2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠
自家製剤加算
公開日2026/05/28
最終更新日
自家製剤加算の点数
本加算は、調剤報酬点数表の薬剤調製料「注6」に規定される。薬価基準に収載されている医薬品の剤形では対応できない場合に、医師の指示に基づき、容易に服用できるよう調剤上の特殊な技術工夫を行って自家製剤した場合に算定する。
令和8年度改定において、自家製剤加算の点数及び算定要件に変更はない。
内服薬及び屯服薬
| 区分 | 点数 | 算定単位 | 予製剤・錠剤分割の場合 |
|---|---|---|---|
| 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬 | 20点 | 投与日数が7又はその端数を増すごとに | 所定点数の20/100 |
| 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の屯服薬 | 90点 | 1調剤につき | 所定点数の20/100 |
| 液剤(内服薬・屯服薬) | 45点 | 1調剤につき | 所定点数の20/100 |
外用薬
| 区分 | 点数 | 算定単位 | 予製剤の場合 |
|---|---|---|---|
| 錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤 | 90点 | 1調剤につき | 所定点数の20/100 |
| 点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤 | 75点 | 1調剤につき | 所定点数の20/100 |
| 液剤(外用薬) | 45点 | 1調剤につき | 所定点数の20/100 |
算定上の注意点
- 自家製剤加算を算定した場合には、計量混合調剤加算は算定できない。
- 予製剤による場合又は錠剤を分割する場合は、所定点数の20/100に相当する点数を算定する。
- 薬価基準に収載されている医薬品と同一剤形及び同一規格を有する薬剤がある場合は、原則として算定できない。ただし、供給上の問題により当該医薬品が入手困難であり、調剤を行う際に必要な数量を確保できない場合は除く。
- 自家製剤加算は、時間外加算等の基礎額には含まない。
- 外来服薬支援料2を算定した範囲の薬剤については、自家製剤加算は算定できない。
当該加算の対象となる点数区分
算定要件の要約
背景
薬価基準に収載されている既製剤の剤形では、個々の患者の服薬に対応できないケースがある。例えば、錠剤を粉砕して散剤にする、主薬を溶解して点眼剤を無菌に製する、主薬に基剤を加えて坐剤にする等の調剤上の特殊な技術工夫が必要な場合に、その技術を評価するものである。
令和8年度改定において、自家製剤加算の基本的な枠組みに変更はない。
要点
- 薬価基準に収載されている医薬品の剤形では対応できない場合に、医師の指示に基づき、自家製剤を行った場合に算定できる。
- 既製剤を単に小分けする場合は該当しない。
- 予製剤による場合又は錠剤を分割する場合は、所定点数の20/100を算定する。
- 乳幼児(6歳未満)に対して、保険薬剤師が必要性を認めて処方医の了解を得た後で、単に矯味剤等を加えて製剤した場合も算定できる。
算定要件の詳細
施設基準
なし
施設基準以外の算定要件
「自家製剤」の定義
個々の患者に対し、薬価基準に収載されている医薬品の剤形では対応できない場合に、医師の指示に基づき、容易に服用できるよう調剤上の特殊な技術工夫(安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等必要と認められる添加剤の使用、ろ過、加温、滅菌等)を行った場合をいう。具体的には以下のような場合である。
- (イ) 錠剤を粉砕して散剤とすること
- (ロ) 主薬を溶解して点眼剤を無菌に製すること
- (ハ) 主薬に基剤を加えて坐剤とすること
既製剤を単に小分けする場合は該当しない。
算定できない場合
- 調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合(ただし、供給上の問題により入手困難な場合は除く。入手困難な場合は、調剤報酬明細書の摘要欄に薬剤名とやむを得ない事情を記載する。)
- 液剤を調剤する場合であって、薬機法上の承認事項において用時溶解して使用することとされている医薬品を交付時に溶解した場合
- 外来服薬支援料2を算定した範囲の薬剤
予製剤・錠剤分割の場合
- 予製剤とは、あらかじめ想定される調剤のために、複数回分を製剤し、処方箋受付時に当該製剤を投与することをいう。予製剤による場合は、所定点数の20/100に相当する点数を算定する。
- 錠剤を分割する場合とは、医師の指示に基づき錠剤を分割することをいう。ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。錠剤分割の場合も所定点数の20/100を算定する。
- 錠剤を分割して予製剤とする場合も同様に20/100を算定する。
乳幼児への矯味剤等の添加
通常、成人又は6歳以上の小児に対して矯味剤等を加える必要がない薬剤を、6歳未満の乳幼児に対して調剤する場合において、保険薬剤師が必要性を認めて処方医の了解を得た後で、単に矯味剤等を加えて製剤した場合であっても、自家製剤加算の「注6」のイ(内服薬及び屯服薬の場合)を算定できる。
計量混合調剤加算との関係
自家製剤加算を算定した場合には、計量混合調剤加算は算定できない。
調剤録等への記載
自家製剤を行った場合には、賦形剤の名称、分量等を含め製剤工程を調剤録等に記載すること。
その他の留意事項
- 自家製剤は、医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断される場合に限り行うこと。
- 自家製剤加算は、時間外加算等を算定する場合の基礎額に含まない。
自家製剤加算についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 医師プラットフォームメディア推進部 ドクターエンゲージメントグループ 薬剤師
薬剤師としての実務経験を活かし、かかりつけ薬局アプリ「kakari」の企画/開発を担う。現在は、専門医のための臨床研鑽アプリ「ClinPeer」の普及拡大ならびにコンテンツ企画を担当。各領域の専門医と協力し、集合知を形成することで最新医療が臨床に適用されていくサイクル(プラクティスチェンジ)を促進し、医療への貢献に邁進している。その他、埼玉県薬剤師会青年部部会長や保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
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