2024年度(令和6年度)調剤報酬改定の内容に準拠
特定保険医療材料
公開日2024/05/30
最終更新日
特定保険医療材料の点数
- 材料価格を10円で除して得た点数
算定要件の要約
- 特定保険医療材料料を算定する場合には、特定保険医療材料の材料価格を10円で割って得た点数を算定する。(端数が生じた場合は、端数を四捨五入して得た点数を算定する)
- 特定保険医療材料の材料価格基準は、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成20年厚生労働省告示第61号)を参照する。
- 算定できない器材があるため、注意が必要である。
算定要件の詳細
特定保険医療材料の算定に係る一般的事項
1.
保険診療に用いられる医療機器・材料(保険医療材料)に係る費用を手技料及び薬剤料と別途算定する場合は、当該医療機器の費用の額は、材料価格基準別表の各項(関係通知において準用する場合を含む。)に規定されている材料価格により算定する。
2.
特定保険医療材料料を算定する場合には、特定保険医療材料の材料価格を10円で除して得た点数となるが、この場合において端数が生じた場合は端数を四捨五入して得た点数とする。
3.
特定保険医療材料以外の保険医療材料については、当該保険医療材料を使用する手技料の所定点数に含まれており、別途算定できない。また、特定保険医療材料以外の保険医療材料を処方せんにより給付することは認められない。さらに、保険医療材料を患者に持参させ、又は購入させてはならない。
4.
特定保険医療材料は、薬事承認又は認証された使用目的以外に用いた場合は算定できない。
(特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について(厚生労働省 保医発0305第9号 令和2年3月5日)より抜粋)
留意点
1.
保険薬局で交付できる特定保険医療材料とは、別表2(「調剤報酬点数表に関する事項」 厚生労働省)に掲げるものとする。
次に該当する器材については算定できない。
- 別表3(「調剤報酬点数表に関する事項」 厚生労働省)に掲げる薬剤の自己注射以外の目的で患者が使用する注射器
- 在宅医療以外の目的で患者が使用する「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成20年厚生労働省告示第61号)の別表のⅠに規定されている特定保険医療材料
2.
特定保険医療材料の定義については、「特定保険医療材料の定義について」(令和6年3月5日保医発0305第12号)(厚生労働省)を参照する。
特定保険医療材料についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師
「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
執筆者のご紹介

執筆者:林 亜紀(はやし あき)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM
救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。
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