2022年度(令和4年度)調剤報酬改定に準拠
分割調剤(長期投薬)
公開日2023/07/05
最終更新日
本ページの内容は、2022年度(令和4年度)調剤報酬改定の内容に基づいています。
最新の情報は、目次にある「他年度の改定内容」からご参照ください。
分割調剤(長期投薬)の点数
- 分割調剤1回目
- 通常の調剤基本料の点数
- 分割調剤2回目以降
- 異なる保険薬局で分割調剤を行う場合:
- 通常の調剤基本料の点数
- 同一の保険薬局で分割調剤を行う場合:
- 5点
算定上の注意点
関連項目
算定要件の要約
背景
- 医薬品によっては患者自身の管理では保存困難な場合がある。そのため、医薬品の品質や患者自身の服薬管理を踏まえて、投薬日数を分割して調剤することが可能になった。
- 2004年度の調剤報酬改定により導入された。
要点
- 投薬日数14日を超える投薬において、患者自身による薬剤の保存が困難と判断した場合に適用できる。
- 要件上、患者の同意等は求められておらず、薬剤師の判断で処方医に照会することで実施可能。
後発医薬品の試用による分割調剤、医師指示による分割調剤との比較は以下の通りである。


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算定要件の詳細
施設基準
なし
施設基準以外の算定要件
算定条件
対象となる処方箋
- 長期投薬(14日分を超える投薬)で、薬剤の保存が困難であること等の理由により分割して調剤を行った場合
処方元への対応
- 処方箋の受付時に当該処方箋を発行した医療機関等に対し照会を行うこと。
分割調剤の流れ
①
処方箋に必要な事項を記入
薬剤師法(昭和35年法律第146号)第26条に規定する事項、薬剤師法施行規則(昭和36年厚生省令第5号)第15条に規定する事項、分割理由等を記入する。
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②
調剤録等を作成
薬剤師法(昭和35年法律第146号)第28条に規定する事項、薬剤師法施行規則(昭和36年厚生省令第5号)第16条に規定する事項、厚生労働省保険局医療課長通知(保医発1110第1号 令和2年11月10日)に規定する事項を記入する。
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③
処方箋を患者に返却
算定方法
同一薬局において2回目以降の分割調剤を行った場合の算定方法は以下の通りである。

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留意点
分割調剤の総量は、処方箋に記載された用量を超えてはならない。
補足
分割調剤の調剤可能日数の計算方法
2回目以降の調剤においては使用期間の日数と用量(日分)に示された日数との和から1回目の調剤日から起算して当該調剤日までの日数を差し引いた日数を超えては交付できない。
- ただし、使用期間の日数が、処方箋交付の日を含めて4日を超える場合は4日として計算する。
(例)
処方箋交付の日:4月3日
処方箋の使用期間:4日間
処方箋の用量:10日分の処方箋
1回目の調剤:4月4日 5日分の処方薬を交付
- 2回目の調剤が4月10日の場合
(4+10) - 7 = 7
→ 残りの5日分を全部交付できる。 - 2回目の調剤が4月13日の場合
(4+10) - 10 = 4
→ 4日分しか交付できない。

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分割調剤(長期投薬)についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師
「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
執筆者のご紹介

執筆者:林 亜紀(はやし あき)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM
救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。
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