2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠
時間外等加算
公開日2026/05/28
最終更新日
時間外等加算の点数
本加算は、調剤報酬点数表の薬剤調製料「注4」に規定される。保険薬局が開局時間以外の時間、休日又は深夜において調剤を行った場合に算定する。
令和8年度改定において、時間外等加算の点数及び算定要件に変更はない。
| 区分 | 加算率 | 改定前(令和6年度) | 変更点 |
|---|---|---|---|
| 時間外加算 | 基礎額の100/100 | 100/100 | 変更なし |
| 休日加算 | 基礎額の140/100 | 140/100 | 変更なし |
| 深夜加算 | 基礎額の200/100 | 200/100 | 変更なし |
| 時間外加算の特例(夜間救急薬局) | 基礎額の100/100 | 100/100 | 変更なし |
基礎額の構成
時間外加算等を算定する場合の基礎額は、以下の合計額とする。
- 調剤基本料(注1~注16を適用して算出した点数)
- 薬剤調製料及び無菌製剤処理加算
- 調剤管理料
以下の加算は基礎額に含まない。
- 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合の加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算、調剤時残薬調整加算、薬学的有害事象等防止加算
算定上の注意点
- 時間外加算、休日加算、深夜加算は重複して算定できない。
- 時間外調剤に係る特別の料金の徴収を行う場合には、時間外加算を算定できない。
- 時間外加算等を算定する保険薬局は、開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示すること。
当該加算の対象となる点数区分
算定要件の要約
背景
保険薬局が開局時間外や休日・深夜に調剤を行う場合、通常の業務時間外の対応となるため、追加的なコスト(人件費等)が発生する。時間外等加算は、こうした時間外対応に係る負担を評価するものである。
令和8年度改定において、時間外等加算の基本的な枠組みに変更はない。
要点
- 時間外(概ね午前8時前と午後6時以降)に調剤を行った場合は基礎額の100/100を加算。
- 休日(日曜日及び国民の祝日等)に調剤を行った場合は基礎額の140/100を加算。ただし、常態として又は臨時に休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者は、急病等やむを得ない理由による場合等を除き算定できない。
- 深夜(午後10時から午前6時)に調剤を行った場合は基礎額の200/100を加算。ただし、常態として又は臨時に深夜時間帯を開局時間としている保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者は、急病等やむを得ない理由による場合等を除き算定できない。
- 3つの加算は重複算定不可。
算定要件の詳細
施設基準
なし
施設基準以外の算定要件
時間外加算
(イ)
各都道府県における保険薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便宜等を考慮して、一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱う。その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする保険薬局における当該休業日とする。
(ロ)
上記により時間外とされる場合であっても、当該保険薬局が常態として調剤応需の態勢をとり、開局時間内と同様な取扱いで調剤を行っているときは、時間外の取扱いとはしない。
(ハ)
時間外加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴等に記載する。
(ニ)
「時間外加算の特例の適用を受ける保険薬局」とは、一般の保険薬局の開局時間以外の時間における救急医療の確保のため、国又は地方公共団体等の開設に係る専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局に限られる。
(ホ)
「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、当該地域において一般の保険薬局が概ね調剤応需の態勢を解除し、翌日調剤応需の態勢を再開するまでの時間であって、深夜時間を除いた時間をいう。
休日加算
(イ)
休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日・3日、12月29日・30日・31日は休日として取り扱う。
(ロ)
休日加算は次の患者について算定できる。
- 急病等やむを得ない理由により、休日に調剤を受けた患者
- 休日に来局した患者(ただし、常態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者については、急病等やむを得ない理由による場合を除き、算定できない)
深夜加算
- 「深夜」とは午後10時から午前6時までをいう。
- 深夜加算は、急病等やむを得ない理由により深夜に調剤を受けた患者について算定できる。常態として又は臨時に当該深夜の時間帯に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者については、急病等やむを得ない理由による場合を除き、算定できない。
各加算の関係
- 時間外加算、休日加算及び深夜加算は重複して算定できない。
- 時間外調剤に係る特別の料金の徴収を行う場合には、時間外加算を算定できない。
時間外等加算についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 医師プラットフォームメディア推進部 ドクターエンゲージメントグループ 薬剤師
薬剤師としての実務経験を活かし、かかりつけ薬局アプリ「kakari」の企画/開発を担う。現在は、専門医のための臨床研鑽アプリ「ClinPeer」の普及拡大ならびにコンテンツ企画を担当。各領域の専門医と協力し、集合知を形成することで最新医療が臨床に適用されていくサイクル(プラクティスチェンジ)を促進し、医療への貢献に邁進している。その他、埼玉県薬剤師会青年部部会長や保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
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