2022年度(令和4年度)調剤報酬改定に準拠
地域支援体制加算
公開日2023/07/05
最終更新日
本ページの内容は、2022年度(令和4年度)調剤報酬改定の内容に基づいています。
最新の情報は、目次にある「他年度の改定内容」からご参照ください。
地域支援体制加算の点数
- 地域支援体制加算1
- 39点
- 地域支援体制加算2
- 47点
- 地域支援体制加算3
- 17点
- 地域支援体制加算4
- 39点
減算となるケース
特別調剤基本料を算定している薬局ではそれぞれの点数の100分の80に相当する点数を算定する
関連項目
算定要件の要約



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算定要件の詳細
施設基準
地域支援体制加算1・2・3・4ごとに定められた実績要件と、
地域支援体制加算1・2・3・4共通の体制要件を
満たすこと
実績要件
地域支援体制加算1の実績要件
- 調剤基本料1を算定
- 麻薬小売業者の免許を取得・必要な指導を行う体制
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28 年法律第14 号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許が必要である。
- 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績が直近1年間で24回以上
以下の算定回数を合計する。
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン薬剤管理指導料は除外)
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料は除外)
- 在宅患者緊急時等共同指導料
- 居宅療養管理指導費
- 介護予防居宅療養管理指導費
(注:在宅協力薬局として連携した場合や、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される訪問回数上限を超えて行った訪問薬剤管理指導業務も回数に含めて良い)
- かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出
加えて、下記のどちらかを満たすこと - 服薬情報等提供料の実績が直近1年間で12 回以上
服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合(注1)も数に含めて良い。
- 地域の多職種と連携する会議への出席が直近1年間で1 回以上
薬剤師認定制度認証機関が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師に限る。
地域支援体制加算2の実績要件
- 調剤基本料1を算定
- 地域支援体制加算1の要件を全て満たす
- 以下の実績要件のうち、3項目以上を満たす
地域支援体制加算3の実績要件
- 調剤基本料1以外を算定
- 麻薬小売業者の免許を取得・必要な指導を行う体制
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28 年法律第14 号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許が必要である。
- 以下の実績要件のうち、4と7を含めて3項目以上を満たす
地域支援体制加算4の実績要件
- 調剤基本料1以外を算定
- 以下の実績要件のうち、8項目以上を満たす
地域支援体制加算2〜4に関わる実績要件
- 1〜8は直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりの実績
- 9は受付回数に関わらず、薬局としての年間実績
1.
2.
薬剤調製料の麻薬等加算数の算定回数が10回以上
3.
調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が40回以上
4.
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が40回以上
5.
外来服薬支援料1の算定回数が12回以上
6.
服用薬剤調整支援料1及び2の算定回数の合計が1回以上
7.
単一建物診療患者が1人の場合の在宅薬剤管理の実績が24回以上
以下の算定回数を合計する。
(注:在宅協力薬局として連携した場合や、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される訪問回数上限を超えて行った訪問薬剤管理指導業務も回数に含めて良い)
8.
9.
地域の多職種と連携する会議への出席が直近1年間で5回以上
薬剤師認定制度認証機関が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師に限る。
体制要件
地域支援体制加算1〜4共通の体制要件
1.
保険調剤に係る1200品目以上の医薬品を備蓄
2.
24時間調剤と在宅業務に対応できる体制を整備
自局で速やかに対応できない場合は連携薬局を案内する。
3.
緊急時連絡先の明示・掲示
担当者・担当者連絡先電話番号・緊急時の注意事項等(連携薬局があれば、その所在地、名称、連絡先電話番号等)を説明し、文書を交付。さらに、自局の外側の見えやすい場所に連絡先電話番号等を掲示する。
4.
24時間調剤と在宅業務に対応できる体制を周知
地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して周知する。
5.
患者ごとに、適切な薬学的管理と服薬指導
6.
平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局。かつ、週45 時間以上開局
7.
管理薬剤師が在局
管理薬剤師は以下の基準を満たすこと
- 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。
- 当該保険薬局に週32 時間以上勤務していること。
- 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。
(注:在宅協力薬局として連携した場合や、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される訪問回数上限を超えて行った訪問薬剤管理指導業務も回数に含めて良い)
8.
在宅患者訪問薬剤管理指導の届出、体制の整備、周知(掲示・文章交付)
9.
調剤従事者等の資質の向上を目的とした定期的な研修計画の作成と研修の実施。薬学的管理指導・医薬品の安全・医療保険等に関する外部の学術研修
10.
薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)への登録・情報収集
常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知している。
11.
自局の医薬品に係る以下の情報を随時提供できる体制
- 一般名
- 剤形
- 規格
- 内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)
- 緊急安全性情報、安全性速報
- 医薬品・医療機器等安全性情報
- 医薬品・医療機器等の回収情報
12.
患者のプライバシーへの配慮・高齢者への配慮・丁寧な服薬指導・患者の訴えの適切な聞き取り観点での服薬指導
(例)パーテーション等で区切られた独立したカウンターを有する。必要に応じて患者等が椅子に座った状態で服薬指導等を行う。
13.
一般用医薬品(OTC)の販売
購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供や必要に応じた医療機関へのアクセスの確保を行う。
14.
地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割
栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談についても応需・対応する。
15.
健康相談又は健康教室を行っている旨を自局の見えやすい場所に掲示・周知
16.
医療材料及び衛生材料を供給
保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、当該保険医療機関に請求するが、価格は相互の合議に委ねる。
17.
在宅療養を担う医療機関、訪問看護ステーションとの連携
患家同意のもと、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を、医師又は看護師に文書提供している。
18.
介護支援専門員(ケアマネージャー)、社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスの連携調整担当者との連携。地域包括支援センターとの連携
19.
「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近1年以内に都道府県に報告
「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」(平成29年10月6日付け薬食総発第1006 第1号)を参照する。
20.
副作用報告に係る手順書を作成・報告を実施する体制
21.
処方箋集中率が85%超の場合、後発医薬品のシェアが50%以上(当該加算の施設基準に係る届出時の直近3月間の実績)
在宅患者訪問薬剤管理指導について周知する資材をご用意しました。在宅医療についてわかりやすくまとめています。是非ご活用ください。
施設基準以外の算定要件
なし
注釈
注1 「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは
- 服薬管理指導料及び かかりつけ薬剤師指導料 の特定薬剤管理指導加算2
- 服薬管理指導料の調剤後薬剤管理指導加算
- 服用薬剤調整支援料2
- かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対し、調剤後薬剤管理指導加算及び服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施
- かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、 特定薬剤管理指導加算2、 調剤後薬剤管理指導加算、服用薬剤調整支援料2又は服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施
経過措置
以下の追加の施設基準を満たす場合、令和5年4月1日から令和5年12月31日まで次に掲げる点数を算定する。(※ 特別調剤基本料を算定している薬局ではそれぞれの点数の100分の80に相当する点数を算定する)
【地域支援体制加算1】
- 後発医薬品調剤体制加算1又は2の届出の場合
- 40点
- 後発医薬品調剤体制加算3の届出の場合
- 42点
【地域支援体制加算2】
- 後発医薬品調剤体制加算1又は2の届出の場合
- 48点
- 後発医薬品調剤体制加算3の届出の場合
- 50点
【地域支援体制加算3】
- 後発医薬品調剤体制加算1又は2の届出の場合
- 18点
- 後発医薬品調剤体制加算3の届出の場合
- 20点
【追加の施設基準】
- 地域支援体制加算に係る届出を行っている
- 後発医薬品調剤体制加算に係る届出を行っている保険薬局
- 地域の保険医療機関・同一グループではない保険薬局に対する在庫状況の共有、医薬品融通
- 3の取組に関して自局の見やすい場所に掲示
補足
受付回数1万回あたりの必要実績数の計算方法
各基準に年間受付回数を乗じて1万で除して得た回数が、受付回数1万回あたりの必要実績数である。
小数点第二位を四捨五入して小数点第一位まで求める。
- 直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、年間受付回数の代わりに処方箋受付回数1万回を使用して計算する。
- 年間受付回数は「前年3月1日~当年2月末」の期間の受付回数のことである。
(出典:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 厚生労働省 令和4年3月4日)

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地域支援体制加算についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師
「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
執筆者のご紹介

執筆者:林 亜紀(はやし あき)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM
救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。
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