2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠
調剤基本料
公開日2026/05/28
最終更新日
調剤基本料の点数
| 区分 | 施設基準の概要(令和8年度) | 改定前 (令和6年度) | 改定後 (令和8年度) |
|---|---|---|---|
| 調剤基本料1 | 調剤基本料2・3、特別調剤基本料以外 | 45点 | 47点 |
| 調剤基本料2 | 施設基準イ~ホのいずれかに該当(詳細は「算定要件の詳細」を参照) | 29点 | 30点 |
| 調剤基本料3イ | 同一グループ月3.5万回超~40万回 かつ 集中率85%超 | 24点 | 25点 |
| 調剤基本料3ロ | 同一グループ月40万回超 かつ 集中率85%超 | 19点 | 20点 |
| 調剤基本料3ハ | 同一グループ月40万回超 かつ 集中率85%以下 | 35点 | 37点 |
| 特別調剤基本料A | いわゆる同一敷地内薬局 | 5点 | 5点(変更なし) |
| 特別調剤基本料B | 調剤基本料の届出がない薬局 | 3点 | 3点(変更なし) |
減算となるケース
- 複数の保険医療機関からの処方箋を同時受付した場合(注3):受付が2回目以降の調剤基本料は、処方箋の受付1回につき所定点数の80/100に相当する点数により算定する。(小数点以下第一位を四捨五入)
- 未妥結減算・かかりつけ機能未実施減算(注4):調剤報酬点数表の「注4」とは、医薬品の取引価格の妥結率やかかりつけ機能に係る基本的業務の実施状況が一定の基準を満たさない保険薬局に対して適用される減算規定である。該当する場合、処方箋の受付1回につき所定点数の50/100に相当する点数により算定する。(小数点以下第一位を四捨五入)具体的には以下のいずれかに該当する場合に適用される。
- ア:医療用医薬品の取引価格の妥結率が50%以下であること。
- イ:妥結率、取引に係る状況、流通改善に関する取組状況を地方厚生(支)局長に報告していないこと。
- ウ:1年間の業務の算定が合計10回未満のもの(特別調剤基本料A又はBを算定する保険薬局においては合計100回未満のもの)が該当する。
- 門前薬局等立地依存減算【新設】(注15):調剤基本料から15点を減算する。本減算は、薬局が特定の医療機関の処方箋に依拠する「門前薬局」ではなく、地域全体を「面」として支える体制(面分業)の整備を推進する観点から新設されたものである。令和8年6月1日以降に新規開設する薬局のうち、特別区及び政令指定都市(ただし半径500m以内に他の保険薬局がない地点を除く)等に所在し、処方箋集中率が85%超であり、かつ大規模病院の周辺や薬局密集地域、医療モール内に立地する場合に適用される。なお、令和8年5月31日において現に保険指定を受けている既存薬局は、当面の間、本減算に該当しないものとみなす。(施設基準の詳細は後述)
- 後発医薬品減算(注8):後発医薬品の調剤数量割合が5割以下の保険薬局(処方箋受付回数が1月に600回以下の場合を除く)は、所定点数から5点を減算する。
- 上記の減算等を全て適用した結果、点数が3点未満になる場合は、3点を算定する。
関連項目
算定要件の要約
背景
2026年度(令和8年度)改定では、「患者のための薬局ビジョン」策定後10年が経過したにもかかわらず、処方箋集中率が高い薬局(いわゆる門前薬局)の割合がむしろ増加している状況を踏まえ、面分業の推進に向けた抜本的な見直しが行われた。主な変更点は以下の通りである。
- 面分業推進の観点から、処方箋集中率85%以下である調剤基本料1と調剤基本料3ハの点数を引き上げた。
- 令和6年度改定以降の経営環境の悪化を踏まえた緊急対応として、各調剤基本料(特別調剤基本料A・Bを除く)を引き上げた。
- 都市部における門前薬局の新規出店抑制策として、都市部において処方箋受付回数が少なく処方箋集中率が高い新規開設薬局を調剤基本料2の対象に追加した。
- 門前薬局等立地依存減算(▲15点)を新設し、都市部の門前薬局・密集薬局や、医療モール内薬局で処方箋集中率が高い場合に減算を適用することとした。
- 処方箋集中率の計算方法を変更し、医療モール内(医療ビレッジ内を含む)の複数の保険医療機関は全て1つの医療機関とみなして集中率を計算することとした。これは今回の改定の目玉の一つであり、従来は個別に計算されていた医療モール内の複数医療機関の処方箋が合算されることで、実質的に多くの医療モール内薬局が調剤基本料2に該当する可能性がある。
- 同一グループの薬局店舗数300以上の基準を廃止し、調剤基本料3ロ・ハの施設基準を処方箋受付回数のみで判定する形に簡素化した。
- 特別調剤基本料Aの見直しとして、同一建物内に診療所がある場合の除外規定を撤廃した(既存薬局への遡及適用はしない)。また、同一敷地内にオンライン診療受診施設を設置する場合も新たに対象とした。
- へき地等の敷地内薬局に関する特例として、地方公共団体所有の土地に所在する診療所の敷地内薬局であり、水平距離4km以内に他の保険薬局がない場合は、調剤基本料1を算定できることとした。
要点:調剤基本料の区分別 新旧対比早見表
| 区分 | 施設基準の概要 | 令和6年度 | 令和8年度 | 主な変更点 |
|---|---|---|---|---|
| 調剤基本料1 | 基本料2・3、特別調剤基本料以外 | 45点 | 47点 | +2点 |
| 調剤基本料2 | 施設基準イ~ホのいずれかに該当(詳細後述) | 29点 | 30点 | +1点。イ(都市部の小規模・高集中率の新規開設薬局)を新設 |
| 調剤基本料3イ | 同一グループ月3.5万回超~40万回 かつ 集中率85%超 | 24点 | 25点 | +1点 |
| 調剤基本料3ロ | 同一グループ月40万回超 かつ 集中率85%超 | 19点 | 20点 | +1点。300店舗基準を廃止 |
| 調剤基本料3ハ | 同一グループ月40万回超 かつ 集中率85%以下 | 35点 | 37点 | +2点。300店舗基準を廃止 |
| 特別調剤基本料A | いわゆる同一敷地内薬局 | 5点 | 5点 | 同一建物内診療所の除外規定撤廃、オンライン診療受診施設を追加 |
| 特別調剤基本料B | 届出なし薬局 | 3点 | 3点 | 変更なし |
減算に係る新旧対比
| 減算 | 概要 | 令和6年度 | 令和8年度 | 主な変更点 |
|---|---|---|---|---|
| 注3減算 | 複数医療機関の処方箋を同時受付した場合の2回目以降 | 所定点数の80/100 | 所定点数の80/100 | 変更なし |
| 注4減算 | 未妥結・かかりつけ機能未実施 | 所定点数の50/100 | 所定点数の50/100 | 変更なし |
| 後発医薬品減算(注8) | 後発医薬品の調剤数量割合5割以下 | ▲5点 | ▲5点 | 変更なし |
| 門前薬局等立地依存減算(注15)【新設】 | 都市部の門前薬局・密集薬局、医療モール内で集中率85%超(R8.6.1以降新規開設のみ) | — | ▲15点 | 新設 |
※ 処方箋受付回数は、いずれも月当たりの回数
※ 都市部とは、特別区・政令指定都市の地域を指す。ただし、半径500m以内に他の保険薬局がない地点は除く。
※ 処方箋集中率の計算において、医療モール内(医療ビレッジ内を含む)の複数の医療機関は、全て1つの医療機関とみなして合算する(令和8年度改定の重要変更点)
※ 令和8年度改定にて、調剤基本料3ロ・ハの「同一グループの保険薬局の数が300以上」の基準は廃止された
算定要件の詳細
施設基準
実績要件
調剤基本料1の施設基準
調剤基本料2、調剤基本料3、特別調剤基本料Aのいずれにも該当しない保険薬局であり、調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること。(=特別調剤基本料Bにも該当しない)
- ただし、後述の調剤基本料の注1のただし書きで規定する薬局(「医療を提供しているが、医療資源の少ない地域」に所在する保険薬局等)は、特例的に調剤基本料1を算定する。
【届出に関する事項】
- 施設基準に係る届出は、別添2の様式84を用いること。
調剤基本料の注1のただし書きで規定する薬局の施設基準
次の(1)または(2)のいずれかに該当する保険薬局であること。
以下の全ての要件を満たす保険薬局であること。
イ
「医療を提供しているが、医療資源の少ない地域」に所在する保険薬局であること。
ロ
当該保険薬局が所在する「特定の区域内の保険医療機関」(歯科医療のみを担当するものを除く。)の許可病床数が200床未満であり、その数が10以下であること。
- ただし、当該保険薬局において、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が7割を超える場合は、当該保険医療機関は「特定の区域内に所在するもの」とみなす。
ハ
処方箋受付回数が1月に2,500回を超えないこと。
(2) へき地の自治体運営診療所の敷地内薬局【新設】
以下の全ての要件を満たす保険薬局であること。
イ
当該保険薬局が、地方公共団体の所有する土地に所在する保険医療機関(診療所に限る。)又は地方公共団体の開設する保険医療機関と同一の土地又は建物に所在すること。
ロ
イに規定する保険医療機関が、へき地の医療の提供のために必要な診療所として都道府県知事に認められたものであること。
ハ
当該保険薬局から水平距離4km以内に他の保険薬局がないこと。
調剤基本料2の施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
イ
処方箋受付回数が4,000回超/月 かつ 上位3の医療機関の処方箋集中率の合計が70%超
- 「処方箋受付回数が多い上位3の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合」は、上位3の保険医療機関それぞれの処方箋集中率を合計して得た値とする。
ロ
処方箋受付回数が1,800回超/月 かつ 処方箋集中率が85%超
ハ
【新設】都市部における小規模・高集中率の薬局
- 都市部(特別区・政令指定都市。ただし半径500m以内に他の保険薬局がない地点を除く。)に所在し、処方箋受付回数が600回超1,800回以下/月 かつ 処方箋集中率が85%超
- ※ 既存の薬局(令和8年5月31日までに開設し、改定後も継続して処方箋受付回数1,800回以下の薬局に限る)であって条件を満たすものについては、当面の間、特定の医療機関に係る処方箋の集中割合を85%以下とみなす。
ニ
特定の保険医療機関からの処方箋受付回数(医療モールの場合は、医療モール内の全ての保険医療機関に係る処方箋の受付回数を合算した数)が4,000回超/月
ホ
特定の保険医療機関からの処方箋受付回数(同一グループかつ処方箋集中率が最も高い保険医療機関が同一である他薬局の処方箋の受付回数を合算した数)が4,000回超/月
【届出に関する事項】
- 施設基準に係る届出は、別添2の様式84を用いること。
調剤基本料3の「イ」の施設基準
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が月3万5千回超~40万回以下 かつ 以下のいずれかに該当する保険薬局であること。
(イ)
処方箋集中率:85%超
(ロ)
特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある
調剤基本料3の「ロ」の施設基準
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が月40万回超 かつ 以下のいずれかに該当する保険薬局であること。
(イ)
処方箋集中率:85%超
(ロ)
特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある
令和6年度との変更点:「同一グループの保険薬局の数が300以上」の基準は廃止された。処方箋受付回数のみで判定する。
調剤基本料3の「ハ」の施設基準
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が月40万回超 かつ 処方箋集中率85%以下の保険薬局であること。
令和6年度との変更点:「同一グループの保険薬局の数が300以上」の基準は廃止された。
特別調剤基本料Aの施設基準
次のいずれかの要件を満たす保険薬局であること。
(イ)
保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が50%超であること。
令和6年度との変更点:従来あった「当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合を除く」という除外規定が撤廃された。
【経過措置】令和8年3月4日において保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が現に所在していた場合であって、同年3月5日以降、新たに他の保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しない場合かつ当該保険医療機関が所在し続ける場合に限り、当面の間、(イ)に該当しないものとみなす。
(ロ)
【新設】同一敷地内においてオンライン診療受診施設を設置していること。ただし、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画におけるへき地に所在する保険薬局に設置されている場合を除く。
特別調剤基本料Bの施設基準
地方厚生(支)局長に対して、調剤基本料の施設基準に係る届出を行っていない保険薬局であること。
注意:特別調剤基本料A・Bを算定する薬局においても、各種減算の適用後に点数が3点未満となる場合は3点を算定する。
門前薬局等立地依存減算の施設基準【新設】
本減算は、薬局が特定の医療機関の処方箋に依拠する「門前薬局」ではなく、地域全体を「面」として支える体制の整備を推進することを目的として新設されたものである。
適用対象:令和8年6月1日以降に新規開設する薬局のうち、以下のいずれかに該当する保険薬局(特別調剤基本料Aを算定しているものを除く。)は、調剤基本料から15点を減算する。
(1)
次のイからハまでのいずれにも該当する保険薬局であること。
- イ:都市部(特別区及び政令指定都市の地域。ただし半径500m以内に他の保険薬局がない地点を除く。)に所在し、かつ、水平距離500m以内に他の保険薬局があること。
- ロ:特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%超であること。
- ハ:次のいずれかに該当すること。
①
200床以上の保険医療機関の敷地境界線からの水平距離が100m以内の区域内に所在し、当該保険医療機関の敷地内又は当該区域内に他の保険薬局が2以上所在すること。
②
当該保険薬局の周囲50m以内の区域に、他の保険薬局が2以上所在すること。
③
当該保険薬局の周囲50m以内の区域に所在する他の保険薬局が②に該当すること。
(2)
次のイ及びロに該当する保険薬局であること。(医療モール内の新規開設薬局等)
- イ:特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%超であること。
- ロ:保険医療機関と同一の敷地内又は建物内に所在すること。
【経過措置】令和8年5月31日において現に保険指定を受けている薬局については、当面の間、本減算に該当しないものとみなす。つまり、既存薬局には適用されず、あくまで令和8年6月1日以降の新規開設薬局が対象である。
施設基準以外の算定要件
算定上限回数
患者等が提出する処方箋の枚数に関係なく処方箋受付1回につき1回算定可能である。
同一患者から同一日に複数の処方箋(リフィル処方箋を含む。)を受け付けた場合
【受付回数1回と数えるケース】
1.
同一保険医療機関の同一医師によって交付された処方箋
2.
同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方箋
【別受付として数えるケース】
1.
同一の保険医療機関でも、歯科以外の処方箋と歯科の処方箋が交付された場合
- 例:A総合病院の耳鼻科、内科、歯科の処方箋3枚を受け付けた場合、受付回数は2となる。
2.
複数の保険医療機関が交付した同一患者の処方箋を同時にまとめて受け付けた場合
- この場合は、処方箋受付1回目は調剤基本料の所定点数を算定し、2回目以降は調剤基本料の所定点数の80/100の点数を算定する。(ただし、分割調剤に関してはその限りではない。)
注釈
「処方箋集中率」とは【令和8年度改定で計算方法変更】
特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合のことである。特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は、それらを合計した回数)を、当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で割って得た値とする。
令和8年度改定における重要変更点:
医療モール内の計算方法の変更:一つの建物内又は一つの敷地内に複数の保険医療機関がある場合においては、当該複数の保険医療機関に係る処方箋の受付回数を全て合算し、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数とみなして、処方箋集中率を算出する。
従来は医療モール内の各医療機関ごとに個別に集中率を計算していたため、例えば5つの診療科がある医療モールで各診療科から均等に処方箋を受け付けている場合、集中率は各20%程度となっていた。しかし本改定により全て1つの医療機関として合算されるため、同じケースで集中率は100%となる。これにより、実質的に医療モールと一体的に運営されている薬局が適正に評価されることとなった。
処方箋集中率の計算から除外する処方箋:
- オンライン服薬指導を行った場合の処方箋
- 同一グループの保険薬局の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員)とその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居または生計を一にする者)の処方箋
- 【新設】介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、サービス付き高齢者向け住宅又は有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム若しくは認知症高齢者グループホームに入居する患者に係る処方箋(ただし、単一建物診療患者又は単一建物居住者が1人の場合の処方箋は除く。)
「同一グループの保険薬局」とは
同一グループの保険薬局とは、次のいずれかに該当する保険薬局のことである。
1.
保険薬局の事業者の最終親会社等
2.
保険薬局の事業者の最終親会社等の子会社等
3.
保険薬局の事業者の最終親会社等の関連会社等
4.
①から③までに掲げる者と保険薬局の運営に関するフランチャイズ契約を締結している者
「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」とは
次の(1)から(4)までのいずれかに該当するものであること。
1.
当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局である場合
2.
当該保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。)を利用して開局している保険薬局である場合
3.
当該保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している保険薬局である場合
4.
当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した保険薬局である場合
「都市部」とは【新設】
特別区及び政令指定都市の地域を指す。ただし、当該保険薬局から半径500m以内に他の保険薬局が無い地点は除く。
処方箋受付回数について
実績の判定期間
前年5月1日~当年4月30日までの1年間の処方箋受付回数の実績によって施設基準の適合性を判断する。当年6月1日~翌年5月31日まで適用する。
【新規に保険薬局に指定された薬局の扱い】
- 指定当初は要件なし。その後3か月の実績により判定する。(ただし、特別調剤基本料等に該当する場合を除く。)
- 処方箋受付回数の実績が判断されるまでは、調剤基本料1に該当しているものとして取り扱う。(ただし、特別調剤基本料の施設基準に適合する薬局と調剤基本料3の「イ」、「ロ」、「ハ」の施設基準に適合する薬局は除く。)
受付回数に数えない処方箋
受付回数に数えない処方箋は以下のとおりとする。
- 薬剤調製料の時間外加算、休日加算、深夜加算または夜間・休日等加算を算定した処方箋
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料または在宅患者緊急時等共同指導料の基となる調剤に係る処方箋
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン薬剤管理指導料を除く。)の処方箋については、単一建物診療患者が1人の場合は受付回数の計算に含める。
- 居宅療養管理指導費または介護予防居宅療養管理指導費の基となる調剤に係る処方箋
- 単一建物居住者が1人の場合の処方箋については受付回数の計算に含める。
調剤基本料の施設基準に該当するか否かの取扱い
処方箋受付回数の合計が、調剤基本料の施設基準で定められている回数に、受付回数を計算した月数を乗じて得た回数を超えるか否かで判定する。
加算・減算の計算順序
複数の加算・減算に該当する場合は、以下の順序で計算する。
1.
まず所定点数に「注3」(100分の80)及び「注4」(100分の50)のうち該当するものを乗じ、小数点以下第一位を四捨五入する。
2.
次に、地域支援・医薬品供給対応体制加算、連携強化加算、バイオ後続品調剤体制加算、後発医薬品減算、在宅薬学総合体制加算1、在宅薬学総合体制加算2、電子的調剤情報連携体制整備加算及び門前薬局等立地依存減算のうち該当するものを加算・減算する。
3.
特別調剤基本料Aを算定する保険薬局においては、地域支援・医薬品供給対応体制加算、バイオ後続品調剤体制加算、在宅薬学総合体制加算1及び在宅薬学総合体制加算2の所定点数に100分の10を乗じ、それぞれ小数点以下第一位を四捨五入する。
4.
上記の計算結果が3点未満になる場合は、3点を算定する。
減算に係る実績要件の取扱い
| 減算 | 主な要件 | 実績要件の判断期間 | 減算期間 | 届出方法 |
|---|---|---|---|---|
| 未妥結減算(注4に係る減算) | ①妥結率 ②妥結率等を未報告 | ①4月1日~9月末日の実績 ②11月末までに報告 | 翌年6月1日~翌々年5月末日 ※②は報告すれば対象外 | 様式85 |
| かかりつけ減算(注4に係る減算) | かかりつけ機能に係る基本的な業務の算定回数 | 前年5月1日~当年4月末日の1年の実績 | 当年6月1日~翌年5月末日 ※実績を満たせば対象外 | 届出不要(随時判断) |
| 手帳減算(調剤管理料の注3及び注4、並びに服薬管理指導料の注17に規定する保険薬局) | 手帳持参患者の割合 | 前年5月1日~当年4月末日の1年の実績 | 同上 ※直近3か月の割合が50%超なら対象外 | 届出不要(随時判断) |
| 後発医薬品減算(注8) | ①後発医薬品の調剤数量の割合 ②定例報告を未提出 | ①直近3か月(毎月判断) | ①次月 ②次回報告月まで ※②は報告すれば対象外 | — |
| 門前薬局等立地依存減算(注15)【新設】 | ①立地(都市部の密集地域・医療モール等) ②処方箋集中率85%超 ③R8.6.1以降の新規開設 | 前年5月1日~当年4月末日の1年の実績 | 当年6月1日~翌年5月末日 | 様式84(調剤基本料の届出書にて届出) |
調剤基本料についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 医師プラットフォームメディア推進部 ドクターエンゲージメントグループ 薬剤師
薬剤師としての実務経験を活かし、かかりつけ薬局アプリ「kakari」の企画/開発を担う。現在は、専門医のための臨床研鑽アプリ「ClinPeer」の普及拡大ならびにコンテンツ企画を担当。各領域の専門医と協力し、集合知を形成することで最新医療が臨床に適用されていくサイクル(プラクティスチェンジ)を促進し、医療への貢献に邁進している。その他、埼玉県薬剤師会青年部部会長や保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
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