2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠
服薬管理指導料
公開日2026/05/28
最終更新日
服薬管理指導料の点数
新旧対比表
令和6年度までは、かかりつけ薬剤師指導料(76点)は服薬管理指導料とは別の独立した点数として同格に位置づけられ、かかりつけ薬剤師の包括的な業務を高い点数で評価していた。令和8年度改定では、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料を廃止し、服薬管理指導料の中に「イ かかりつけ薬剤師」「ロ それ以外」の区分として内包する形に再編された。点数はかかりつけ薬剤師・それ以外ともに統一され、かかりつけ薬剤師としての個別業務は新設の加算(フォローアップ加算・訪問加算)で別途評価される。
| 区分 | 条件 | 令和6年度(改定前) | 令和8年度(改定後) |
|---|---|---|---|
| かかりつけ薬剤師指導料 | かかりつけ薬剤師が指導 | 76点(独立した点数) | 廃止 → 服薬管理指導料1のイ・2のイに統合 |
| かかりつけ薬剤師包括管理料 | かかりつけ薬剤師が包括管理 | 291点(独立した点数) | 廃止 |
| 服薬管理指導料 1 | 3月以内の再来局 かつ 手帳提示あり | 45点 | イ(かかりつけ薬剤師)45点 / ロ(それ以外)45点 |
| 服薬管理指導料 2 | 1以外(初回、3月超、手帳未提示等) | 59点 | イ(かかりつけ薬剤師)59点 / ロ(それ以外)59点 |
| 服薬管理指導料 3 | 介護老人福祉施設等に訪問 | 45点 | 45点(変更なし) |
| 服薬管理指導料 4 イ | オンライン(3月以内・手帳提示あり) | 45点 | 45点(変更なし) |
| 服薬管理指導料 4 ロ | オンライン(在宅・通院困難)【統合】 | — ※旧 在宅患者オンライン薬剤管理指導料 59点 | 59点 |
| 服薬管理指導料 4 ハ | オンライン(在宅・緊急時)【統合】 | — ※旧 在宅患者オンライン薬剤管理指導料に包含 | 59点 |
| 服薬管理指導料 4 ニ | オンライン(イ~ハ以外) | 59点 | 59点(変更なし) |
| 服薬管理指導料の特例 | 手帳活用実績が不十分な薬局 | 13点 | 13点(変更なし) |
| かかりつけ薬剤師フォローアップ加算【新設】 | かかりつけ薬剤師が電話等でフォローアップ | — | 50点(3月に1回) |
| かかりつけ薬剤師訪問加算【新設】 | かかりつけ薬剤師が患家に訪問し残薬整理等 | — | 230点(6月に1回) |
服薬管理指導料の特例(13点)
手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する点数である。具体的には、3月以内に再度処方箋を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数のうち、手帳を提示した患者への算定回数の割合が50%以下である保険薬局が該当する。当該特例を算定する場合は、調剤管理料及び服薬管理指導料の加算は一切算定できない。(判定・適用期間の詳細は「算定要件の詳細」を参照)
算定上の注意点
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者の場合、情報通信機器を用いた場合及び当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって調剤を行った場合に限り算定できる。
- 特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
関連項目
算定要件の要約
背景
令和8年度改定では、かかりつけ薬剤師の「包括的評価から実績重視の評価への転換」が大きなテーマとなった。2016年のかかりつけ薬剤師指導料の新設以降、かかりつけ薬剤師の評価は独立した点数として運用されてきたが、今次改定において根本的な構造転換が行われた。主な変更点は以下の通りである。
- かかりつけ薬剤師指導料(76点)及びかかりつけ薬剤師包括管理料(291点)を廃止した。従来のかかりつけ薬剤師指導料は「服薬管理指導料とは別の独立した点数」であったが、令和8年度からは服薬管理指導料の中に統合された。
- 服薬管理指導料の「1のイ」「2のイ」として「かかりつけ薬剤師が行った場合」の区分が設けられた。点数は45点/59点で通常の服薬管理指導料と同額だが、かかりつけ薬剤師としての業務(フォローアップ、残薬調整、患家訪問等)については新設された加算で別途評価される。
- かかりつけ薬剤師フォローアップ加算(50点、3月に1回)を新設。かかりつけ薬剤師が電話等により服薬状況・残薬状況等の継続的な確認及び指導を実施した場合に算定。
- かかりつけ薬剤師訪問加算(230点、6月に1回)を新設。かかりつけ薬剤師が患家に訪問して残薬整理等を行い、医療機関に情報提供した場合に算定。
- 在宅患者オンライン薬剤管理指導料が服薬管理指導料4のロ・ハとして統合され、評価体系が簡素化された。
- 服薬管理指導料の注1(かかりつけ薬剤師による指導)について、施設基準の届出が新たに必要となった。
- かかりつけ薬剤師の個人要件が緩和された。保険薬局勤務経験は従来5年以上→3年以上(病院薬剤師経験1年を上限として算入可能)、当該薬局在籍期間は1年以上→6か月以上、勤務時間は週32時間以上→週31時間以上に変更された。
算定要件の詳細
各区分の対象患者
| 区分 | 対象患者 | 点数 |
|---|---|---|
| 服薬管理指導料1のイ | 3月以内に再度処方箋を持参し手帳を提示した患者のうち、かかりつけ薬剤師が継続的及び一元的に服薬管理しているもの | 45点 |
| 服薬管理指導料1のロ | 3月以内に再度処方箋を持参し手帳を提示した患者(かかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が指導) | 45点 |
| 服薬管理指導料2のイ | 1の患者以外(初回、3月超、手帳未提示等)のうち、かかりつけ薬剤師が継続的及び一元的に服薬管理しているもの | 59点 |
| 服薬管理指導料2のロ | 1の患者以外(初回、3月超、手帳未提示等)で、かかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が指導 | 59点 |
| 服薬管理指導料3 | 介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問して行った場合 | 45点 |
| 服薬管理指導料4のイ | 3月以内に再度処方箋を提出し手帳を提示した患者へのオンライン服薬指導 | 45点 |
| 服薬管理指導料4のロ | 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものへのオンライン服薬指導【旧 在宅患者オンライン薬剤管理指導料を統合】 | 59点 |
| 服薬管理指導料4のハ | 4のロのうち患者の状態の急変等に伴い行った場合【旧 在宅患者オンライン薬剤管理指導料を統合】 | 59点 |
| 服薬管理指導料4のニ | 4のイからハまで以外(初回、3月超、手帳未提示等) | 59点 |
| 服薬管理指導料の特例 | 手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局における指導(手帳提示割合50%以下) | 13点 |
かかりつけ薬剤師による指導(1のイ・2のイ)
施設基準【新設】
1のイ及び2のイを算定するためには、あらかじめ当該算定項目に係る服薬管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出る必要がある。
施設基準は以下の通り。
1 かかりつけ薬剤師として必要な指導等を行う保険薬剤師の要件(個人要件)
以下の全てを満たすこと。
(1)
勤務経験等
- ア:施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の保険薬局勤務経験があること。(旧:5年以上)
- 保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として勤務経験の期間に含めることができる。
- イ:当該保険薬局に週31時間以上勤務していること。(旧:週32時間以上)
- 育児休業、介護休業等による措置が講じられ、所定労働時間が短縮された場合にあっては週24時間以上かつ週4日以上。
- ウ:施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して6か月以上在籍していること。(旧:1年以上)
- 産前産後休業、育児休業又は介護休業から復職する場合(休業前と同一の保険薬局である場合に限る)は、休業前の在籍期間を合算することができる。
- ア:施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の保険薬局勤務経験があること。(旧:5年以上)
(2)
研修認定の取得
- 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
(3)
地域活動への参画
- 医療に係る地域活動の取組に参画していること。
2 保険薬局の施設要件
施設基準の届出時点において、以下の全てを満たすこと。
(1)
以下のいずれかを満たすこと。
- ア:当該保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師について、当該保険薬局の在籍期間が平均して1年以上であること。
- イ:当該保険薬局の管理薬剤師が、当該保険薬局に継続して3年以上在籍していること。
(2)
患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
【経過措置】 令和8年5月31日までにかかりつけ薬剤師指導料に係る施設基準の届出を行っている場合は、同年11月30日までの間は上記2(1)の要件を満たすものとみなす。
同意取得に係る留意事項
- 当該指導料を算定しようとする保険薬剤師本人が、かかりつけ薬剤師の業務内容やかかりつけ薬剤師を持つことの意義・役割等を説明した上で、患者又はその家族等から同意を得ること。
- 同意取得は、当該保険薬局に複数回来局している患者に行うこと。同意を得た後、その際の処方箋受付時から算定できる。
- 同意取得時には、患者の持つ手帳に薬局名・所在地・連絡先・開局時間及び薬剤師の氏名を記入し、氏名の近傍に「かかりつけ」の文字を記入すること。記載ページのコピー等を保険薬局で保管し、薬剤服用歴等にその旨を記載すること。
- 原則として、別の保険薬局のかかりつけ薬剤師の氏名が記載されている手帳に上書きしてはならない。
- 1人の患者に対して、1か所の保険薬局における1人の保険薬剤師のみについて算定できる。同一月内は同一の保険薬局における同一の保険薬剤師について算定すること。
- 令和8年5月31日以前に取得した同意はその効力を有する。
かかりつけ薬剤師が行う業務
かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して以下の服薬指導等を行う。
1.
患者の理解に応じた適切な服薬指導等を行うこと。
2.
患者が服用中の薬剤等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう、手帳等に記載すること。
3.
患者が受診している全ての保険医療機関の情報を把握し、処方薬のほか要指導医薬品・一般用医薬品・健康食品等について全て把握するとともに、薬剤服用歴等に記載すること。
4.
患者がかかりつけ薬剤師からの指導を受けられるよう、当該保険薬局における勤務日等の必要な情報を伝えること。
5.
患者から休日、夜間を含む時間帯の相談に応じる体制をとり、開局時間外の連絡先を伝えること。原則としてかかりつけ薬剤師が相談に対応するが、他の保険薬剤師が対応する場合は情報を共有すること。
6.
患者が他の保険薬局等で調剤を受けた場合は、その服用薬等の情報を入手し、薬剤服用歴等に記載すること。
7.
継続的な薬学的管理のため、患者に対してブラウンバッグ運動(服用中の薬剤等を薬局に持参する取組)の意義を説明すること。
8.
必要に応じ、患者が入手している血液・生化学検査結果の提示について、同意を得た上で参考として薬学的管理及び指導を行うこと。
やむを得ない事由の場合
かかりつけ薬剤師が業務を行えない場合は、他の保険薬剤師が「1のロ」又は「2のロ」を算定する。他の保険薬剤師が得た情報はかかりつけ薬剤師と共有すること。
かかりつけ薬剤師フォローアップ加算【新設】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 点数 | 50点 |
| 算定頻度 | 3月に1回 |
| 対象患者 | 服薬管理指導料1のイ又は2のイを算定している患者 |
算定要件:
対象患者であって、以下のいずれかを算定した者に対し、患者又はその家族等の求めに応じて、前回の調剤後、当該患者が再度処方箋を持参するまでの間に、かかりつけ薬剤師が電話等により、服薬状況、残薬状況等の継続的な確認及び必要な指導等を個別に実施していた場合に、再度処方箋を受け付けたときに算定する。
- 外来服薬支援料1
- 服用薬剤調整支援料1又は2
- 調剤管理料の調剤時残薬調整加算
- 薬学的有害事象等防止加算
算定できない場合:
- 調剤後薬剤管理指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者については、同月において算定できない。
- 複数の保険薬局で1のイ又は2のイを算定していた場合は、いずれの保険薬局も算定できない。
- 特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
留意事項:
- 電話等には情報通信機器を用いた方法も含まれるが、一律の内容の電子メールを一斉送信するのみでは算定の対象とならない。
- アプリケーション上で定型的な設問にチェック・入力を行うのみで完結する形式も、患者の状況を踏まえた個別具体的な確認及び助言等を伴わない場合は対象とならない。
- 「前回の調剤後」は調剤した当日を含まない。「再度処方箋を持参するまでの間」は処方箋を持参する当日を含まない。
- フォローアップした旨・日時・内容等を薬剤服用歴等に記載すること。
- 確認の結果、速やかに保険医療機関に伝達すべき情報を入手した場合は情報提供を行い、必要に応じて受診勧奨を行うこと。
- フォローアップを行っても残薬等の問題が解消されない場合は、理由や背景を検証し改善策を講じ、薬剤服用歴に記載すること。
- フォローアップは前回調剤した日に行うのではなく、受診間隔等を考慮して薬学的観点から適切な時に行うこと。
かかりつけ薬剤師訪問加算【新設】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 点数 | 230点 |
| 算定頻度 | 6月に1回 |
| 対象患者 | 服薬管理指導料1のイ又は2のイを算定している患者 |
算定要件:
患者又はその家族等の求めに応じて、かかりつけ薬剤師が患家に訪問し、服用薬の管理方法の指導及び残薬の整理等を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合に算定する。
算定できない場合:
- 外来服薬支援料1、施設連携加算、在宅患者訪問薬剤管理指導料、服薬情報等提供料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者
- 複数の保険薬局で1のイ又は2のイを算定していた場合は、いずれの保険薬局も算定できない。
- 特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合
- 特別調剤基本料Bを算定している保険薬局
留意事項:
- あらかじめ、患家を訪問して実施する指導等の内容と、本加算により発生する患者自己負担額(交通費を含む)を説明し、了解を得ること。
- 訪問した旨、患家における残薬状況、実施した指導等の内容を薬剤服用歴等に記載すること。
- 交通費は患家の負担(実費)とする。
オンライン服薬指導(服薬管理指導料4)
4のイ(外来患者)
3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示したものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に算定する。
4のロ(在宅患者)【旧 在宅患者オンライン薬剤管理指導料を統合】
訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局において、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、情報通信機器を用いた薬剤管理指導(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に算定する。
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料1~3及び本区分を合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者又は中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り算定する。
- 保険薬剤師1人につき、在宅患者訪問薬剤管理指導料1~3と合わせて週40回に限り算定できる。
- 月2回以上算定する場合(末期の悪性腫瘍患者等を除く)は、算定回数は週1回を限度とする。
- 訪問診療を行った医師に対して、結果について必要な情報提供を文書で行うこと。
4のハ(在宅患者・緊急時)
在宅患者の状態の急変等に伴い、情報通信機器を用いた薬剤管理指導を行った場合に算定する。在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1・2及び本区分を合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者等は月8回)に限り算定する。
4のニ
イからハまでに該当しない患者(初回、3月超、手帳未提示等)に対して行った場合に算定する。
4の共通留意事項
- オンライン服薬指導等により、対面の場合と同等の「必要な指導等」を行うこと。
- 原則として手帳により薬剤服用歴等を確認し、必要な情報を手帳に記載すること。
- 情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等の配送費用は、実費を別途徴収できる。
- 薬剤を患者に配送する場合は、その受領の確認を行うこと。
服薬管理指導料3(施設入所患者)
以下のいずれかの場合に算定できる。
1.
保険薬剤師が地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設に入所している患者又は短期入所生活介護等を受けている患者を訪問し、対面により必要な指導等を行った場合
2.
介護医療院又は介護老人保健施設に入所している患者であって、医師が所定の処方箋を交付した場合に、保険薬剤師が訪問して対面により必要な指導等を行った場合
- 月に4回に限り算定する。
- 交通費は実費とする。
服薬管理指導料の特例(13点)
手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する。
「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは:
3月以内に再度処方箋を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数のうち、手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合が50%以下である保険薬局。算定回数の割合は小数点以下を四捨五入して算出する。
判定・適用期間:
- 前年5月1日から当年4月30日までの実績をもって判断し、当年6月1日から翌年5月31日まで適用する。
- 当該特例に該当した場合であっても、直近3月間の割合が50%を上回った場合は翌月より特例非該当となる。
- 当該特例を算定する場合は、調剤管理料及び服薬管理指導料の加算は算定できない。
必要な指導等の内容
服薬管理指導料の算定にあたって行う「必要な指導等」として、以下の事項を全て行うこと。
1.
患者ごとに作成された薬剤服用歴等に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書等により提供し、薬剤の服用に関し基本的な説明を行うこと。
2.
処方された薬剤について、直接患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集し、薬剤服用歴等に基づき薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
3.
手帳を用いる場合は、調剤日、薬剤名、用法・用量及び保険薬局の連絡先等を手帳に記載すること。
4.
残薬の状況について確認し、残薬が確認された場合は処方医へ連絡する等の対応を行うこと。
5.
必要に応じて、患者が服用中の医薬品について、保険医療機関に対し情報提供を行うこと。
6.
処方された薬剤に係る服薬期間中のフォローアップについて必要な指導を行うとともに、必要に応じて適切なフォローアップを実施すること。
薬剤服用歴等への記載事項
調剤に当たり、以下の事項について薬剤服用歴等に記載すること。
- 患者の基本情報(氏名、生年月日、性別、被保険者証の記号番号、住所、緊急連絡先等)
- 患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等)、薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用に関する意向
- 疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診の疾患)
- 併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、健康食品を含む)等の状況及び相互作用が認められる飲食物の摂取状況
- 服薬状況
- 残薬状況(残薬がないときはその旨を記載)
- 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び相談事項の要点
- 手帳活用の有無
- 今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点
- 指導した保険薬剤師の氏名
服薬管理指導料についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:山田 輝(やまだ ひかる)
メドピア株式会社 医療機関支援プラットフォーム事業推進部 セールスグループ グループリーダー 薬剤師
6年制薬学部を卒業後、調剤現場を経験。「現場の外側から医療業界を支え、薬剤師の社会的地位向上に貢献したい」という考えからメドピア株式会社へ入社。入社当初より、「kakari」を通じて薬局運営に伴走。現在は病院向け予約システム「やくばと病院予約」を主軸に、医療アクセスの改善や医療機関の健全な経営支援に向き合っている。現場で培った薬剤師としての視点と感覚を糧に日々業務にあたっている。
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