2022年度(令和4年度)調剤報酬改定に準拠

乳幼児服薬指導加算

公開日2023/07/05

最終更新日

本ページの内容は、2022年度(令和4年度)調剤報酬改定の内容に基づいています。
最新の情報は、目次にある「他年度の改定内容」からご参照ください。

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乳幼児服薬指導加算の点数

乳幼児服薬指導加算
12点

関連項目

算定要件の要約

背景

  • 乳幼児の服薬については乳幼児の特性や背景を踏まえた支援が必要である。
  • 安全かつ容易に服用できるような支援については、薬剤師の職能の一つである製剤特性等を踏まえた対応が必要であり、これを評価することとし、2012年度改定で、調剤料の加算にあった「特別の乳幼児用製剤」が削除され、服薬管理指導料(又はかかりつけ薬剤師指導料)の加算として新設された。
  • 患者のための薬局ビジョン(2015年)以前の改定であるが、対人業務の評価という考え方が示された評価見直しと捉えることができる。

要点

  • 通常の服薬指導に加え、6歳未満の乳幼児が適正かつ安全に薬剤を使用できるよう必要な情報の確認、誤飲防止等の必要な服薬指導、情報提供をする必要がある。
  • 上記を踏まえた指導の要点は薬歴及び手帳に記載が必要
  • また、服薬期間中に問い合わせがあった場合には、適切な対応と指導等を行う。

算定要件の詳細

施設基準

なし

施設基準以外の算定要件

算定対象患者

6歳未満の乳幼児に対して算定可能である。

算定条件

以下全てを行った場合に算定可能である。

  1. 1.

    必要な情報等の確認

    乳幼児に係る処方箋の受付の際に、年齢、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行う

  2. 2.

    服薬指導

    患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行う

  3. 3.

    服用期間中の問い合わせ対応

    乳幼児服薬指導加算を算定した処方箋の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から電話等により当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応と指導等を行う。また、その要点について薬剤服用歴等に記載する。

  4. 4.

    指導の要点について、薬剤服用歴等及び手帳に記載

    • 手帳を利用しているが手帳を持参し忘れた患者には、シール等を交付することで算定可能である。
    • 手帳を利用していない患者には、手帳を交付した場合に算定可能である。

    (出典:疑義解釈資料の送付について(その1) 厚生労働省 平成28年3月31日

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乳幼児服薬指導加算についての原文

他年度の改定内容

監修者のご紹介

小川 拓哉(おがわ たくや)

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師

「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。

執筆者のご紹介

林 亜紀(はやし あき)

執筆者:林 亜紀(はやし あき)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM

救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。

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