2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠
訪問薬剤管理医師同時指導料
公開日2026/05/28
最終更新日
訪問薬剤管理医師同時指導料の点数
訪問薬剤管理医師同時指導料は、令和8年度改定で新設された点数項目である。在宅医療におけるポリファーマシー対策及び残薬対策を推進する観点から、医師及び薬剤師による患家への同時訪問に対する評価として設けられた。
| 区分 | 令和6年度(改定前) | 令和8年度(改定後) | 主な変更点 |
|---|---|---|---|
| 訪問薬剤管理医師同時指導料 | — | 150点 | 新設 |
算定上の注意点
- 6月に1回に限り算定できる。
- 在宅患者緊急時等共同指導料又は在宅移行初期管理料に係る必要な指導等を同日に行った場合は算定できない。
- 特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
- 訪問薬剤管理医師同時指導に要した交通費は患家の負担とする。
算定要件の要約
背景
在宅医療においては、複数の医療機関から多剤が処方されるポリファーマシーの問題や、残薬の問題が生じやすい。こうした課題に対し、医師と薬剤師が患家に同時に訪問することで、処方内容の見直しや残薬の確認・調整等を効果的に実施することが期待される。令和8年度改定では、この医師と薬剤師の同時訪問を新たに評価する点数として訪問薬剤管理医師同時指導料が新設された。
要点
- 在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対し、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導又は居宅療養管理指導を実施している保険薬剤師が、訪問診療を実施している保険医療機関の保険医と同時に訪問を行うとともに、薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。
- 同時に訪問する保険医は、所属する保険医療機関において在宅時医学総合管理料を算定する当該患家の患者の主治医であること。
- 対象患者は単一建物診療患者(又は単一建物居住者)が1人の場合に限定される。
算定要件の詳細
施設基準
特段の届出は不要(在宅患者訪問薬剤管理指導料の届出は前提として必要)。
施設基準以外の算定要件
算定回数
6月に1回に限り算定する。
対象患者
以下のいずれかに該当する患者。
- (1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に限る。)
- (2) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に限る。)
- (3) 居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合に限る。)を算定している患者
- (4) 介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合に限る。)を算定している患者
算定条件
以下の全てを満たす場合に算定する。
(1) 患者又はその家族等の同意
当該患者又はその家族等の同意を得ていること。
(2) 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬剤師による訪問
当該患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導又は居宅療養管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が訪問すること。
(3) 訪問診療を実施している保険医と同時に訪問
訪問診療を実施している保険医療機関の保険医と同時に患家を訪問すること。
(4) 薬学的管理及び指導の実施
同時訪問の場において、薬学的管理及び指導を行うこと。
同時に訪問する保険医の要件
同時に訪問を行う「訪問診療を実施している保険医療機関の保険医」は、所属する保険医療機関において在宅時医学総合管理料を算定し、当該患家の患者の主治医であることとする。
同日に算定できない点数
- 在宅患者緊急時等共同指導料に係る必要な指導等を同日に行った場合は算定しない
- 在宅移行初期管理料に係る必要な指導等を同日に行った場合は算定しない
他の点数との併算定関係
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料:同一日に別に算定可能
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料:同一日に別に算定可能
- 複数名薬剤管理指導訪問料:同日に行った場合は算定しない
留意事項
- 訪問薬剤管理医師同時指導に要した交通費は、患家の負担とする。
- 特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
訪問薬剤管理医師同時指導料についての原文
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 医師プラットフォームメディア推進部 ドクターエンゲージメントグループ 薬剤師
薬剤師としての実務経験を活かし、かかりつけ薬局アプリ「kakari」の企画/開発を担う。現在は、専門医のための臨床研鑽アプリ「ClinPeer」の普及拡大ならびにコンテンツ企画を担当。各領域の専門医と協力し、集合知を形成することで最新医療が臨床に適用されていくサイクル(プラクティスチェンジ)を促進し、医療への貢献に邁進している。その他、埼玉県薬剤師会青年部部会長や保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
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