2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠
服薬情報等提供料3
公開日2026/05/28
最終更新日
服薬情報等提供料3の点数
| 区分 | 令和6年度(改定前) | 令和8年度(改定後) | 主な変更点 |
|---|---|---|---|
| 服薬情報等提供料3 | 50点 | 50点 | 点数の変更なし |
算定上の注意点
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料又は訪問薬剤管理医師同時指導料を算定している患者については、算定しない。
- 服薬情報等提供料1、2、3をそれぞれ同一月に1回算定することは可能だが、同一の情報を同一保険医療機関に対して提供した場合は算定できない。
- 特別調剤基本料を算定している場合は、以下の制限がある。
- 特別調剤基本料A:情報提供先が不動産取引等その他特別な関係を有する保険医療機関である場合は算定不可(つまり敷地内薬局→敷地内医療機関への情報提供の場合は不可)
- 特別調剤基本料B:いずれの場合においても算定不可
令和8年度改定における変更点:令和6年度までは「かかりつけ薬剤師指導料」「かかりつけ薬剤師包括管理料」を算定している場合は服薬情報等提供料が包括されていたため算定できなかったが、令和8年度改定でこれらの点数は廃止され、服薬管理指導料に統合された。そのため、服薬管理指導料1のイ・2のイ(かかりつけ薬剤師が指導した場合)を算定している患者であっても、服薬情報等提供料3を別途算定できる。ただし、地域支援・医薬品供給対応体制加算の実績要件のカウント上の取扱いについては同加算のページを参照のこと。
関連項目
算定要件の要約
背景
- 服薬情報等提供料3の算定要件には、「持参薬の整理」と「情報提供」が掲げられているが、それらは患者入院時の医薬連携において重要な役割を果たしている。
- 入院時に、病院薬剤師は「薬剤管理指導料(医科)」に基づき、患者の情報収集を行っているが、普段利用している薬局からの情報提供がその後の入院へ向けての業務を円滑に支援することから、2022年度改定より新設された。
- 服薬情報等提供料3の算定にあたっては、薬剤師が患者の入院情報や、入院先医療機関の持参薬対応方針等を知り得る必要があるため、患者や医療機関との日ごろからの密な連携が背景として重要になってくる。
- 対人業務を評価する昨今の改定において、より一歩踏み込んだ新たな視点での評価と言える。
要点
- 服薬情報等提供料3は「情報提供」のみならず「患者が保険薬局に持参した服用薬の整理(必要な場合のみ)」も要件に含まれているため、服薬情報等提供料1、2とは求められる行為が異なることに注意する。
- 算定頻度は3月に1回であり、服薬情報等提供料1・2(月1回)とは異なる。
服薬情報等提供料1、2、3の比較は以下の通りである。
| 項目 | 服薬情報等提供料1 | 服薬情報等提供料2 | 服薬情報等提供料3 |
|---|---|---|---|
| 点数 | 30点 | 20点 | 50点 |
| 情報提供の契機 | 保険医療機関の求め | 保険薬剤師が必要性を認めた場合 | 入院前の患者に係る保険医療機関の求め |
| 情報提供先 | 保険医療機関 | イ:保険医療機関 ロ:処方医(リフィル処方箋調剤後) ハ:介護支援専門員 | 保険医療機関 |
| 算定回数 | 月1回 | 月1回 | 3月に1回 |
| 患者同意 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 持参薬の整理 | — | — | 必要に応じて実施 |
算定要件の詳細
施設基準
体制要件
特別調剤基本料を算定している場合は、以下の制限がある。
- 特別調剤基本料A:情報提供先が不動産取引等その他特別な関係を有する保険医療機関である場合は算定不可(つまり敷地内薬局→敷地内医療機関への情報提供の場合は不可)
- 特別調剤基本料B:いずれの場合においても算定不可
施設基準以外の算定要件
算定上限回数
3月に1回に限り算定可能である。
算定条件
算定にあたって、以下の条件を全て満たす必要がある。
(1) 入院前の患者に関係する保険医療機関の求め
患者が入院を予定している保険医療機関からの求めのほか、患者が受診している他の保険医療機関からの求めを含む。
(2) 患者又はその家族等の同意
患者の同意に関しては、「本人の同意」の考え方を参照のこと。
(3) 患者の服用薬の情報等についての一元的な把握
当該患者若しくはその家族等への聞き取り又は他の保険薬局若しくは保険医療機関への聞き取り等により、服用薬を一元的に把握する。その際、当該保険薬局で調剤した薬剤、他の保険薬局で調剤された薬剤、保険医療機関で院内投薬された薬剤等を確認し、一元的に把握するよう努めること。
(4) 患者が保険薬局に持参した服用薬の整理(必要に応じて)
必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行う。
(5) 患者が入院を予定している保険医療機関に対する文書による情報等の提供
情報提供書の様式と記載事項
別紙様式1-2又はこれに準ずるものを用いて、以下の内容について保険医療機関への情報提供を行う。
- 受診中の保険医療機関、診療科等に関する情報
- 服用中の薬剤の一覧
- 患者の服薬状況
- 併用薬剤等の情報
留意点
経管投薬支援料との関係
経管投薬支援料を算定した際に患者の服薬状況等を保険医療機関に情報提供した場合であって、所定の要件を満たすときは、服薬情報等提供料1、2又は3を算定できる。
地域支援・医薬品供給対応体制加算の実績要件としての取扱い
服薬情報等提供料の算定回数は、地域支援・医薬品供給対応体制加算の実績要件の一つに組み込まれている。加算2・3(調剤基本料1の薬局)では処方箋受付回数1万回当たり30回以上、加算4・5(調剤基本料1以外の薬局)では60回以上の実績が求められる。
なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合(特定薬剤管理指導加算2及び吸入薬指導加算(文書により情報提供した場合に限る)、調剤後薬剤管理指導料、服用薬剤調整支援料2)の回数も含めることができる。ただし、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は除く。
補足
「本人の同意」の考え方
個人情報保護法により、個人情報の第三者への提供は「本人の同意」が原則義務付けられているため、服薬情報提供にあたっても患者の同意が必要となる。以下の場合に「本人の同意」があったものと考えることができる。
(1)
適切な医療サービスを提供する目的において個人情報の利用範囲を施設内への掲示している場合
患者側から特段明確な反対・留保の意思表示がない場合には、個人情報の利用について同意が得られているものと考えられる。
(2)
要配慮個人情報を書面又は口頭等により本人から適正に直接取得する場合
本人が情報を提供したことをもって、当該情報を取得することについて本人の同意があったものと解される。
服薬情報等提供料3についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:山田 輝(やまだ ひかる)
メドピア株式会社 医療機関支援プラットフォーム事業推進部 セールスグループ グループリーダー 薬剤師
6年制薬学部を卒業後、調剤現場を経験。「現場の外側から医療業界を支え、薬剤師の社会的地位向上に貢献したい」という考えからメドピア株式会社へ入社。入社当初より、「kakari」を通じて薬局運営に伴走。現在は病院向け予約システム「やくばと病院予約」を主軸に、医療アクセスの改善や医療機関の健全な経営支援に向き合っている。現場で培った薬剤師としての視点と感覚を糧に日々業務にあたっている。
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