2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠
複数名薬剤管理指導訪問料
公開日2026/05/28
最終更新日
複数名薬剤管理指導訪問料の点数
複数名薬剤管理指導訪問料は、令和8年度改定で新設された点数項目である。行動面での運動興奮等がみられる状態にある患者に対する保険薬剤師による訪問薬剤管理指導において、薬剤管理指導の安全かつ確実な実施を確保する観点から、複数名で患家を訪問する場合の評価として設けられた。
| 区分 | 令和6年度(改定前) | 令和8年度(改定後) | 主な変更点 |
|---|---|---|---|
| 複数名薬剤管理指導訪問料 | — | 300点 | 新設 |
算定上の注意点
- 在宅患者緊急時等共同指導料、在宅移行初期管理料又は訪問薬剤管理医師同時指導料に係る必要な指導等を同日に行った場合は算定できない。
- 特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
- 複数名薬剤管理指導訪問に要した交通費は患家の負担とする。
算定要件の要約
背景
在宅で療養を行っている患者の中には、認知症等に伴う行動面での運動興奮や攻撃性を示す場合があり、保険薬剤師が単独で訪問した場合には薬学的管理指導の安全かつ確実な実施が困難となることがある。令和8年度改定では、こうした患者に対して保険薬剤師が他の職員とともに複数名で患家を訪問して薬学的管理指導を行う場合の評価として、複数名薬剤管理指導訪問料が新設された。
要点
- 在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なもののうち、処方医が複数名訪問の必要性があると認めるものに対して算定する。
- 当該患者の訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、患者又はその家族等の同意を得て、当該保険薬局又は在宅協力薬局に勤務する職員(薬剤師以外の者を含む)とともに複数名で訪問した上で、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。
- 対象患者は単一建物診療患者(又は単一建物居住者)が1人の場合に限定される。
- 「複数名訪問の必要性」は、保険薬局の利便性に基づく理由によるものではなく、患者が興奮又は攻撃性を示すこと等により、保険薬剤師単独での訪問では指導の実施が担保できないおそれがある場合など、指導の安全かつ確実な実施を確保する観点から判断されるものである。
算定要件の詳細
施設基準
特段の届出は不要(在宅患者訪問薬剤管理指導料の届出は前提として必要)。
施設基準以外の算定要件
対象患者
以下のいずれかに該当する患者であって、処方医が複数名訪問の必要性があると認めるもの。
- (1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に限る。)
- (2) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に限る。)
- (3) 居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合に限る。)を算定している患者
- (4) 介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合に限る。)を算定している患者
算定条件
以下の全てを満たす場合に算定する。
(1) 処方医が複数名訪問の必要性を認めていること
処方医が複数名訪問の必要性があると認めていること。算定に当たっては、複数名訪問が必要であると処方医が認めていることについて、当該処方医が処方箋の備考欄にて示していること等が確認できること。
(2) 患者又はその家族等の同意
当該患者又はその家族等の同意を得ていること。
(3) 複数名での訪問
当該患者の訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、当該保険薬局又は在宅協力薬局に勤務する職員(薬剤師以外の者を含む。)とともに複数名で患家を訪問すること。
(4) 薬学的管理及び指導の実施
複数名で訪問した上で、必要な薬学的管理及び指導を行うこと。
「複数名訪問の必要性」の判断基準
「複数名訪問の必要性」については、保険薬局の保険薬剤師が訪問薬剤管理指導を行うに当たっての利便性に基づく理由によるものではなく、患者が興奮又は攻撃性を示すこと等により、保険薬剤師単独での訪問では当該指導の実施が担保できないおそれがある場合など、当該指導の安全かつ確実な実施を確保する観点から判断されるものであること。
同日に算定できない点数
- 在宅患者緊急時等共同指導料に係る必要な指導等を同日に行った場合は算定しない
- 在宅移行初期管理料に係る必要な指導等を同日に行った場合は算定しない
- 訪問薬剤管理医師同時指導料に係る必要な指導等を同日に行った場合は算定しない
薬剤服用歴等への記載事項
複数名訪問が必要であると処方医が認めている理由について、当該患者の薬剤服用歴等に記載すること。
留意事項
- 複数名薬剤管理指導訪問に要した交通費は、患家の負担とする。
- 特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
複数名薬剤管理指導訪問料についての原文
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 医師プラットフォームメディア推進部 ドクターエンゲージメントグループ 薬剤師
薬剤師としての実務経験を活かし、かかりつけ薬局アプリ「kakari」の企画/開発を担う。現在は、専門医のための臨床研鑽アプリ「ClinPeer」の普及拡大ならびにコンテンツ企画を担当。各領域の専門医と協力し、集合知を形成することで最新医療が臨床に適用されていくサイクル(プラクティスチェンジ)を促進し、医療への貢献に邁進している。その他、埼玉県薬剤師会青年部部会長や保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
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