2024年度(令和6年度)調剤報酬改定の内容に準拠

施設連携加算

公開日2024/05/30

最終更新日

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施設連携加算の点数

施設連携加算
50点

関連項目

算定要件の要約

背景

特別養護老人ホーム等との連携が推進される中で、服薬支援の介入度が高まっている。これに伴い、特に支援が必要と判断された患者に対して適切な対応を行った際の評価として、2024年度(令和6年度)調剤報酬改定で外来服薬支援料2への加算として新設された。

要点

  • 算定対象は特別養護老人ホーム等(注1)の患者であり、その施設の職員と協働し、日常の服薬管理が容易になるよう支援することで算定できる。
  • 薬剤師が特別養護老人ホーム等を訪問し、患者の療養生活の状態を薬剤師自らが直接確認する必要がある。
  • 患者または家族の同意のもと、処方医の了解が必要である。
  • 日常の服薬管理が容易になるような支援(一包化等)の対象は、他の薬局や医療機関で投薬された調剤済みの薬剤も含む
  • 単なる施設の要望による場合は算定不可である。

算定要件の詳細

施設基準以外の算定要件

算定上限回数

月1回

算定対象患者

特別養護老人ホーム等に入所している患者

算定条件

状態確認

患者が入所している特別養護老人ホーム等に薬剤師が訪問し、以下を直接確認した上で施設職員との協働した服薬管理を行う。

  • 療養生活の状態
  • 薬剤の保管状況
  • 服薬状況
  • 残薬の状況
  • 投薬後の併用薬剤
  • 投薬後の併診に関する情報
  • 服薬中の体調変化(副作用)
  • 重複服用・相互作用
  • 実施する服薬支援措置(例:一包化)
  • 施設職員が支援・管理する上で留意すべき事項

上記実施した内容の要点を薬歴へ記載する。

同意等

以下の両方が必要である。

  • 患者またはその家族の同意
  • 当該薬剤の処方医の了解
加算の対象となる理由

以下のいずれかの場合に限り、算定が可能である。
該当する理由は、レセプトの摘要欄に記載が必要である。

  1. 特別養護老人ホーム等への入所時に服用薬剤が多く、入所後の服薬管理について当該施設職員と協働した服薬支援が必要と保険薬剤師が認めた場合

  2. 新たな薬剤が処方されたもしくは、用法または用量が変更となった患者のうち、これまでの服薬管理とは異なる方法等での服薬支援が必要と保険薬剤師が認めた場合

  3. 当該施設職員からの相談(副作用等の状況、体調の変化等)に基づき保険薬剤師が当該患者の服薬状況等の確認を行った結果、これまでの服薬管理とは異なる方法等での服薬支援が必要と保険薬剤師が認めた場合

  • 単なる施設からの要望の場合や、施設の職員に対して服薬の支援・管理に関する情報共有等を行ったのみの場合は算定不可能である。

注釈

注1 「特別養護老人ホーム等」とは

地域密着型介護老人福祉施設(介護保険法第8条第22項)
または
介護老人福祉施設(介護保険法第8条第27項)
のこと

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施設連携加算についての原文

監修者のご紹介

小川 拓哉(おがわ たくや)

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師

「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。

執筆者のご紹介

山田 輝(やまだ ひかる)

執筆者:山田 輝(やまだ ひかる)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師

新卒時は、調剤のみならず地域住民の生活全体を捉えたくドラッグストアに入職。OTCに加え日用品や介護用品を身近に感じながら、調剤をメインに薬局業務に従事した。今後の薬局の在り方として「DXによるかかりつけ化」は切り離せないものと感じ、メドピア株式会社へキャリアチェンジ。店舗管理業務やレセプト請求業務の経験を活かし、現在は「やくばと」や「kakari」の営業職として、日々医療機関及び薬局法人を相手に業務を遂行している。

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