2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠

特定薬剤管理指導加算1

公開日2026/05/28

最終更新日

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特定薬剤管理指導加算1の点数

特定薬剤管理指導加算1は、特に安全管理が必要な医薬品(いわゆるハイリスク薬)が処方された患者又はその家族等に対し、当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、これまでの指導内容等も踏まえ適切な指導を行った場合に算定する加算である。調剤報酬点数表の服薬管理指導料「注7」に規定される。

令和8年度改定において、特定薬剤管理指導加算1の点数及び算定要件に変更はない

区分条件令和6年度(改定前)令和8年度(改定後)主な変更点
特定薬剤管理指導加算1 イ 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して行った場合 10点10点変更なし
特定薬剤管理指導加算1 ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に基づき保険薬剤師が必要と認めて行った場合 5点5点変更なし

算定上の注意点

  • 処方箋受付1回につき1回算定可能である。イ及びロのいずれにも該当する場合であっても、重複して算定することはできない。
  • 適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局(服薬管理指導料の特例(13点)を算定する保険薬局)は算定できない。
  • 服薬管理指導料の4のロ又は4のハ(在宅患者へのオンライン服薬指導)を算定する場合においては算定しない。

当該加算の対象となる点数区分

算定要件の要約

背景

抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、糖尿病用剤等のいわゆるハイリスク薬は、有効性と安全性の幅(治療域)が狭く、副作用のリスクが高いことから、薬剤師による特に手厚い服薬指導が求められる。特定薬剤管理指導加算1は、こうしたハイリスク薬に関して、服薬管理指導料に係る通常の指導に加えて適切な指導を行った場合に算定するものである。

令和8年度改定において、本加算の基本的な枠組みに変更はない。

要点

  • 「特に安全管理が必要な医薬品」が処方された患者又はその家族等に、当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、これまでの指導内容等も踏まえ適切な指導を行った場合に算定する。
  • イ(10点)は、当該医薬品が新たに処方された場合に限り算定できる。
  • ロ(5点)は、用法又は用量の変更に伴い保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合、又は患者の副作用の発現状況、服薬状況等の変化に基づき保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合に算定できる。
  • 従来と同一の処方内容の場合は、ロとして特に指導が必要と保険薬剤師が認めた場合に限り算定できる。

算定要件の詳細

施設基準

なし

施設基準以外の算定要件

算定上限回数

処方箋受付1回につき1回に限り算定する。

  • 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、保険薬剤師が必要と認める薬学的管理及び指導を行うこと。この場合において、当該加算は処方箋受付1回につき1回に限り算定する。
  • イ及びロのいずれにも該当する場合であっても、重複して算定することはできない

イ(10点)の算定条件

新たに当該医薬品が処方された場合に限り、算定することができる。

ロ(5点)の算定条件

次のいずれかに該当する患者に対して指導を行った場合に算定する。

  1. (ア)

    特に安全管理が必要な医薬品の用法又は用量の変更に伴い保険薬剤師が必要と認めて指導を行った患者

  2. (イ)

    患者の副作用の発現状況、服薬状況等の変化に基づき保険薬剤師が必要と認めて指導を行った患者

従来と同一の処方内容の場合は、ロとして特に指導が必要と保険薬剤師が認めた場合に限り算定することができるが、この場合において、特に指導が必要と判断した理由の要点を薬剤服用歴等に記載すること。

「特に安全管理が必要な医薬品」の範囲

「特に安全管理が必要な医薬品」とは、以下の薬効群に属する医薬品をいう。具体的な対象薬剤については、厚生労働省のホームページに一覧が掲載されている。

  • 抗悪性腫瘍剤
  • 免疫抑制剤
  • 不整脈用剤
  • 抗てんかん剤
  • 血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)
  • ジギタリス製剤
  • テオフィリン製剤
  • カリウム製剤(注射薬に限る。)
  • 精神神経用剤
  • 糖尿病用剤
  • 膵臓ホルモン剤
  • 抗HIV薬

薬剤服用歴等への記載

対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点について、薬剤服用歴等に記載すること。

参照すべきガイドライン

「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)等を参照し、特に安全管理が必要な医薬品に関して薬学的管理及び指導等を行う上で必要な情報については事前に情報を収集することが望ましい。ただし、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要とはしない。

算定できない場合

  • 服薬管理指導料が算定されていない場合
  • 適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局(服薬管理指導料の特例を算定する保険薬局)
  • 服薬管理指導料の4のロ又は4のハ(在宅患者へのオンライン服薬指導)を算定する場合

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特定薬剤管理指導加算1についての原文

他年度の改定内容

監修者のご紹介

山田 輝(やまだ ひかる)

監修者:山田 輝(やまだ ひかる)

メドピア株式会社 医療機関支援プラットフォーム事業推進部 セールスグループ グループリーダー 薬剤師

6年制薬学部を卒業後、調剤現場を経験。「現場の外側から医療業界を支え、薬剤師の社会的地位向上に貢献したい」という考えからメドピア株式会社へ入社。入社当初より、「kakari」を通じて薬局運営に伴走。現在は病院向け予約システム「やくばと病院予約」を主軸に、医療アクセスの改善や医療機関の健全な経営支援に向き合っている。現場で培った薬剤師としての視点と感覚を糧に日々業務にあたっている。

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