2022年度(令和4年度)調剤報酬改定に準拠

調剤管理料

公開日2023/07/05

最終更新日

本ページの内容は、2022年度(令和4年度)調剤報酬改定の内容に基づいています。
最新の情報は、目次にある「他年度の改定内容」からご参照ください。

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調剤管理料の点数

調剤管理料1

内服薬の場合(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬、屯服薬を除く)
※ 1剤につき算定

7日分以下の場合 
4点
8日分以上14日分以下の場合 
28点
15日分以上28日分以下の場合 
50点
29日分以上の場合 
60点
調剤管理料2
内服薬以外の場合 
4点

算定上の注意点

調剤管理料1と調剤管理料2は併算定不可である。
隔日投与等の指示により患者が服用しない日がある場合、実際の投与日数により算定する。

関連項目

算定要件の要約

背景

  • 2022年度改定では調剤業務の一連の工程を「対物業務」と「対人業務」に分けて評価できるよう抜本的な構造改革が行われた。
  • 調剤管理料は対人業務の評価に分類され、調剤工程の前段階で行われる、患者情報等の分析・評価、処方内容の薬学的分析、調剤設計(その他、疑義照会等を含む)に加え、服薬指導後の薬歴・調剤録の作成を評価するものとして位置づけられた。
  • 重複投薬・相互作用等防止加算の算定対象が薬剤服用歴管理指導料→調剤管理料になった点も、調剤管理料が対人業務として扱われた象徴である。

要点

  • 調剤管理料には「内服薬(調剤管理料1)」と「内服薬以外(調剤管理料2)」で算定できる点数が異なる。
  • これらの2つの点数は併算定はできず、どちらか一方となる点に注意
  • 患者又はその家族等からの服薬状況等の情報収集、必要な薬学的分析、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に算定可能である。
  • 従前の「調剤料」同様に処方日数比例の点数であり、医薬品の調剤・調製での算定のように見えるが、薬剤服用歴・調剤録作成が要件にあるため、必然的に服薬指導を伴わなければ算定できない点数である。

算定要件の詳細

施設基準

なし

施設基準以外の算定要件

算定上限回数

内服薬の場合:処方箋受付1回につき3剤まで算定可能である。

内服薬以外の場合:処方箋受付1回につき1回算定可能である。

算定条件

患者又はその家族等からの服薬状況等についての情報収集、必要な薬学的分析、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に算定可能である。

薬剤服用歴等について

薬剤服用歴等は同一患者についての全ての記録が必要に応じ直ちに参照できるよう患者ごとに保存及び管理するものであり、最終記入日から起算して3年間保存する。薬剤服用歴等への記載は、指導後速やかに完了させるべきである。薬剤服薬歴等には、次の事項等を記載する。

  • 患者の基礎情報(氏名、生年月日、性別、被保険者証の記号番号、住所、必要に応じて緊急連絡先)
  • 処方及び調剤内容等(処方した保険医療機関名、処方医氏名、処方日、調剤日、調剤した薬剤、処方内容に関する照会の要点等)
  • 患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む)、薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向
  • 疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関するものを含む。)
  • オンライン資格確認システムを通じて取得した患者の薬剤情報又は特定健診情報等
  • 併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等の状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
  • 服薬状況(残薬の状況を含む。)
  • 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族等からの相談事項の要点
  • 服薬指導の要点
  • 手帳活用の有無(手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無。また、複数の手帳を所有しており1冊にまとめなかった場合は、その理由)
  • 今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点
  • 指導した保険薬剤師の氏名

補足

分割調剤における調剤管理料の算定方法

【調剤基本料の「注9」の薬剤の保存が困難である等の理由による分割調剤 /「注10」の後発医薬品の試用のための分割調剤の場合】
同一薬局で同一処方箋を分割調剤した場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数により算定する。

【 調剤基本料の「注 11」の医師の指示による分割調剤の場合】
2回目以降の調剤を行う場合には、患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、その結果を処方医に情報提供する。また、処方医に対して情報提供した内容を薬剤服用歴等に記載する。
次に掲げる事項を記載する。

  • 残薬の有無
  • 残薬が生じている場合はその量及び理由
  • 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無
  • 副作用が疑われる場合はその原因の可能性がある薬剤の推定

「薬剤服用歴の記載」が要件として組み込まれているため、記載できない場合は算定対象外であることに留意してください。

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調剤管理料についての原文

他年度の改定内容

監修者のご紹介

小川 拓哉(おがわ たくや)

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師

「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。

執筆者のご紹介

林 亜紀(はやし あき)

執筆者:林 亜紀(はやし あき)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM

救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。

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