2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠

麻薬等加算

公開日2026/05/28

最終更新日

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麻薬等加算の点数

本加算は、調剤報酬点数表の薬剤調製料「注3」に規定される。麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合に、薬剤調製料の各区分の所定点数に加算する。

区分点数改定前(令和6年度)変更点
麻薬を調剤した場合1調剤につき70点70点変更なし
向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合1調剤につき8点8点変更なし

令和8年度改定において、麻薬等加算の点数及び算定要件に変更はない。

算定上の注意点

  • 処方中に麻薬が含まれているときは1調剤行為につき70点、それ以外(向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬)のときは1調剤行為につき8点を加算する。
  • 処方中の麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬の品目数、投薬日数に関係なく当該所定点数を算定する。
  • 重複した規制を受けている薬剤(例:麻薬かつ向精神薬)については、当該薬剤が麻薬である場合は70点、それ以外の場合は8点を算定する。
  • 内服薬のほか、屯服薬、注射薬、外用薬についても算定できる。
  • 麻薬等加算は、時間外加算等の基礎額には含まない

当該加算の対象となる点数区分

算定要件の要約

背景

麻薬、向精神薬、覚醒剤原料及び毒薬は、その薬理作用の強さや依存性・乱用のリスク等から、調剤にあたって特別な管理・確認が求められる薬剤である。具体的には、麻薬及び向精神薬取締法、覚醒剤取締法、薬機法等に基づく厳格な保管管理、数量管理、記録管理等が必要となる。麻薬等加算は、こうした特別な管理に伴う業務負荷を評価するものである。

令和8年度改定において、麻薬等加算の基本的な枠組みに変更はない。

要点

  • 麻薬を調剤した場合は70点、向精神薬・覚醒剤原料・毒薬を調剤した場合は8点を加算する。
  • 品目数・投薬日数にかかわらず、1調剤行為につき所定点数を算定する。
  • 使用した薬剤の成分が麻薬、覚醒剤原料又は毒薬であっても、その倍散の製剤もしくは予製剤等で規制含有量以下のため麻薬、覚醒剤原料又は毒薬の取扱いを受けていない場合は、当該加算は算定できない。

算定要件の詳細

施設基準

なし

施設基準以外の算定要件

対象となる薬剤

  1. (1)

    麻薬

    麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)に規定する麻薬を調剤した場合。1調剤につき70点を加算する。

  2. (2)

    向精神薬

    麻薬及び向精神薬取締法第2条第6号の規定に基づく同法別表第3に掲げる向精神薬を調剤した場合。1調剤につき8点を加算する。

  3. (3)

    覚醒剤原料

    覚醒剤取締法に規定する覚醒剤原料を調剤した場合。1調剤につき8点を加算する。

  4. (4)

    毒薬

    薬機法に規定する毒薬を調剤した場合。1調剤につき8点を加算する。

算定上の留意事項

  • 処方中の麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬の品目数、投薬日数に関係なく当該所定点数を算定する。
  • 重複した規制を受けている薬剤については、当該薬剤が麻薬である場合は1調剤につき70点を算定し、それ以外の場合は1調剤につき8点を算定する。
  • 使用した薬剤の成分が麻薬、覚醒剤原料又は毒薬であっても、その倍散の製剤もしくは予製剤等で規制含有量以下のため麻薬、覚醒剤原料又は毒薬の取扱いを受けていない場合は、当該加算は算定できない。
  • 当該加算は、内服薬のほか、屯服薬、注射薬、外用薬についても算定できる。
  • 麻薬等加算は、時間外加算等を算定する場合の基礎額に含まない。すなわち、時間外加算等の基礎額は、調剤基本料、薬剤調製料及び無菌製剤処理加算並びに調剤管理料の合計額であり、麻薬等加算はこの基礎額の計算対象外である。

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麻薬等加算についての原文

他年度の改定内容

監修者のご紹介

小川 拓哉(おがわ たくや)

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)

メドピア株式会社 医師プラットフォームメディア推進部 ドクターエンゲージメントグループ 薬剤師

薬剤師としての実務経験を活かし、かかりつけ薬局アプリ「kakari」の企画/開発を担う。現在は、専門医のための臨床研鑽アプリ「ClinPeer」の普及拡大ならびにコンテンツ企画を担当。各領域の専門医と協力し、集合知を形成することで最新医療が臨床に適用されていくサイクル(プラクティスチェンジ)を促進し、医療への貢献に邁進している。その他、埼玉県薬剤師会青年部部会長や保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。

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