2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠

リフィル処方

公開日2026/05/28

最終更新日

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算定要件の要約

背景

リフィル処方箋は、令和4年度改定において初めて導入された制度である。症状が安定している患者について、医師の処方により、医療機関に行かずとも、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できる仕組みである。分割調剤とは異なり、再診の効率化と患者の利便性向上を目指すものとして位置付けられている。

令和8年度改定においても、リフィル処方箋制度の基本的な枠組みに変更はない。引き続き、薬剤師が処方医に対してリフィル処方箋への切替を提案する等、かかりつけ薬局としての継続的・一元的管理のあり方がより重要となっている。

なお、令和8年度改定では、リフィル処方箋による調剤後の処方医への情報提供について、服薬情報等提供料2のロ(20点)として引き続き算定可能であり、2回目以降の調剤時の情報提供の位置付けが明確化されている。

要点

リフィル処方箋は、処方箋の「リフィル可」欄に「✓」が記載されたものであり、最大3回まで反復利用できる。

  • 2回目以降の調剤における処方箋の有効期限は、通常の処方箋(原則4日間)とは異なり、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内とする。
  • 同一の薬局で調剤を継続して受けるよう患者に説明することが要件とされているほか、次回来局予定に合わせて電話等で状況確認が求められ、かかりつけ薬局としての在り方が問われる。
  • 投与量に限度が定められている医薬品(新薬、麻薬、向精神薬、覚せい剤原料等)及び貼付剤(鎮痛・消炎に係る効能効果を有するものであって、麻薬もしくは向精神薬であるもの又は専ら皮膚疾患に用いるものを除いたもの)は、リフィル処方箋の対象外である。

リフィル処方箋を受け付けた時の点数算定方法について

通常の処方箋を受け付けたときと同様に、調剤技術料及び薬学管理料を算定する。リフィル処方箋による調剤を行うごとに、処方箋受付回数1回として取り扱う。

当該薬局の施設基準や処方内容に応じ、各種の算定要件を満たしていることが前提となる。

算定要件の詳細

施設基準

なし

施設基準以外の算定要件

算定上限回数

処方箋受付1回につき1回算定可能である。リフィル処方箋の総使用可能回数は3回が上限である。

  • リフィル処方箋による調剤を行うごとに、処方箋受付回数1回として取り扱う。
  • 同一患者から同一日にリフィル処方箋を含む複数の処方箋を受け付けた場合、同一保険医療機関の同一医師によって交付された処方箋又は同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方箋については一括して受付1回と数える。

算定対象患者

症状が安定しており、医師の処方により、薬剤師による服薬管理の下、一定期間内に処方箋の反復利用が可能である患者

算定条件

処方箋様式

保険薬局において、「リフィル可」欄に「✓」が記載されていた場合、当該処方箋を「リフィル処方箋」として取り扱い調剤を行う。

処方箋の下部に設けられた「調剤実施回数」欄において、調剤回数に応じて□に「✓」又は「×」を記載するとともに、調剤日及び次回調剤予定日を記載する。

処方箋の使用可能期間
  • 1回目の調剤:処方箋の使用期間に記載されている日までに調剤を行う(原則として交付の日を含めて4日以内)。
  • 2回目以降の調剤:前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日(実際に投薬が終了する日)とし、その前後7日以内とする。
リフィル処方箋の対象外となる医薬品

保険医療機関及び保険医療養担当規則において投与量に限度が定められている医薬品及び貼付剤については、リフィル処方箋による調剤を行うことはできない。

  • 投与量に限度が定められている医薬品:新薬(14日分)、麻薬、向精神薬、覚せい剤原料 等
  • 貼付剤:鎮痛・消炎に係る効能及び効果を有するものであって、麻薬もしくは向精神薬であるもの又は専ら皮膚疾患に用いるものを除いたもの

調剤時の手続き

1回目又は2回目(総使用回数3回の場合)の調剤時
  1. 1.

    リフィル処方箋に調剤日及び次回調剤予定日を所定の欄に記載する。

  2. 2.

    調剤を実施した保険薬局の名称及び保険薬剤師の氏名を余白又は裏面に記載する。

  3. 3.

    調剤録等を作成した後、リフィル処方箋を患者に返却する。

  4. 4.

    必要な事項が記入されたリフィル処方箋の写しを調剤録とともに保管する。

最終回(総使用回数分の調剤が全て終了した場合)
  • 調剤済処方箋として保管する。

薬剤師が行うべき対応

服薬状況等の確認と受診勧奨

リフィル処方箋により調剤を行うに当たって、患者の服薬状況等の確認を行い、リフィル処方箋により調剤を行うことが不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診勧奨を行うとともに、処方医に情報提供を行うこと。

同一薬局での調剤の説明

リフィル処方箋の交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。

次回来局予定の確認とフォローアップ
  • 患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。
  • 次回の来局の希望があるにもかかわらず予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により患者の状況を確認すること。
  • 患者と連絡がつかない、患者が来局しない等の場合は、必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと。
他の薬局への変更の申出があった場合

患者が次回の調剤を他の保険薬局において受けることを申し出た場合は、調剤の状況とともに必要な情報を当該他の保険薬局に提供する又は当該情報を記録したものを患者に提供すること。

患者への説明

患者又はその家族等からリフィル処方箋に関する質問を受けた場合は、その意義や使用方法等について丁寧に説明を行うこと。

処方医への情報提供

リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行う。

リフィル処方箋による調剤における処方医への情報提供は、その算定要件(トリガー)の違いにより、以下の2つの服薬情報等提供料で評価される。

服薬情報等提供料1(30点)——保険医療機関の求めがあった場合

リフィル処方箋による調剤において、2回目以降の調剤時に患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、処方医に対して情報提供を行った場合に算定できる(医師の指示による分割調剤の場合も同様)。

この場合において、情報提供には次に掲げる事項を含めるものとする。

  • 残薬の有無
  • 残薬が生じている場合はその量及び理由
  • 副作用の有無
  • 副作用が生じている場合はその原因の可能性がある薬剤の推定

服薬情報等提供料2のロ(20点)——薬剤師がその必要性を認めた場合

保険薬局の保険薬剤師がリフィル処方箋に基づく調剤後、処方医に対して当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合に算定できる。服薬情報等提供料1とは異なり、保険医療機関からの求めの有無にかかわらず、薬剤師が自らその必要性を認めた場合に算定する点が特徴である。

関連する点数

項目点数トリガー備考
服薬情報等提供料130点保険医療機関の求めがあった場合 2回目以降の調剤時に処方医へ情報提供した場合。残薬・副作用等の4項目を含めること(月1回)
服薬情報等提供料2のロ20点薬剤師がその必要性を認めた場合 リフィル処方箋に基づく調剤後、処方医に必要な情報を文書により提供した場合(月1回)

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リフィル処方についての原文

他年度の改定内容

監修者のご紹介

小川 拓哉(おがわ たくや)

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)

メドピア株式会社 医師プラットフォームメディア推進部 ドクターエンゲージメントグループ 薬剤師

薬剤師としての実務経験を活かし、かかりつけ薬局アプリ「kakari」の企画/開発を担う。現在は、専門医のための臨床研鑽アプリ「ClinPeer」の普及拡大ならびにコンテンツ企画を担当。各領域の専門医と協力し、集合知を形成することで最新医療が臨床に適用されていくサイクル(プラクティスチェンジ)を促進し、医療への貢献に邁進している。その他、埼玉県薬剤師会青年部部会長や保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。

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