2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

公開日2026/05/28

最終更新日

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在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の点数

新旧対比表

区分令和6年度(改定前)令和8年度(改定後)主な変更点
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合 500点500点点数の変更なし
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2 1以外の場合 200点200点点数の変更なし
在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料59点廃止服薬管理指導料4のハに統合
令和8年度改定における重要変更点: 令和6年度まで存在した「在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料(59点)」は廃止され、服薬管理指導料の4のハ(在宅患者の緊急時のオンライン服薬指導・59点)として統合された。在宅患者の緊急時のオンライン服薬指導については、服薬管理指導料のページを参照のこと。

時間外等の加算(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1に対する加算)

末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投与が必要な患者に対して、保険医の求めにより開局時間以外の時間帯に緊急に患家を訪問した場合に算定する。

加算令和6年度(改定前)令和8年度(改定後)主な変更点
夜間訪問加算400点400点変更なし
休日訪問加算600点600点変更なし
深夜訪問加算1,000点1,000点変更なし

算定上の注意点

  • 算定回数:在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1及び2並びに服薬管理指導料4のハを合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投与が必要な患者にあっては、原則として月8回)に限り算定する。特に医療上の必要がある場合であって、保険医の発行した処方箋に基づくときに限り、月8回を超えて算定することができる。ただし、この場合にあっては、保険医からの指示内容、訪問が必要になった患者の容態等について、必要な薬学的分析を実施し、薬剤服用歴等に記載した上で、当該訪問が必要であった理由を調剤報酬明細書の摘要欄に簡潔に記載すること。
  • 特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
  • 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合は、特殊の事情があった場合を除き算定できない。
  • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導に要した交通費は患家の負担とする。

関連項目

算定要件の要約

背景

  • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、訪問薬剤管理指導を実施している患者の状態が急変した場合等に、計画的な対応とは別に主治医の求めに応じて緊急に患家を訪問し、対応することで算定できる点数である。
  • 1994年度改定にて「在宅患者訪問薬剤管理指導料」が新設されてから、2008年度改定で在宅医療領域における緊急対応に対しての評価が新設された。地域におけるチーム医療の中で薬剤師が果たす役割が求められている項目と言える。
  • 令和6年度改定では、末期の悪性腫瘍の患者等に対する夜間・休日・深夜の緊急訪問に対する評価(夜間訪問加算・休日訪問加算・深夜訪問加算)が新設された。
  • 令和8年度改定では点数に変更はないが、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料が服薬管理指導料4のハに統合された。

要点

  • 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医又は連携する他の保険医の求めにより、計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行った場合に算定する。
  • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500点)は、計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合に算定する。
  • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200点)は、1以外の場合(計画的な訪問薬剤管理指導の対象疾患以外の疾患・負傷に起因する急変等)に算定する。
  • 指導後は、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医に対して、訪問結果について必要な情報提供を文書で行うこと。

算定要件の詳細

施設基準

あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局であること(在宅患者訪問薬剤管理指導料の届出と共通)。

施設基準以外の算定要件

対象患者

訪問薬剤管理指導を実施している在宅での療養を行っている患者であって、通院が困難なものの状態の急変等に伴い、緊急に訪問が必要な患者が対象である。

算定回数

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1及び2並びに服薬管理指導料4のハを合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投与が必要な患者にあっては、原則として月8回)に限り算定する。

特に医療上の必要がある場合であって、保険医の発行した処方箋に基づくときに限り、月8回を超えて算定することができる。ただし、この場合にあっては、保険医からの指示内容、訪問が必要になった患者の容態等について、必要な薬学的分析を実施し、薬剤服用歴等に記載した上で、当該訪問が必要であった理由を調剤報酬明細書の摘要欄に簡潔に記載すること。

算定の流れ

  1. 1

    当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は連携する他の保険医療機関の保険医の求めを受ける

  2. 2

    計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、予め定めた訪問の計画以外で緊急に患家を訪問する

  3. 3

    患者又はその家族等に対して必要な薬学的管理指導を行う

  4. 4

    当該保険医に対して、訪問結果について必要な情報提供を文書で行う

料1と料2の区分

  • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500点):計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴う場合
  • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200点):1以外の場合

夜間訪問加算・休日訪問加算・深夜訪問加算

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料について、末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投与が必要な患者に対して、保険医の求めにより開局時間以外の夜間、休日又は深夜に、緊急に患家を訪問して必要な指導等を行った場合に算定する。

  • 夜間訪問加算(400点):開局時間以外の時間(深夜及び休日を除く)
  • 休日訪問加算(600点):休日(深夜を除く)
  • 深夜訪問加算(1,000点):深夜(午後10時から午前6時まで)

新興感染症等の患者への対応

感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症、同条第9項に規定する新感染症の患者であって、患家又は宿泊施設で療養するもの、介護老人保健施設等に入所するものに対して交付された処方箋を受け付けた場合において、処方医の指示により、緊急に訪問し、対面による服薬指導その他の必要な指導等を実施し、薬剤を交付した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1を算定する。この場合、服薬管理指導料は別に算定できない。

薬剤服用歴等への記載事項

薬剤服用歴等に少なくとも以下の事項を記載すること。

  1. 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名

  2. 当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医から提供された情報の要点

  3. 訪問に際して実施した薬学的管理指導の内容(服薬状況、副作用、相互作用等に関する確認等)

  4. 当該保険医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点

留意事項

  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料の届出を行っている保険薬局であること。
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料と同一日には算定できない。
  • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。
  • 在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の保険医の求めにより緊急訪問を行った場合は、当該保険医に加え、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医にも必要な情報提供を文書で行うこと。連携する他の保険医については、担当医に確認し、薬学的管理指導計画書等に当該医師の氏名と医療機関名を記載すること。
  • あらかじめ患者又はその家族等の同意を得ている場合において、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局の保険薬剤師が緊急訪問薬剤管理指導を行った場合は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定できる。また、在宅協力薬局が夜間、休日又は深夜に緊急訪問薬剤管理指導を行った場合(当該時間帯に常態として開局している場合を除く)は、夜間訪問加算、休日訪問加算又は深夜訪問加算を算定できる。

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料についての原文

他年度の改定内容

監修者のご紹介

小川 拓哉(おがわ たくや)

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)

メドピア株式会社 医師プラットフォームメディア推進部 ドクターエンゲージメントグループ 薬剤師

薬剤師としての実務経験を活かし、かかりつけ薬局アプリ「kakari」の企画/開発を担う。現在は、専門医のための臨床研鑽アプリ「ClinPeer」の普及拡大ならびにコンテンツ企画を担当。各領域の専門医と協力し、集合知を形成することで最新医療が臨床に適用されていくサイクル(プラクティスチェンジ)を促進し、医療への貢献に邁進している。その他、埼玉県薬剤師会青年部部会長や保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。

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