2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠
麻薬管理指導加算
公開日2026/05/28
最終更新日
麻薬管理指導加算の点数
麻薬管理指導加算は、麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認し、必要な指導等を行ったときに算定する加算である。
令和8年度改定において、麻薬管理指導加算の点数及び算定要件に変更はない。
麻薬管理指導加算は、対象となる点数区分によって点数が異なる。
| 対象の点数区分 | 令和6年度(改定前) | 令和8年度(改定後) | 主な変更点 |
|---|---|---|---|
| 服薬管理指導料の加算として | 22点 | 22点 | 変更なし |
| 在宅患者訪問薬剤管理指導料の加算として | 100点 | 100点 | 変更なし |
| 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の加算として | 100点 | 100点 | 変更なし |
| 在宅患者緊急時等共同指導料の加算として | 100点 | 100点 | 変更なし |
算定上の注意点
- 服薬管理指導料の加算として算定する場合(22点):処方箋受付1回につき1回算定可能である。
- 在宅の各点数区分の加算として算定する場合(100点):1回につき算定可能である(各点数区分が算定されていない場合は算定できない)。
- 適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局(服薬管理指導料の特例(13点)を算定する保険薬局)は、服薬管理指導料の加算としては算定できない。
当該加算の対象となる点数区分
本加算は以下の複数の点数区分に共通して算定可能な加算である。
なお、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料及び在宅患者緊急時等共同指導料における麻薬管理指導加算は、それぞれの点数区分が算定されている場合に限り算定できる。各点数区分固有の算定要件については「算定要件の詳細」を参照。
算定要件の要約
背景
麻薬は疼痛管理をはじめとする医療上不可欠な薬剤であるが、依存性や副作用のリスクが高く、また管理上の規制も厳格であるため、患者及びその家族等に対する適切な服薬指導と保管管理の指導が特に重要である。麻薬管理指導加算は、こうした麻薬に係る薬学的管理指導の特殊性を評価するものとして設けられている。
令和8年度改定において、本加算の基本的な枠組みに変更はない。
要点
- 麻薬を調剤した場合に、麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行った場合に算定する。
- あわせて、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確認を行うこと。在宅患者訪問薬剤管理指導料及び在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の加算として算定する場合は、処方医に対して必要な情報提供を行うことが算定要件となる。
- 麻薬による鎮痛等の効果や体調の変化の確認等に当たっては、「がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン」(日本緩和医療学会)等の緩和ケアに関するガイドラインを参照して実施すること。
算定要件の詳細
施設基準
なし
施設基準以外の算定要件
算定上限回数
- 服薬管理指導料の加算として:処方箋受付1回につき1回算定可能
- 在宅の各点数区分の加算として:1回につき算定可能(各点数区分の算定回数に準ずる)
算定条件(服薬管理指導料の加算として算定する場合)<22点>
当該患者又はその家族等に対して、調剤後、継続的に電話等により投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確認を行い、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。
電話等による確認方法については、電話のほか情報通信機器を用いた方法も含まれるが、患者等に一方的に情報発信すること(例えば、一律の内容の電子メールを一斉送信すること)のみでは継続的服薬指導を実施したことにはならないため、個々の患者の状況等に応じた必要な対応を行うこと。
算定条件(在宅患者訪問薬剤管理指導料の加算として算定する場合)<100点>
麻薬の投薬が行われている患者に対して、定期的に、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確認を行い、処方医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。
在宅患者訪問薬剤管理指導料が算定されていない場合は算定できない。
算定条件(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の加算として算定する場合)<100点>
麻薬の投薬が行われている患者に対して、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化の有無の確認を行い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料が算定されていない場合は算定できない。
算定条件(在宅患者緊急時等共同指導料の加算として算定する場合)<100点>
麻薬の投薬が行われている患者に対して、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化の有無の確認を行い、必要な薬学的管理指導を行った場合に算定する。
在宅患者緊急時等共同指導料が算定されていない場合は算定できない。
薬剤服用歴等への記載事項
麻薬管理指導加算を算定する場合は、薬剤服用歴等に少なくとも以下の事項を記載すること(在宅の場合は、各点数区分の記載事項に加えて記載すること)。
(イ)
実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、服薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は増量投与による患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無などの確認等)
(ロ)
患者又はその家族等への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
(ハ)
処方医に対して提供した情報(麻薬の服薬状況、疼痛緩和及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。)の要点
(ニ)
患者又はその家族等から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない。)
参照すべきガイドライン
麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化の有無の確認等に当たっては、以下のガイドラインを参照して実施すること。
算定できない場合
- 各点数区分(服薬管理指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料等)が算定されていない場合
- 適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局(服薬管理指導料の特例を算定する保険薬局)
- 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算を算定している患者については、麻薬管理指導加算は算定できない(逆も同様)
麻薬管理指導加算についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:山田 輝(やまだ ひかる)
メドピア株式会社 医療機関支援プラットフォーム事業推進部 セールスグループ グループリーダー 薬剤師
6年制薬学部を卒業後、調剤現場を経験。「現場の外側から医療業界を支え、薬剤師の社会的地位向上に貢献したい」という考えからメドピア株式会社へ入社。入社当初より、「kakari」を通じて薬局運営に伴走。現在は病院向け予約システム「やくばと病院予約」を主軸に、医療アクセスの改善や医療機関の健全な経営支援に向き合っている。現場で培った薬剤師としての視点と感覚を糧に日々業務にあたっている。
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