2024年度(令和6年度)調剤報酬改定の内容に準拠
麻薬等加算
公開日2024/05/30
最終更新日
麻薬等加算の点数
- 麻薬の場合
- 70点
- 向精神薬 / 覚醒剤原料 / 毒薬の場合
- 8点
関連項目
算定要件の要約
背景
- 「麻薬等」とは麻薬、向精神薬、覚せい剤原料または毒薬の略称であり、薬剤調製にあたって正しい知識とそれに基づく諸注意が必要とされる医薬品の調剤を評価するための加算である。
要点
- 麻薬は70点、それ以外は8点が算定できるが、倍散などで規制含有量以下のため、麻薬、覚せい剤原料、毒薬の取扱いを受けていない場合は算定対象外になるので注意。
算定要件の詳細
施設基準
なし
施設基準以外の算定要件
算定上限回数
処方中の麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬の品目数、投薬日数に関係なく、1調剤につき1回算定可能である。
重複した規制を受けている薬剤については、当該薬剤が麻薬である場合は1調剤につき7点を算定し、それ以外の場合は1調剤につき8点を算定する。いずれかの加算しか算定できない。
算定条件
麻薬等加算は、麻薬等を調剤した場合に算定可能である。
使用した薬剤の成分が麻薬、覚醒剤原料又は毒薬であっても、その倍散の製剤もしくは予製剤等で規制含有量以下のため麻薬、覚醒剤原料又は毒薬の取扱いを受けていない場合は、当該加算は算定できない。
内服薬のほか、屯服薬、注射薬、外用薬についても算定できる。
注釈
注1 「麻薬等」とは
麻薬、向精神薬、覚醒剤原料、毒薬のこと。
「向精神薬」とは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第6号の規定に基づく同法別表第3に掲げる向精神薬をいう。
(出典:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 保医発0305第4号 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 令和6年3月5日)
麻薬等加算についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師
「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
執筆者のご紹介

執筆者:林 亜紀(はやし あき)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM
救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。
お問い合わせについてのご案内
当サイトでは調剤報酬に関する直接のお問い合わせには対応しておりません。調剤報酬算定に関する詳細な情報や具体的な質問については、厚生労働省またはお近くの地方厚生局に直接お問い合わせいただくようお願い申し上げます。
免責事項:当サイトに掲載されている情報の正確性には万全を期しておりますが、解釈に幅があるもの、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性がございます。利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、当社は責任を負いません。