じて服用に際して注意すべき事項(注4)等を患者の手帳に経時的に記載する。

    【残薬がある場合】
    残薬が確認された場合はその理由も把握する。患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情報提供する。また、残薬が相当程度認められると判断される場合には、処方医に対して連絡し、投与日数等の確認を行う。

    【他保険薬局との連携】
    患者が日常的に利用する保険薬局があれば、その名称及び保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等を手帳に記載するよう患者に促す。

    【後発医薬品について】
    一般名処方が行われた医薬品については、原則として後発医薬品を調剤する。後発医薬品の有効性、安全性や品質について適切に説明した上で、後発医薬品を調剤しなかった場合は、その理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載する。

  3. 3.

    継続的服薬指導

    具体的には以下のことを行う。

    • 薬剤の特性や患者の服薬状況等に応じてその必要性を個別に判断した上で適切な方法で実施する。
    • 電話等により、必要な指導等を実施する。
    • 指導等を行った場合は、その要点について薬剤服用歴等に記載する。
    • 患者等に電子メールを一律に一斉送信すること等をもって対応することは、継続的服薬指導を実施したことにはならない
    • 「薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き」(日本薬剤師会)等を参考とする。

    新型コロナウイルス感染症患者に対して新型コロナウイルス感染症治療薬を交付する際、以下の点に留意しながら指導を行った場合には、服薬管理指導料の「1」、「2」、「4のイ」または「4のロ」の1.5倍に相当する点数(89点、 68点)を算定できます。

    • 副作用、併用禁忌等の当該医薬品の特性を踏まえ、当該医薬品に係る医薬品リスク管理計画(RMP)を理解する。
    • RMPに基づく情報提供資材を活用するなどし、当該患者に対して当該薬剤の有効性及び安全性に関する情報を十分に説明する。
    • 残薬の有無を確認する。

    (出典:「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」 厚生労働省 令和5年9月15日

注釈

注1 「薬剤情報提供文書」とは

調剤を行った全ての薬剤の情報が一覧できるような文書のこと。

  • 複数の薬袋に入れ交付する場合は、薬袋ごとに一覧できる文書とする。

効能、効果、副作用及び相互作用に関する記載は、患者等が理解しやすい表現によるものとする。
提供する情報の内容については正確を期すこととし、文書において薬剤の効能・効果等について誤解を招く表現を用いることや、調剤した薬剤と無関係の事項を記載しない。
抗悪性腫瘍剤や複数の異なる薬効を有する薬剤等、特に配慮が必要と考えられるものについては、情報提供の前に処方箋発行医に確認する等慎重に対応する。

注2 「薬剤情報提供文書に準ずるもの」とは

ボイスレコーダー等への録音、視覚障害者に対する点字その他のものをいう。

注3 「後発医薬品に関する情報」とは

以下の情報のことである。

  1. 該当する後発医薬品の薬価基準への収載の有無

  2. 該当する後発医薬品のうち、自局において支給可能又は備蓄している後発医薬品の名称及びその価格(当該薬局において備蓄しておらず、かつ、支給もできない場合はその旨)

  • 後発医薬品の情報に関しては、可能であれば一般的名称も併せて記載することが望ましい。

注4 「服用に際して注意すべき事項」とは

重大な副作用又は有害事象等を防止するために特に患者が服用時や日常生活上注意すべき事項、あるいは投薬された薬剤により発生すると考えられる症状(相互作用を含む。)等であり、投薬された薬剤や患者の病態に応じるものである。

注5 「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは

3月以内に再度処方箋を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数うち、手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合が50%以下である保険薬局であること。算定回数の割合は小数点以下を四捨五入して算出する。

  • 該当性は、前年3月1日から当年2月末日までの服薬管理指導料の実績をもって判断する。適用期間は、当年4月1日から翌年3月31日までである。
  • 年度途中に割合が50%を上回った場合には、その翌月より「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないものとする。
  • 当該特例を算定する場合は、調剤管理料及び服薬管理指導料の加算は算定できない。

注6 「かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師」とは

以下の要件を満たす。

  1. (1)

    保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること。
    なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。

  2. (2)

    当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること

留意点

服薬管理指導料の算定において、「手帳」の提示の有無が算定点数に大きく関わってくる。
また、適切な「服薬指導」を行うことが要件において重要な部分となっている。
この2つの概念を正しく理解するにあたって、「保医発0304第1号 調剤報酬点数表に関する事項」に基づく以下の内容に留意する。

「手帳」について

「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次の①から④までに掲げる事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいう。

  1. 患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録

  2. 患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録

  3. 患者の主な既往歴等疾患に関する記録

  4. 患者が日常的に利用する保険薬局の名称、保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等

以下「手帳」について留意すべきこと

  • 患者に対して、手帳を活用することの意義、役割及び利用方法等について十分な説明を行い、患者の理解を得た上で提供する。
  • 患者の意向等を確認した上で手帳を用いないこととした場合にあっては、その理由を薬剤服用歴等に記載する。
  • 手帳の持参を忘れたこと等により提示できない患者に対しては、次回以降は手帳を提示するよう指導する。
  • 手帳の持参を忘れたこと等により提示できない患者に対しては、手帳に追加すべき事項が記載されている文書(シール等)を交付し、患者が現に利用している手帳に貼付するよう患者に対して説明する。
  • 手帳への記載は調剤を行った全ての薬剤について行う。
  • 保険医療機関を受診する際には医師又は歯科医師に手帳を提示するよう指導を行う。
  • 患者が複数の手帳を所有している場合、患者の意向を確認した上で1冊にまとめる。1冊にまとめなかった場合は、その理由を薬剤服用歴等に記載する。
  • 手帳の媒体(紙媒体又は電子媒体)については、患者の意向を踏まえて提供する媒体を判断する。
  • 紙媒体の手帳を利用している患者に対して、患者の希望により電子版の手帳を提供する場合には、電子版の手帳にこれまでの紙媒体の情報を利用できるようにするなど、提供する保険薬局が紙媒体から電子媒体への切り替えを適切に実施できるよう対応すること。

(出典:保医発0304第1号 調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 令和4年3月4日

「服薬指導」について
  1. (イ)

    服薬指導は、処方箋の受付の都度、患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化(特に重大な副作用が発現するおそれがある医薬品については、当該副作用に係る自覚症状の有無及び当該症状の状況)を確認し、新たに収集した患者の情報を踏まえた上で行うものである。その都度過去の薬剤服用歴等を参照した上で、必要に応じて確認・指導内容を見直す。また、確認した内容及び行った指導の要点を、薬剤服用歴等に記載する。なお、副作用に係る自覚症状の有無の確認に当たっては、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」(厚生労働省)等を参考とする。

  2. (ロ)

    服薬指導に当たっては、抗微生物薬の適正使用の観点から、「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生労働省)を参考とすること。また、服薬指導を円滑に実施するため、抗菌薬の適正使用が重要であることの普及啓発に資する取組を行っていることが望ましい。

  3. (ハ)

    ポリファーマシーへの対策の観点から、「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))」(厚生労働省)及び日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考とすること。また、必要に応じて、患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うこと。その際、日本老年医学会及び日本老年薬学会が作成する「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」等を参考にすること。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。

(出典:保医発0304第1号 調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 令和4年3月4

「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(令和5年3月31日 薬生総発0331第1号)で電子版お薬手帳サービスを提供する施設における留意事項がまとめられています。

電子版お薬手帳ガイドラインの新設で電子版お薬手帳はどう変わるか.pdfでは、ガイドラインの3つのポイントをおさえつつ、電子版お薬手帳のこれからを解説しています。是非ご一読ください。

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服薬管理指導料についての原文

他年度の改定内容

監修者のご紹介

小川 拓哉(おがわ たくや)

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師

「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。

執筆者のご紹介

林 亜紀(はやし あき)

執筆者:林 亜紀(はやし あき)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM

救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。

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