2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠
夜間訪問加算、休日訪問加算、深夜訪問加算
公開日2026/05/28
最終更新日
目次
夜間訪問加算、休日訪問加算、深夜訪問加算の点数
夜間訪問加算、休日訪問加算及び深夜訪問加算は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500点)に対する加算であり、末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投与が必要な患者に対して、保険医の求めにより開局時間以外の夜間、休日又は深夜に、緊急に患家を訪問して必要な指導等を行った場合に算定する。令和6年度改定で新設された。
令和8年度改定において、点数及び算定要件に変更はない。
| 加算 | 対象時間帯 | 令和6年度(改定前) | 令和8年度(改定後) | 主な変更点 |
|---|---|---|---|---|
| 夜間訪問加算 | 午前8時前及び午後6時以降(深夜・休日を除く) | 400点 | 400点 | 変更なし |
| 休日訪問加算 | 日曜日及び国民の祝日等(深夜を除く) | 600点 | 600点 | 変更なし |
| 深夜訪問加算 | 午後10時から午前6時まで | 1,000点 | 1,000点 | 変更なし |
算定上の注意点
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1に対する加算であり、料2には加算できない。
- 対象患者は末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投与が必要な患者に限られる。
- 当該夜間、休日又は深夜に常態として開局している保険薬局は除く。
当該加算の対象となる点数区分
算定要件の要約
背景
末期の悪性腫瘍の患者や注射による麻薬の投与が必要な患者は、夜間や休日を含む時間帯において疼痛管理等の急変対応が必要となることが多い。令和6年度改定では、こうした患者に対して開局時間以外に緊急訪問を行う保険薬剤師の対応を評価するため、夜間訪問加算、休日訪問加算及び深夜訪問加算が新設された。在宅における終末期の薬学的管理の充実を図る施策の一環である。
令和8年度改定において、本加算の基本的な枠組みに変更はない。
要点
- 末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投与が必要な患者に対して算定する。
- 保険医の求めにより、開局時間以外の夜間、休日又は深夜に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。
- 当該時間帯に常態として開局している保険薬局は算定できない。
算定要件の詳細
施設基準
なし(在宅患者訪問薬剤管理指導料の届出は前提として必要)
対象患者
以下のいずれかに該当する患者。
- 末期の悪性腫瘍の患者
- 注射による麻薬の投与が必要な患者
算定条件
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1について、対象患者に対して、保険医の求めにより、開局時間以外の夜間、休日又は深夜に、保険薬局の保険薬剤師が、予め定めた訪問の計画以外で患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。
ただし、当該夜間、休日又は深夜に常態として開局している保険薬局は除く。
各加算の対象時間帯
(イ) 夜間訪問加算(400点)
午前8時前及び午後6時以降であって、深夜を除く時間帯が対象である。ただし、休日訪問加算に該当する休日の場合は、休日訪問加算により算定する。
(ロ) 休日訪問加算(600点)
休日が対象である。「休日」とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日は休日として取り扱う。ただし、深夜に該当する場合は深夜訪問加算により算定する。
(ハ) 深夜訪問加算(1,000点)
深夜(午後10時から午前6時までの間)が対象である。
訪問時間に関する留意事項
訪問時間については、保険医から日時指定の指示のある場合を除き、処方箋の受付時間又は保険医の指示より直ちに患家を訪問して薬学的管理及び指導を行った場合に限るものであること。
薬剤服用歴等への記載事項
夜間訪問加算、休日訪問加算又は深夜訪問加算を算定する患者については、処方箋の受付時間(又は保険医から指示を受けた時間)及び患家を訪問した時間について、当該患者の薬剤服用歴等に記載すること。
患者等への事前説明
夜間訪問加算、休日訪問加算又は深夜訪問加算を算定する保険薬局は、開局時間及び当該加算の費用について、患者又はその家族等に対して説明すること。
在宅協力薬局が対応した場合
在宅患者訪問薬剤管理指導料の通知に規定する同意を得ている場合において、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が緊急訪問薬剤管理指導を行った場合にも、夜間訪問加算、休日訪問加算又は深夜訪問加算を算定できる。
算定できない場合
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定する場合(料1に対する加算のため)
- 対象患者(末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投与が必要な患者)に該当しない場合
- 当該夜間、休日又は深夜に常態として開局している保険薬局
夜間訪問加算、休日訪問加算、深夜訪問加算についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 医師プラットフォームメディア推進部 ドクターエンゲージメントグループ 薬剤師
薬剤師としての実務経験を活かし、かかりつけ薬局アプリ「kakari」の企画/開発を担う。現在は、専門医のための臨床研鑽アプリ「ClinPeer」の普及拡大ならびにコンテンツ企画を担当。各領域の専門医と協力し、集合知を形成することで最新医療が臨床に適用されていくサイクル(プラクティスチェンジ)を促進し、医療への貢献に邁進している。その他、埼玉県薬剤師会青年部部会長や保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
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