2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠

外来服薬支援料1

公開日2026/05/28

最終更新日

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外来服薬支援料1の点数

外来服薬支援料1は、自己による服薬管理が困難な外来患者に対して、処方医の了解を得た上で、一包化や服薬カレンダー等の活用により服用中の薬剤を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう支援した場合に算定する点数である。調剤報酬点数表の「区分14の2」に規定される。

令和8年度改定において、外来服薬支援料1の点数及び算定要件に変更はない

項目令和6年度(改定前)令和8年度(改定後)主な変更点
外来服薬支援料1185点(月1回)185点(月1回)変更なし

算定上の注意点

  • 服薬支援1回につき、月1回に限り算定する。
  • 処方箋によらず、調剤済みの薬剤について服薬管理の支援を目的として行うものであるため、調剤基本料等の調剤技術料は算定できない
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できない。また、現に他の保険医療機関又は保険薬局の保険薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている患者についても算定できない。
  • 特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
  • 特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は、注2(ブラウンバッグ運動)による算定はできない。
  • 当該保険薬局で調剤した薬剤以外の薬剤(他の保険薬局で調剤された薬剤や院内投薬された薬剤)のみについて服薬支援を行った場合でも算定できる。

関連項目

算定要件の要約

背景

多種類の薬剤が投与されている患者は、薬剤の飲み忘れや飲み誤りが起きやすく、残薬が発生しやすい。外来服薬支援料1は、保険薬剤師が処方箋調剤とは別に、患者が服用中の薬剤を一包化や服薬カレンダー等により整理し、服薬管理を支援することを評価するものである。持参薬の整理(いわゆるブラウンバッグ運動)による服薬管理も算定対象に含まれている。

令和8年度改定において、本加算の基本的な枠組みに変更はない。

要点

  • 自己による服薬管理が困難な外来の患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて実施する。
  • 当該薬剤を処方した保険医に、治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性につき了解を得た上で実施する。
  • 一包化や服薬カレンダー等の活用により薬剤を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう支援した場合に算定する。
  • 患者の来局時のほか、患者の求めに応じて保険薬剤師が患者を訪問して服用薬の整理等を行った場合でも算定できる(交通費は患家の負担)。
  • 服薬管理を容易にするような整理を行わずに単に服薬指導を行っただけでは算定できない
  • 患者が保険薬局に持参した服用中の薬剤等の服薬管理を行い、その結果を関係する保険医療機関へ情報提供した場合にも算定できる(ブラウンバッグ運動)。

算定要件の詳細

施設基準

なし

施設基準以外の算定要件

算定上限回数

服薬支援1回につき、月1回に限り算定する。

算定の2つの形態

外来服薬支援料1には、以下の2つの算定形態がある。

注1:処方医の了解を得た上で行う服薬支援

自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性につき了解を得た上で、一包化や服薬カレンダー等の活用により薬剤を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう支援した場合に算定する。

注2:持参薬の服薬管理と情報提供(ブラウンバッグ運動)

患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を関係する保険医療機関に情報提供した場合に算定する。

あらかじめ、患者又はその家族等に対して、保険薬局へ服用中の薬剤等を持参する動機付けのために薬剤等を入れる袋等を提供し、ブラウンバッグ運動を周知しておくこと。

ただし、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない。

他の保険薬局・保険医療機関の薬剤も含めた支援

外来服薬支援を行うに当たり、患者が当該保険薬局で調剤した薬剤以外に他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を服用していないか確認し、極力これらの薬剤も含めて一包化や服薬カレンダー等の活用により整理するよう努めること。

実際にこれらの薬剤も含めて服薬支援を行う場合には、重複投薬、相互作用等の有無を確認し、処方医に必要な照会を行い、適切な措置を講じること。

結果として、他の保険薬局で調剤された薬剤又は保険医療機関で院内投薬された薬剤のみについて服薬支援を行うこととなった場合(当該保険薬局で調剤を受けていない患者の薬剤について支援を行う場合を含む)でも算定できる。

薬剤の一包化について

薬剤の一包化による服薬支援は、多種類の薬剤が投与されている患者における飲み忘れ・飲み誤りの防止、又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者への配慮を目的とし、治療上の必要性が認められる場合に行うものである。

薬剤服用歴等への記載

外来服薬支援料1を算定する場合は、以下を薬剤服用歴等に記載すること。

  • 服薬支援に係る薬剤の処方医の了解を得た旨又は情報提供した内容
  • 当該薬剤の名称
  • 服薬支援の内容及び理由

支援後の取組

服用薬の整理等の支援を行った場合においては、当該支援が必要となった背景、理由等を分析し薬学的管理を実施するとともに、同様の支援が今後必要とならないように努めること。

算定できない場合

  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者
  • 現に他の保険医療機関又は保険薬局の保険薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている患者
  • 特別調剤基本料Bを算定している保険薬局
  • 服薬管理を容易にするような整理を行わずに単に服薬指導を行っただけの場合
  • 処方箋に基づく一包化は外来服薬支援料1ではなく外来服薬支援料2で算定する

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外来服薬支援料1についての原文

他年度の改定内容

監修者のご紹介

山田 輝(やまだ ひかる)

監修者:山田 輝(やまだ ひかる)

メドピア株式会社 医療機関支援プラットフォーム事業推進部 セールスグループ グループリーダー 薬剤師

6年制薬学部を卒業後、調剤現場を経験。「現場の外側から医療業界を支え、薬剤師の社会的地位向上に貢献したい」という考えからメドピア株式会社へ入社。入社当初より、「kakari」を通じて薬局運営に伴走。現在は病院向け予約システム「やくばと病院予約」を主軸に、医療アクセスの改善や医療機関の健全な経営支援に向き合っている。現場で培った薬剤師としての視点と感覚を糧に日々業務にあたっている。

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