2024年度(令和6年度)調剤報酬改定の内容に準拠

医療情報取得加算

公開日2024/05/30

最終更新日

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医療情報取得加算の点数

医療情報取得加算
1点(1年に1回)

関連項目

算定要件の要約

背景

保険医療機関・保険薬局におけるオンライン資格確認の導入が、2023年10月1日より原則義務化された。2022年度(令和4年度)診療報酬改定では、オンライン資格確認の活用に係る点数として「電子的保健医療情報活用加算」が設定されていたが、義務化を踏まえてこれを廃止し、新設された加算が「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」である。
2024年度(令和6年度)診療報酬改定ではさらに変更が加えられた。医療DXの推進に伴い、オンライン資格確認等システム導入の原則義務化がされ、当該システムに係る体制が整備されてきたことをふまえ、これまでの「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の評価の見直しとなり、「医療情報取得加算」として新設された。

要点

下記の施設基準を満たす薬局では、調剤管理料の加算として1年に1回に限り「医療情報取得加算」を算定することができる。

医療情報取得加算の施設基準
医療情報取得加算の施設基準

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

算定要件の詳細

施設基準

体制要件

施設基準として、下記の4つの体制要件を満たす必要がある。なお、届出は不要。

  1. 1.

    電子レセプトによる診療報酬請求を行っていること。

  2. 2.

    「オンライン資格確認」を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行う必要があることに留意すること。

  3. 3.

    次に掲げる事項について、当該保険薬局の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。

    1. (1)

      オンライン資格確認を行う体制を有していること

    2. (2)

      当該保険薬局に来局した患者に対し、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤等を行うこと

  4. 4.

    ウェブサイト(ホームページ等を有する場合)に上記「3. 」の(1)と(2)の掲載をしていること

  • 「4.」については、2025年5月31日までの間に限り基準を満たしているものとみなす。
  • 医療情報取得加算に係る取扱いについては、特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はない。

施設基準以外の算定要件

算定上限回数

1年に1回に限り算定

算定条件

前述の体制要件を満たし調剤を行った場合において、1年に1回に限り1点を調剤管理料の加算として算定できる。

以下のような事項に関して患者から調剤に必要な情報を取得し、薬剤服用歴等に記載すること。

  1. (イ)

    患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む)、薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向

  2. (ロ)

    疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関するものを含む。)

  3. (ハ)

    併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等の状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況

  4. (ニ)

    服薬状況(残薬の状況を含む。)

  5. (ホ)

    患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族等からの相談事項の要点

経過措置

次に掲げる事項について、当該保険薬局の見やすい場所及びホームページ等に掲示していることが算定要件となっている。(ホームページ等を有する場合のみ)

  1. (1)

    オンライン資格確認を行う体制を有していること

  2. (2)

    当該保険薬局に来局した患者に対し、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤等を行うこと

この要件については、2025年5月31日までの間に限り基準を満たしているものとみなす。

補足

オンライン資格確認の導入について

施設基準の1つでもあり、2023年4月から原則義務付けとなったオンライン資格確認の導入については、オンライン資格確認の導入について(医療機関・薬局、システムベンダ向け)(厚生労働省)が参考になるので参照されたい。

また、2023年7月10日に発出された保発0710第1号「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(厚生労働省)」では、オンライン資格確認を行うことができない場合の、窓口での対応や医療費の負担の取扱い等が明確化された。本対応は、オンライン資格確認を導入している全ての保険医療機関・薬局において適用されるものであり、日本医師会のサイトの下記のページで対応内容が分かりやすく掲載されている。
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(日本医師会 2023年9月19日)

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医療情報取得加算についての原文

他年度の改定内容

監修者のご紹介

小川 拓哉(おがわ たくや)

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師

「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。

執筆者のご紹介

林 亜紀(はやし あき)

執筆者:林 亜紀(はやし あき)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM

救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。

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