2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠

特定薬剤管理指導加算3

公開日2026/05/28

最終更新日

各SNSでシェアする

  • LINE
  • X
  • Facebook

特定薬剤管理指導加算3の点数

特定薬剤管理指導加算3は、処方された医薬品について、保険薬剤師が患者に重点的な服薬指導が必要と認め、必要な説明及び指導を行った場合に、患者1人につき当該医薬品に関して最初に処方された1回に限り算定する加算である。調剤報酬点数表の服薬管理指導料「注9」に規定される。

令和8年度改定において、点数(イ 5点/ロ 10点)に変更はないが、ロの算定対象にバイオ後続品の品質・有効性・安全性等に関する説明が追加された。

区分条件令和6年度(改定前)令和8年度(改定後)主な変更点
特定薬剤管理指導加算3 イ RMPに基づく患者向け資材を当該患者に対して最初に用いて必要な指導等を行った場合 5点5点変更なし
特定薬剤管理指導加算3 ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合 10点10点バイオ後続品に係る説明を追加

算定上の注意点

  • 患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り算定する。
  • 対象となる医薬品が複数処方されている場合に、処方箋受付1回につきそれぞれ1回に限り算定する。複数の項目に該当する場合であっても、重複して算定することはできない。
  • 特定薬剤管理指導加算3を算定する場合は、それぞれの所定の要件を満たせば特定薬剤管理指導加算1又は特定薬剤管理指導加算2を併算定できる
  • 適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局(服薬管理指導料の特例(13点)を算定する保険薬局)は算定できない。
  • 服薬管理指導料の4のロ又は4のハ(在宅患者へのオンライン服薬指導)を算定する場合においては算定しない。

当該加算の対象となる点数区分

算定要件の要約

背景

医薬品の安全性に関する情報提供や、患者にとって重要な医薬品選択に関する説明は、薬剤師が果たすべき重要な対人業務である。特定薬剤管理指導加算3は、こうした重点的な服薬指導が必要な場面を評価するものとして設けられている。

令和8年度改定では、バイオ後続品の使用促進の観点から、バイオ後続品の品質・有効性・安全性等に関する患者への説明がロの算定対象に追加された。これは、バイオ医薬品の一般名処方による処方箋やバイオ後続品の銘柄名処方による処方箋が増加する中で、患者がバイオ後続品を安心して選択できるよう薬剤師が適切な情報提供を行うことを評価するものである。

要点

イ(5点):RMPに基づく安全管理等に関する資材を用いた指導

  • RMP(医薬品リスク管理計画)の策定が義務づけられている医薬品について、当該医薬品を新たに処方された場合に限り、RMPに基づく患者向け資材を活用した指導を行った場合
  • 処方された薬剤について緊急安全性情報、安全性速報が新たに発出された場合等に、安全性に係る情報について提供及び十分な指導を行った場合

ロ(10点):調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者への説明

  • 選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対する説明
  • 医薬品の供給不安定により銘柄変更が必要となる患者に対する説明
  • バイオ後続品の品質・有効性・安全性等に関する患者への説明【令和8年度追加】

算定要件の詳細

施設基準

なし

施設基準以外の算定要件

算定上限回数

患者1人につき当該医薬品に関して最初に処方された1回に限り算定する。

対象となる医薬品が複数処方されている場合に、処方箋受付1回につきそれぞれ1回に限り算定する。複数の項目に該当する場合であっても、重複して算定することはできない

イ(5点)の算定条件

「当該医薬品の医薬品リスク管理計画(RMP)に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合」とは、以下のいずれかの場合をいう。

  • RMPの策定が義務づけられている医薬品について、当該医薬品を新たに処方された場合に限り、患者又はその家族等に対し、RMPに基づきRMPに係る情報提供資材を活用し、副作用、併用禁忌等の当該医薬品の特性を踏まえ、適正使用や安全性等に関して十分な指導を行った場合
  • 処方された薬剤について緊急安全性情報、安全性速報が新たに発出された場合等に、安全性に係る情報について提供及び十分な指導を行った場合

ロ(10点)の算定条件

「調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合」とは、以下のいずれかの場合をいう。

(1) 選定療養の対象となる先発医薬品の選択に係る説明

後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合

(2) 供給不安定による銘柄変更に係る説明

医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回調剤された銘柄の必要な数量が確保できず、前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合

(3) バイオ後続品に係る説明【令和8年度追加】

バイオ医薬品の一般名処方による処方箋の交付を受けた患者又はバイオ後続品の銘柄名処方による処方箋の交付を受けた患者に対して、バイオ後続品の品質、有効性、安全性等について説明を行った場合

令和8年度改定の重要変更点:バイオ後続品の使用促進の観点から、(3)が新たに追加された。バイオ医薬品は化学合成による後発医薬品と異なり、製造工程の違いが品質に影響しうることから、患者がバイオ後続品を選択する際に薬剤師が品質・有効性・安全性等について丁寧に説明することが重要とされている。

薬剤服用歴等への記載

薬剤服用歴等には、対象となる医薬品が分かるように記載すること。また、医薬品の供給の状況を踏まえ説明を行った場合には、調剤報酬明細書の摘要欄に調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名を記載すること。

他の特定薬剤管理指導加算との関係

特定薬剤管理指導加算3を算定する場合は、それぞれの所定の要件を満たせば特定薬剤管理指導加算1又は特定薬剤管理指導加算2を算定できる

算定できない場合

  • 服薬管理指導料が算定されていない場合
  • 適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局(服薬管理指導料の特例を算定する保険薬局)
  • 服薬管理指導料の4のロ又は4のハ(在宅患者へのオンライン服薬指導)を算定する場合

各SNSでシェアする

  • LINE
  • X
  • Facebook

特定薬剤管理指導加算3についての原文

他年度の改定内容

監修者のご紹介

山田 輝(やまだ ひかる)

監修者:山田 輝(やまだ ひかる)

メドピア株式会社 医療機関支援プラットフォーム事業推進部 セールスグループ グループリーダー 薬剤師

6年制薬学部を卒業後、調剤現場を経験。「現場の外側から医療業界を支え、薬剤師の社会的地位向上に貢献したい」という考えからメドピア株式会社へ入社。入社当初より、「kakari」を通じて薬局運営に伴走。現在は病院向け予約システム「やくばと病院予約」を主軸に、医療アクセスの改善や医療機関の健全な経営支援に向き合っている。現場で培った薬剤師としての視点と感覚を糧に日々業務にあたっている。

お問い合わせについてのご案内

当サイトでは調剤報酬に関する直接のお問い合わせには対応しておりません。調剤報酬算定に関する詳細な情報や具体的な質問については、厚生労働省またはお近くの地方厚生局に直接お問い合わせいただくようお願い申し上げます。

免責事項:当サイトに掲載されている情報の正確性には万全を期しておりますが、解釈に幅があるもの、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性がございます。利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、当社は責任を負いません。