2022年度(令和4年度)調剤報酬改定に準拠
特定薬剤管理指導加算1
公開日2023/07/05
最終更新日
本ページの内容は、2022年度(令和4年度)調剤報酬改定の内容に基づいています。
最新の情報は、目次にある「他年度の改定内容」からご参照ください。
特定薬剤管理指導加算1の点数
- 特定薬剤管理指導加算1
- 10点
算定上の注意点
- 特定薬剤管理指導加算2の算定に係る悪性腫瘍剤と制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1に係る業務を行った場合は併算定ができる。
- 特定薬剤管理指導加算2と同一月内での算定はできない。
関連項目
算定要件の要約
背景
- いわゆるハイリスク薬(注1)については適正使用ができていないことで患者に大きな健康被害を及ぼすものであるため、薬剤師の専門的能力を活かすことで、適正かつ安全な使用ができるよう2010年度改定で新設された。
- 薬学的知見を最大限活かすことが求められる点数であり、薬剤師の対人業務の中核の一つと言える。
要点
- 通常の服薬指導に加え、ハイリスク薬にカテゴリされる薬効群等ごとに、疾患の治療状況に応じた服薬管理の徹底や副作用発生時の対応方法など、個別に必要とされる事項を指導することで算定できる。
- ハイリスク薬が複数処方されている場合は、そのすべてにおいて、管理・指導を行い、その要点を薬歴に記載する必要がある。(ただし本加算は処方箋受付1回につき1回しか算定できない点に注意)
算定要件の詳細
施設基準
なし
施設基準以外の算定要件
算定上限回数
処方箋の受付1回につき1回のみ算定可能である。
算定条件
- 「特に安全管理が必要な医薬品」について、患者又はその家族等に当該薬剤が「特に安全管理が必要な医薬品」である旨を伝え、指導を行う。
- 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、その全てについて必要な薬学的管理及び指導を行う。
- 対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点について、薬剤服用歴等に記載する。
- 従来と同一の処方内容で当該加算を継続して算定する場合には、特に指導が必要な内容を重点的に行い、その内容を薬剤服用歴等に記載する。
特定薬剤管理指導加算1の算定対象となる「特に安全管理が必要な医薬品」とは
以下の薬品のことである
- 抗悪性腫瘍剤
- 免疫抑制剤
- 不整脈用剤
- 抗てんかん剤
- 血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)
- ジギタリス製剤
- テオフィリン製剤
- カリウム製剤(注射薬に限る。)
- 精神神経用剤
- 糖尿病用剤
- 膵臓ホルモン剤
- 抗HIV薬
具体的な対象薬剤は厚生労働省のホームページにその一覧を掲載。
(出典:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)厚生労働省 令和4年3月4日 調剤報酬点数表に関する事項 p23)
ただし、上記の薬剤には他の効能を有するものもあり、その処方目的が本加算で「特に安全管理が必要な医薬品」と定める効能と異なる際は算定できない。
注釈
注1 「ハイリスク薬」とは
「ハイリスク薬」については、医療提供施設によりその定義が異なることがある。
「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン(第2版)」では、「ハイリスク薬」を3つの分類によって定義している。中には、特定薬剤管理指導加算1の算定対象外の薬剤も含まれているので注意されたい。
補足
「ハイリスク薬」の薬学的管理指導
ハイリスク薬の薬学的管理指導には以下のことが求められる
- 患者が医師から受けた説明や指導内容を積極的に聴取すること。
- 薬剤師の視点から、患者の基本情報、心理状態、生活環境などの情報を収集し、副作用回避・有効性確認、医薬品適正使用などの薬学的管理に活用すること。
- 情報収集の過程で疑義が生じた場合は、処方医に適切な照会・情報提供を行うこと。
- 服薬期間中のアドヒアランスを行ったり、他医療機関から処方された併用薬や一般用医薬品等の使用の有無を確認すること。
- 薬力学及び薬物動態学的視点から、定期的に副作用や相互作用のモニタリングを行うことで、患者の健康被害の防止及び早期発見に努め、健康被害発生時には患者自身が適切な対応がとれるような指導を行うこと。
薬学的管理指導において特に注意すべき共通事項項目は以下の通りである。
1.
患者に対する処方内容(薬剤名、用法・用量等)の確認
2.
服用患者のアドヒアランスの確認(飲み忘れ時の対応を含む)
3.
副作用モニタリング及び重篤な副作用発生時の対処方法の教育
4.
効果の確認(適正な用量、可能な場合の検査値のモニター)
5.
一般用医薬品やサプリメント等を含め、併用薬及び食事との相互作用の確認
これら5項目を共通とし、各薬効群に対応した確認項目が追加される。
詳しくは「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン(第2版)」を参照。
(出典:「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン(第2版)」(日本薬剤師会)
特定薬剤管理指導加算1についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師
「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
執筆者のご紹介

執筆者:林 亜紀(はやし あき)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM
救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。
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