2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠

薬学的有害事象等防止加算

公開日2026/05/28

最終更新日

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薬学的有害事象等防止加算の点数

令和8年度改定において、従来の重複投薬・相互作用等防止加算(イ 残薬調整に係るもの以外 40点 / ロ 残薬調整に係るもの 20点)及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料を廃止し、残薬調整に係る評価と薬学的有害事象防止に係る評価をそれぞれ独立した加算として新設した。本加算は、このうち重複投薬・相互作用の防止等、残薬調整を除く薬学的有害事象の防止に係る評価を担うものである。

旧制度では、残薬調整以外の処方変更(重複投薬・相互作用等の防止)は一律40点で評価されていたが、在宅患者やかかりつけ薬剤師が実施した場合の区別はなかった。令和8年度改定では、在宅患者やかかりつけ薬剤師が実施した場合を50点と高く評価する一方、それ以外の場合は30点に見直すことで、服用薬剤の一元管理に基づく薬剤調整の実践を推進する方針が示された。

区分条件点数旧制度との対応
薬学的有害事象等防止加算 イ 在宅患者へ処方箋交付前に処方内容を処方医に相談し、処方に係る提案(残薬調整に係るものを除く)が反映された処方箋を受け付けた場合 50点 旧 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料(残薬調整以外 40点)の機能を包含・増点
薬学的有害事象等防止加算 ロ 在宅患者について処方に変更が行われた場合(イを除く) 50点同上
薬学的有害事象等防止加算 ハ かかりつけ薬剤師による照会の結果、処方に変更が行われた場合(イ及びロを除く) 50点 旧 重複投薬・相互作用等防止加算 イ(残薬調整以外 40点)の機能を包含・増点
薬学的有害事象等防止加算 ニイからハまで以外の場合30点同上(旧40点から引下げ)

算定上の注意点

  • 調剤管理料を算定していない場合は、当該加算は算定できない。
  • 適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局(服薬管理指導料の特例(13点)を算定する保険薬局)は算定できない。
  • 同時に複数の処方箋を受け付け、複数の処方箋について薬剤を変更した場合であっても、1回に限り算定する。
  • 残薬調整に係る処方変更は本加算の対象外であり、調剤時残薬調整加算で評価される。

関連項目

算定要件の要約

背景

重複投薬や相互作用の防止は、1994年度改定で加算が新設されて以来、薬剤師の職能発揮が期待されてきた領域である。令和6年度までは「重複投薬・相互作用等防止加算」として、残薬調整に係るものとそれ以外が一つの加算にまとめられていた。

令和8年度改定では、服用薬剤の一元管理に基づく薬剤調整を推進する観点から、以下の見直しが行われた。

  • 重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料を廃止し、残薬調整に係る部分を「調剤時残薬調整加算」に、それ以外の薬学的有害事象防止に係る部分を本加算にそれぞれ分離・独立させた。
  • 在宅患者・かかりつけ薬剤師による実施を高評価:在宅患者に対する薬学的有害事象の防止(イ・ロ:50点)及びかかりつけ薬剤師による実施(ハ:50点)を、通常の場合(ニ:30点)より高く評価する。
  • 処方箋交付前の事前提案を評価:在宅患者について、処方箋が交付される前に薬剤師が処方医に重複投薬や相互作用に係る情報を提供し、処方内容の調整を提案できる仕組みが加算イとして評価された。
  • 電子処方箋管理サービスの活用:算定要件において、薬剤服用歴のほか、電子処方箋管理サービスの重複投薬等チェック機能を用いた確認も明示された。

要点

  • 薬剤服用歴等又は患者及びその家族等からの情報等に基づき、重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む)、併用薬・飲食物等との相互作用、そのほか薬学的観点から必要と認める事項について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更(残薬調整に係るものを除く)が行われた場合に算定する。
  • 複数の項目に該当した場合であっても、重複して算定することはできない。

算定対象となるケース:

  • (イ) 併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む)
  • (ロ) 併用薬、飲食物等との相互作用
  • (ハ) そのほか薬学的観点から必要と認める事項(アレルギー歴や副作用歴などの情報に基づき処方変更となった場合、薬学的観点からの薬剤の追加等を含む)

算定対象外となるケース:

  • 残薬調整に係る処方変更(→ 調剤時残薬調整加算で評価)
  • 薬局に在庫がないという理由での処方変更(薬学的観点とは認められない)

算定要件の詳細

施設基準

なし

施設基準以外の算定要件

算定上限回数

処方箋受付1回につき1回算定可能である。

  • 同時に複数の処方箋を受け付け、複数の処方箋について薬剤を変更した場合であっても、1回に限り算定する。

算定条件

薬剤服用歴等又は患者及びその家族等からの情報等に基づき、以下に掲げる内容について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更(残薬調整に係るものを除く)が行われた場合に算定する。

  1. (イ)

    併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)

  2. (ロ)

    併用薬、飲食物等との相互作用

  3. (ハ)

    そのほか薬学的観点から必要と認める事項

区分ごとの算定要件

区分対象患者具体的な算定場面点数
薬学的有害事象等防止加算 イ 在宅患者(在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者) 処方箋の交付前に処方しようとする医師へ処方に係る提案(残薬調整に係るものを除く)を行い、当該提案に基づく処方内容の処方箋を受け付けた場合 50点
薬学的有害事象等防止加算 ロ在宅患者(同上) 上記の算定条件(イ)~(ハ)を実施した場合(イの場合を除く) 50点
薬学的有害事象等防止加算 ハ 服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」を算定する患者(かかりつけ薬剤師が指導を行った場合) 上記の算定条件(イ)~(ハ)を実施した場合(イ及びロの場合を除く) 50点
薬学的有害事象等防止加算 ニ上記イからハまで以外の患者上記の算定条件(イ)~(ハ)を実施した場合30点

算定時の留意事項

  1. (1)

    重複投薬の理由分析と情報提供

    当該加算を算定する場合においては、重複投薬が生じる理由を分析するとともに、処方医に対して連絡・確認する際に必要に応じてその理由を処方医に情報提供すること。

  2. (2)

    薬剤服用歴等への記載

    薬学的有害事象等防止加算の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴等に記載すること。

算定できない場合

  • 調剤管理料を算定していない場合
  • 適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局(服薬管理指導料の特例を算定する保険薬局)
  • 処方変更が残薬調整に係るものである場合(→ 調剤時残薬調整加算で評価)
  • 薬局の在庫不足を理由とする処方変更(薬学的観点に基づくものとは認められない)

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薬学的有害事象等防止加算についての原文

監修者のご紹介

山田 輝(やまだ ひかる)

監修者:山田 輝(やまだ ひかる)

メドピア株式会社 医療機関支援プラットフォーム事業推進部 セールスグループ グループリーダー 薬剤師

6年制薬学部を卒業後、調剤現場を経験。「現場の外側から医療業界を支え、薬剤師の社会的地位向上に貢献したい」という考えからメドピア株式会社へ入社。入社当初より、「kakari」を通じて薬局運営に伴走。現在は病院向け予約システム「やくばと病院予約」を主軸に、医療アクセスの改善や医療機関の健全な経営支援に向き合っている。現場で培った薬剤師としての視点と感覚を糧に日々業務にあたっている。

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