2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠
連携強化加算
公開日2026/05/28
最終更新日
連携強化加算の点数
| 項目 | 改定前(令和6年度) | 改定後(令和8年度) |
|---|---|---|
| 連携強化加算 | 5点 | 5点(変更なし) |
算定上の注意点
- 特別調剤基本料Aを算定する保険薬局の場合、不動産取引等その他の特別な関係を有している保険医療機関が以下の両方に該当するときは算定できない。
- 当該保険医療機関の処方箋による調剤の割合が50%超であること
- 当該保険医療機関が医科点数表の「A000」初診料の「注11」及び「A001」再診料の「注15」に規定する外来感染対策向上加算又は医科点数表の「A234-2」もしくは歯科点数表の「A224-2」に掲げる感染対策向上加算の届出を行った保険医療機関であること
- 特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
当該加算の対象となる点数区分
算定要件の要約
背景
地域におけるかかりつけ機能を有した薬局が、平時のみならず災害や新興感染症発生時においても医療提供を継続し、地域の中核機能を担うことが求められていることが背景にある。薬剤師法第1条にいう「公衆衛生」を司る存在としての薬局の機能を評価する加算である。
令和6年度改定において、従来の地域支援体制加算の加算から切り離され、調剤基本料の加算として位置付けが変更された。また、第二種協定指定医療機関の指定を受けていることが要件化された。
令和8年度改定においても、連携強化加算の基本的な枠組み(点数・施設基準)に変更はない。
要点
連携強化加算は、以下の3つの施設基準を全て満たしている保険薬局において算定できる。
1.
感染症法第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関であること
2.
災害の発生時等において、他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されていること
3.
情報通信機器を用いた服薬指導(オンライン服薬指導)を行う体制が整備されていること
算定要件の詳細
施設基準
(1) 第二種協定指定医療機関としての体制
都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けており、次に掲げる体制が整備されていること。
ア
感染症に係る最新の科学的知見に基づいた適切な知識を習得することを目的とした研修を実施する、又は外部の機関が実施する研修に保険薬剤師を参加させること(年1回以上)。
イ
新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症(以下「新型インフルエンザ等感染症等」)に係る医療の提供に当たっての訓練を実施する、又は外部の機関が実施する訓練に保険薬剤師を参加させること(年1回以上)。
ウ
新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間において、都道府県知事からの要請を受けて、自宅療養者等に対して、調剤、オンライン又は訪問による服薬指導、薬剤等の交付(配送による対応を含む。)等の対応を行う体制が整っていること。
エ
新型インフルエンザ等感染症等に係る医療の提供を迅速かつ的確に行う観点から、個人防護具を備蓄していること。
オ
新型インフルエンザ等感染症等の発生時等において、要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)(薬事承認を受けたものに限る。)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症等の発生等がないときから整備し、これらを提供していること。なお、取り扱う要指導医薬品等の選択に当たっては、健康増進支援薬局の届出要件とされている48薬効群を参考にすること。
(2) 災害発生時等における連携体制
災害の発生時等において、他の保険薬局等(同一薬局グループ以外の薬局を含む。)との連携に係る体制として、次に掲げる体制が整備されていること。
ア
災害の発生時等に、医薬品の提供施設として薬局機能を維持し、自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制が整備されていること。
イ
医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行うことについて、災害の被災状況に応じた対応を習得する研修を薬局内で実施する、又は地域の協議会、研修もしくは訓練等に参加するよう計画を作成し、実施すること。協議会、研修又は訓練等には、年1回程度参加することが望ましい。
ウ
災害の発生時等において、地方公共団体や地域の薬剤師会等と協議の上で、当該保険薬局のみ又は近隣の保険薬局と連携して、夜間、休日等の開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。
(3) 対応可能な体制の周知
災害や新興感染症発生時における対応可能な体制を確保していることについて、当該保険薬局及び同一グループのほか、地域の行政機関、薬剤師会等のウェブサイト等で広く周知していること。
厚生局の届出のウェブサイトに掲載される一覧に当該ウェブサイトへのリンクを掲載したのみでは、行政機関又は薬剤師会等が情報提供していることには該当しない。
(4) 手順書の作成・共有
災害や新興感染症発生時における薬局の体制や対応について、それぞれの状況に応じた手順書等を作成し、当該保険薬局の職員に対して共有していること。
(5) 災害時のシステム活用
災害時においては、オンライン資格確認等システムの「緊急時医療情報・資格確認機能(災害時医療情報閲覧)」(災害時モード)を用いることにより、被災により手帳やマイナ保険証を確認することができない患者であっても薬剤情報等の把握が可能となることを念頭に置いて、平時よりこれらのシステムの活用に努めること。
(6) オンライン服薬指導の体制
情報通信機器を用いた服薬指導を行うために以下の体制が整備されていること。
ア
「オンライン服薬指導の実施要領について」(令和4年9月30日付け薬生発0930第1号)の別添の第4の(4)に基づき、必要な通信環境を確保すること。
イ
同実施要領の第4の(5)に基づき、薬局内の保険薬剤師に対して、必要な知識を習得させるための研修を実施すること。
ウ
最新の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照し、また「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」等を活用するなどして、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行うこと。
(7) 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売
要指導医薬品及び一般用医薬品を販売していること。購入を希望して来局する者が症状等に応じて必要な医薬品が選択できるよう、新型インフルエンザ等感染症等の発生時に必要となる様々な種類の医薬品及び検査キット(薬事承認を受けたものに限る。)を取り扱うこと。なお、取り扱う要指導医薬品等の選択に当たっては、健康増進支援薬局の届出要件とされている48薬効群を参考にすること。
届出に関する事項
- 届出様式:様式87の3の4
連携強化加算についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 医師プラットフォームメディア推進部 ドクターエンゲージメントグループ 薬剤師
薬剤師としての実務経験を活かし、かかりつけ薬局アプリ「kakari」の企画/開発を担う。現在は、専門医のための臨床研鑽アプリ「ClinPeer」の普及拡大ならびにコンテンツ企画を担当。各領域の専門医と協力し、集合知を形成することで最新医療が臨床に適用されていくサイクル(プラクティスチェンジ)を促進し、医療への貢献に邁進している。その他、埼玉県薬剤師会青年部部会長や保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
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