2022年度(令和4年度)調剤報酬改定に準拠
調剤後薬剤管理指導加算
公開日2023/07/05
最終更新日
本ページの内容は、2022年度(令和4年度)調剤報酬改定の内容に基づいています。
最新の情報は、目次にある「他年度の改定内容」からご参照ください。
調剤後薬剤管理指導加算の点数
- 調剤後薬剤管理指導加算
- 60点
算定上の注意点
服薬情報等提供料は併算定不可である。
かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者については算定不可である。
関連項目
算定要件の要約
背景
- インスリン等の糖尿病治療薬の適正使用を推進する観点から、調剤後も副作用の有無の確認や服薬指導等を行い、医療機関と薬局が連携して対応することを評価するものとして2020年度改定で薬局における対人業務の評価の充実の一環として新設された。
- 2019年の改正薬機法で「服薬期間中のフォローアップ」が義務化されたが、これに準ずる行為が健康保険法でも評価内容として組み込まれた先駆け的な加算の一つである。
要点
- 糖尿病患者で新たにインスリン製剤等を処方された場合を対象に、電話等により使用状況等の確認(計画的なフォローアップ)を行った場合に算定できる。
- 「電話等」が算定要件とされており「メール等」のみの対応では算定要件は満たせないことに注意する。
- 医師の指示もしくは医師の了解があった場合のみが算定対象となり、保険医療機関に対してフォローアップの結果を情報提供する必要がある。
算定要件の詳細
施設基準
施設基準以外の算定要件
算定上限回数
月1回に限り算定可能である。
算定対象患者
糖尿病患者であって、次のいずれかに該当する患者に対して算定可能である。
- 新たにインスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤が処方された患者
- 既にインスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤を使用している患者であって、新たに他のインスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤が処方された患者
- インスリン製剤の注射単位の変更又はスルフォニル尿素系製剤の用法・用量の変更があった患者
算定条件
1.
使用状況等の確認(計画的なフォローアップ)
低血糖の予防等の観点から、当該患者の同意を得て、その使用状況、患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等について患者に確認する等、必要な薬学的管理指導を計画的に行う。
使用状況等の確認は電話又はビデオ通話により行うが、あらかじめ電話等を用いて確認することについて了承を得る。使用状況等の確認は、以下のいずれかの場合にのみ行われる。
- 保険医療機関からの求めがあった場合
- 患者もしくはその家族等の求めがあった場合等、調剤後の薬剤管理指導の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき
- 速やかに保険医療機関に伝達すべき患者の服薬中の体調の変化等の情報を入手した場合(インスリン製剤等以外の薬剤による副作用が疑われる場合を含む。)は、当該情報を患者が受診中の保険医療機関に提供するとともに、必要に応じて保険医療機関への受診勧奨を行うこと。
2.
留意点
調剤と同日に電話等により使用状況の確認等を行った場合には算定できない。
調剤後薬剤管理指導加算についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師
「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
執筆者のご紹介

執筆者:林 亜紀(はやし あき)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM
救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。
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