2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠

薬剤調製料

公開日2026/05/28

最終更新日

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薬剤調製料の点数

薬剤調製料は、調剤報酬点数表の「区分01」に規定される。令和8年度改定において、薬剤調製料の本体点数に変更はないが、無菌製剤処理加算の対象年齢拡大及び点数引上げが行われた。

区分点数算定単位改定前(令和6年度)変更点
内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)24点1剤につき(3剤まで)24点変更なし
内服用滴剤10点1調剤につき10点変更なし
屯服薬21点1回の処方箋受付につき21点変更なし
浸煎薬190点1調剤につき(3調剤まで)190点変更なし
湯薬(7日分以下)190点1調剤につき(3調剤まで)190点変更なし
湯薬(8日分以上28日分以下)190点+1日分につき10点同上同左変更なし
湯薬(29日分以上)400点同上400点変更なし
注射薬26点1回の処方箋受付につき26点変更なし
外用薬10点1調剤につき(3調剤まで)10点変更なし

無菌製剤処理加算(注2)

注射薬の無菌製剤処理を行った場合に、1日につき以下の点数を所定点数に加算する。

区分通常15歳未満の小児改定前(令和6年度)小児変更点
中心静脈栄養法用輸液69点237点137点(6歳未満の乳幼児)対象を15歳未満に拡大、点数を237点に引上げ
抗悪性腫瘍剤79点147点147点(6歳未満の乳幼児)対象を15歳未満に拡大(点数は変更なし)
麻薬69点137点137点(6歳未満の乳幼児)対象を15歳未満に拡大(点数は変更なし)

令和8年度改定の重要変更点:無菌製剤処理加算の小児加算について、15歳未満の小児に対しても無菌製剤処理における投与量調整が発生すること等を踏まえ、対象年齢を従来の6歳未満の乳幼児から15歳未満の小児に拡大した。また、中心静脈栄養法用輸液の無菌製剤処理に対する評価を137点から237点に引上げた。

その他の加算

加算点数改定前変更点
麻薬等加算(麻薬を調剤した場合)1調剤につき70点70点変更なし
麻薬等加算(向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合) 1調剤につき8点8点変更なし
時間外加算所定点数の100/100同左変更なし
休日加算所定点数の140/100同左変更なし
深夜加算所定点数の200/100同左変更なし
夜間・休日等加算処方箋受付1回につき40点40点変更なし

関連項目

算定要件の要約

背景

薬剤調製料は、調剤業務の一連のプロセスにおける「薬剤の調製・取り揃え」「最終監査」という、いわゆる対物業務に対する評価として、令和4年度改定で新設された。従来の「調剤料」から名称が変更されるとともに、内服薬について処方日数に比例した点数から一律の点数に見直されたことが最大の特徴である。

「患者のための薬局ビジョン」でも示されている対物業務から対人業務へのシフトを象徴する点数であり、今後も対人業務(服薬管理指導料等)へのウェイト移行が進むことが見込まれる。

令和8年度改定では、薬剤調製料の本体点数に変更はないが、無菌製剤処理加算の対象年齢拡大と中心静脈栄養法用輸液に係る点数引上げが行われた。

要点

  • 内服薬については3剤まで算定可能。内服用滴剤は剤数に含めないが、浸煎薬・湯薬は剤数に含める。
  • 屯服薬・注射薬は、剤数・調剤数にかかわらず、1回の処方箋受付につき所定点数を算定する。
  • 浸煎薬、湯薬、外用薬については3調剤まで算定可能。
  • 同一保険薬局で同一処方箋を分割調剤(注9・注10に限る。)した場合の薬剤調製料は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数により算定する。

算定要件の詳細

施設基準

なし(薬剤調製料本体について施設基準はない。ただし、無菌製剤処理加算には施設基準がある。)

施設基準以外の算定要件

内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)

  • 1剤につき24点を算定する。「1剤」とは、服用時点が同一であるものをいう。服用時点が同一である薬剤については、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。
  • 1回の処方箋受付について4剤以上ある場合は3剤として算定する。内服用滴剤は剤数に含めないが、浸煎薬又は湯薬を同時に調剤した場合は、当該調剤数を内服薬の剤数に含める。
  • 「服用時点が同一」とは、2種類以上の薬剤について服用日1日を通じて服用時点(例:「朝食後、夕食後服用」「1日3回食後服用」「就寝前服用」「6時間ごと服用」等)が同一であることをいう。食事を目安とする服用時点については、食前、食後及び食間の3区分とする。
  • ただし、配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合、内服用固形剤と内服用液剤の場合、内服錠とチュアブル錠又は舌下錠等のように服用方法が異なる場合は、それぞれを別剤として算定できる。
  • 同一有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤として算定する。

内服用滴剤

  • 投薬日数にかかわらず、1調剤につき10点を算定する。内服用滴剤とは、内服用の液剤であって、1回の使用量が極めて少量(1滴ないし数滴)であり、スポイト・滴瓶等により分割使用するものをいう。

屯服薬

  • 1回の処方箋受付において、調剤した剤数にかかわらず21点を算定する。

浸煎薬

  • 生薬を薬局において浸煎し、液剤として製したものをいう。日数にかかわらず、1調剤につき190点を算定する。4調剤以上は3調剤まで算定できる。

湯薬

  • 薬局において2種以上の生薬を混合調剤し、患者が服用するために煎じる量ごとに分包したものをいう。1調剤につき投薬日数に応じて所定点数を算定する。4調剤以上は3調剤まで。

注射薬

  • 調剤した調剤数・日数にかかわらず、1回の処方箋受付につき26点を算定する。
  • 支給できる注射薬は、在宅医療における自己注射等のために投与される薬剤(インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、抗悪性腫瘍剤等)に限られる(詳細は「算定要件の詳細」原文を参照)。

外用薬

  • 投与日数にかかわらず、1調剤につき10点を算定する。4調剤以上は3調剤まで算定できる。
  • トローチについては外用薬として算定する。
  • 同一有効成分で同一剤形の外用薬が複数ある場合には、その数にかかわらず1調剤として取り扱う。

時間外加算等の基礎額

時間外加算等を算定する場合の基礎額は、調剤基本料(注1~注16を適用して算出した点数)、薬剤調製料及び無菌製剤処理加算並びに調剤管理料の合計額とする。麻薬等加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算、調剤時残薬調整加算及び薬学的有害事象等防止加算は基礎額に含まない。

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薬剤調製料についての原文

他年度の改定内容

監修者のご紹介

小川 拓哉(おがわ たくや)

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)

メドピア株式会社 医師プラットフォームメディア推進部 ドクターエンゲージメントグループ 薬剤師

薬剤師としての実務経験を活かし、かかりつけ薬局アプリ「kakari」の企画/開発を担う。現在は、専門医のための臨床研鑽アプリ「ClinPeer」の普及拡大ならびにコンテンツ企画を担当。各領域の専門医と協力し、集合知を形成することで最新医療が臨床に適用されていくサイクル(プラクティスチェンジ)を促進し、医療への貢献に邁進している。その他、埼玉県薬剤師会青年部部会長や保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。

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