2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠
特定保険医療材料
公開日2026/05/28
最終更新日
特定保険医療材料の点数
特定保険医療材料料は、保険薬局において在宅医療等に必要な特定保険医療材料を患者に支給した場合に算定する。令和8年度改定では算定方法・算定要件ともに変更なしである。
| 区分 | 改定前(令和6年度) | 改定後(令和8年度) | 主な変更点 |
|---|---|---|---|
| 特定保険医療材料 | 材料価格を10円で除して得た点数 | 材料価格を10円で除して得た点数 | 変更なし |
算定上の注意点
- 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
- 保険薬局で交付できる特定保険医療材料は、調剤報酬点数表に関する事項の別表2に掲げるものに限定される(詳細は「交付できる特定保険医療材料」を参照)。
算定要件の要約
背景
特定保険医療材料料は、在宅医療における自己注射等に必要なディスポーザブル注射器や万年筆型注入器用注射針など、別途定められた材料を保険薬局から患者に支給した場合に算定する。材料価格は「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成20年厚生労働省告示第61号)に基づいて定められている。
要点
- 特定保険医療材料料の点数は、材料価格を10円で除して得た点数により算定する。
- 保険薬局で交付できる特定保険医療材料は限定されており、自己注射以外の目的の注射器や在宅医療以外の目的の材料は算定できない。
- 令和8年度改定では、本項目に関する算定方法・算定要件の変更はない。
算定要件の詳細
施設基準
なし
点数の算出方法
特定保険医療材料の材料価格を10円で除して得た点数を算定する。
交付できる特定保険医療材料
保険薬局で交付できる特定保険医療材料は、調剤報酬点数表に関する事項の 別表2 に掲げるものであり、具体的には以下の3種類である。
(1)
インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤等の自己注射のために用いるディスポーザブル注射器(針を含む。)
対象となる薬剤は別表2に列挙されている(インスリン製剤、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト、エタネルセプト製剤、アダリムマブ製剤、デュピルマブ製剤、チルゼパチド製剤等、多数の生物学的製剤を含む)。
(2)
万年筆型注入器用注射針
(3)
「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」の別表のⅠ に規定されている特定保険医療材料
算定できない場合
以下に該当する器材については算定できない。
ア
別表3(注射薬として支給できる薬剤の一覧)に掲げる薬剤の自己注射以外の目的で患者が使用する注射器
イ
在宅医療以外の目的で患者が使用する「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」の別表のⅠに規定されている特定保険医療材料
特定保険医療材料の定義
特定保険医療材料の定義については、「特定保険医療材料の定義について」(令和8年3月5日保医発0305第4号)を参照すること。
特定保険医療材料についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:山田 輝(やまだ ひかる)
メドピア株式会社 医療機関支援プラットフォーム事業推進部 セールスグループ グループリーダー 薬剤師
6年制薬学部を卒業後、調剤現場を経験。「現場の外側から医療業界を支え、薬剤師の社会的地位向上に貢献したい」という考えからメドピア株式会社へ入社。入社当初より、「kakari」を通じて薬局運営に伴走。現在は病院向け予約システム「やくばと病院予約」を主軸に、医療アクセスの改善や医療機関の健全な経営支援に向き合っている。現場で培った薬剤師としての視点と感覚を糧に日々業務にあたっている。
お問い合わせについてのご案内
当サイトでは調剤報酬に関する直接のお問い合わせには対応しておりません。調剤報酬算定に関する詳細な情報や具体的な質問については、厚生労働省またはお近くの地方厚生局に直接お問い合わせいただくようお願い申し上げます。
免責事項:当サイトに掲載されている情報の正確性には万全を期しておりますが、解釈に幅があるもの、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性がございます。利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、当社は責任を負いません。

