2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠
外来服薬支援料2
公開日2026/05/28
最終更新日
外来服薬支援料2の点数
外来服薬支援料2は、多種類の薬剤が投与されている患者又は自ら被包を開いて薬剤を服用することが困難な患者に対して、処方医の了解を得た上で、処方箋に基づき一包化及び必要な指導を行い、患者の服薬管理を支援した場合に算定する点数である。調剤報酬点数表の「区分14の2」注3に規定される。
令和8年度改定において、外来服薬支援料2の点数及び算定要件に変更はない。ただし、令和8年度の薬機法(医薬品医療機器等法)改正により、調剤の業務のうち一包化等の定型的な業務について他の薬局への外部委託が可能となった。これにより、外来服薬支援料2の算定実務に大きな影響が生じるため、「業務委託の場合」の取扱いについては算定要件の詳細を参照。
| 区分 | 条件 | 令和6年度(改定前) | 令和8年度(改定後) | 主な変更点 |
|---|---|---|---|---|
| 外来服薬支援料2 イ | 投与日数が42日分以下の場合 | 投与日数が7又はその端数を増すごとに34点を加算 | 同左 | 変更なし |
| 外来服薬支援料2 ロ | 投与日数が43日分以上の場合 | 240点 | 240点 | 変更なし |
点数の具体例(イの場合):
| 投与日数 | 点数 |
|---|---|
| 7日分以下 | 34点 |
| 8〜14日分 | 68点 |
| 15〜21日分 | 102点 |
| 22〜28日分 | 136点 |
| 29〜35日分 | 170点 |
| 36〜42日分 | 204点 |
| 43日分以上 | 240点 |
算定上の注意点
- 処方箋受付1回につき1回算定できる。
- 外来服薬支援料2を算定する場合は、当該処方箋の調剤に係る調剤技術料を同時に算定できる(外来服薬支援料1と異なり、処方箋に基づく調剤であるため)。
- 外来服薬支援料2を算定した場合は、外来服薬支援料1は算定できない。
- 外来服薬支援料2を算定した範囲の薬剤については、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は算定できない。
- 特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
関連項目
算定要件の要約
背景
多種類の薬剤が投与されている患者においては、服用時点の異なる複数の薬剤を正しく服用することが困難な場合がある。また、心身の特性により錠剤等を直接の被包(PTPシート等)から取り出して服用することが困難な患者もいる。外来服薬支援料2は、こうした患者に対して処方箋に基づき一包化を行い、服薬管理を支援することを評価するものである。
令和8年度改定において、本加算の基本的な枠組みに変更はない。
要点
- 処方箋に基づく一包化であり、外来服薬支援料1(調剤済みの薬剤の整理)とは異なる。
- 保険薬剤師が治療上の必要性が認められると判断した場合に、医師の了解を得た上で実施する。
- 対象は、2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬が処方されている場合。
- 投与日数に応じて点数が変動する(42日分以下は7日ごとに34点加算、43日分以上は一律240点)。
算定要件の詳細
施設基準
なし
施設基準以外の算定要件
算定上限回数
処方箋受付1回につき1回算定できる。
対象患者
以下のいずれかに該当する患者。
- 多種類の薬剤を投与されている患者
- 自ら被包を開いて薬剤を服用することが困難な患者
一包化の定義
一包化とは、服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤又は1剤であっても3種類以上の内服用固形剤が処方されているとき、その種類にかかわらず服用時点ごとに一包として患者に投与することをいう。一包化に当たっては、錠剤等は直接の被包から取り出した後行うものである。
算定条件
保険薬剤師が治療上の必要性が認められると判断した場合に、医師の了解を得た上で、処方箋受付ごとに、当該保険薬局で一包化及び必要な指導を行い、患者の服薬管理を支援した場合に算定する。
投与日数に応じた点数
- 42日分以下の場合:一包化を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに34点を加算した点数を算定する。
- 43日分以上の場合:投与日数にかかわらず240点を算定する。
分割調剤の場合
同一保険薬局で同一処方箋に係る分割調剤(長期保存の困難性等の理由又は後発医薬品の試用のための分割調剤に限る)をした上で、2回目以降の調剤について一包化を行った場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数を所定点数に加算する。
一包化の方法に関する柔軟な取扱い
患者の服薬及び服用する薬剤の識別を容易にすること等の観点から、以下の場合も算定できる。ただし、処方箋受付1回につき1回に限る。
- 錠剤と散剤を別々に一包化した場合
- 臨時の投薬に係る内服用固形剤とそれ以外の内服用固形剤を別々に一包化した場合
薬剤服用歴等への記載
保険薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合は、その旨及び保険薬剤師が一包化を必要と認めた理由を薬剤服用歴等に記載する。
調剤後のフォロー
患者の服薬管理を支援するため、一包化した当該保険薬局の保険薬剤師が必要な服薬指導を行った上で、調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、必要に応じ処方医に情報提供する。
業務委託の場合
医薬品医療機器等法において、調剤の業務のうち当該業務に著しい影響を与えない定型的な業務であって、他の薬局開設者に委託を行うことが認められているものについて委託を行う場合は、委託する保険薬局が外来服薬支援料2を算定すること。受託する薬局は当該処方箋受付に係る調剤報酬を算定できない。なお、この場合の費用については両者の合議とする。
算定できない場合
- 特別調剤基本料Bを算定している保険薬局
外来服薬支援料2についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:山田 輝(やまだ ひかる)
メドピア株式会社 医療機関支援プラットフォーム事業推進部 セールスグループ グループリーダー 薬剤師
6年制薬学部を卒業後、調剤現場を経験。「現場の外側から医療業界を支え、薬剤師の社会的地位向上に貢献したい」という考えからメドピア株式会社へ入社。入社当初より、「kakari」を通じて薬局運営に伴走。現在は病院向け予約システム「やくばと病院予約」を主軸に、医療アクセスの改善や医療機関の健全な経営支援に向き合っている。現場で培った薬剤師としての視点と感覚を糧に日々業務にあたっている。
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