2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
公開日2026/05/28
最終更新日
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の点数
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算は、在宅において医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、患家を訪問し、麻薬の投与状況、残液の状況及び保管状況について確認し、必要な指導を行うとともに、処方医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する加算である。
令和8年度改定において、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の点数及び算定要件に変更はない。
| 対象の点数区分 | 令和6年度(改定前) | 令和8年度(改定後) | 主な変更点 |
|---|---|---|---|
| 在宅患者訪問薬剤管理指導料の加算として | 250点 | 250点 | 変更なし |
| 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の加算として | 250点 | 250点 | 変更なし |
| 在宅患者緊急時等共同指導料の加算として | 250点 | 250点 | 変更なし |
算定上の注意点
- 1回につき算定可能である(各点数区分が算定されていない場合は算定できない)。
- 麻薬管理指導加算との併算定不可:麻薬管理指導加算を算定している患者については、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算は算定できない(逆も同様)。
- 施設基準の届出が必要である(詳細は「算定要件の詳細」を参照)。
当該加算の対象となる点数区分
本加算は以下の在宅に係る点数区分に共通して算定可能な加算である。服薬管理指導料の加算としては算定できない。
なお、各点数区分が算定されていない場合は本加算も算定できない。各点数区分固有の算定要件については「算定要件の詳細」を参照。
算定要件の要約
背景
在宅における終末期がん患者等の疼痛管理においては、医療用麻薬の持続注射療法が重要な位置を占めている。経口投与が困難な患者に対して、PCAポンプ等を用いた持続皮下注射又は持続静脈注射による麻薬投与が行われるが、その管理には投与状況、残液の管理、注入速度の確認、高度管理医療機器の取扱い等、内服麻薬とは異なる高度な薬学的管理が求められる。
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算は、こうした持続注射療法に係る薬学的管理指導の特殊性と高度性を評価するものとして設けられており、麻薬管理指導加算(100点)よりも高い250点が設定されている。
令和8年度改定において、本加算の基本的な枠組みに変更はない。
要点
- 在宅において医療用麻薬持続注射療法を行っている患者又はその家族等に対して、患家を訪問し、麻薬の投与状況、残液の状況及び保管状況について確認し、残液の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行う。
- あわせて、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無を確認し、薬学的管理及び指導を行い、処方医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。
- 当該患者が麻薬の投与に使用している高度管理医療機器について、保健衛生上の危害の発生の防止に必要な措置を講ずること。
- 麻薬管理指導加算(100点)との併算定はできない。持続注射療法を行っている患者については、本加算(250点)を算定し、麻薬管理指導加算は算定しない。
算定要件の詳細
施設基準
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局であること。具体的には以下の要件を満たすこと。
(1)
麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
(2)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。
施設基準以外の算定要件
算定上限回数
1回につき算定可能である(各点数区分の算定回数に準ずる)。
算定条件(在宅患者訪問薬剤管理指導料の加算として算定する場合)<250点>
在宅において医療用麻薬持続注射療法を行っている患者又はその家族等に対して、患家を訪問し、麻薬の投与状況、残液の状況及び保管状況について確認し、残液の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無を確認し、薬学的管理及び指導を行い、処方医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。
在宅患者訪問薬剤管理指導料が算定されていない場合は算定できない。
算定条件(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の加算として算定する場合)<250点>
在宅において医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認し、必要な指導等を行った場合に算定する。具体的な実施事項(投与状況・残液・保管状況の確認、残液の適切な取扱方法を含めた保管取扱い上の注意等の指導、鎮痛効果や体調変化の確認、処方医への情報提供等)は、在宅患者訪問薬剤管理指導料の加算として算定する場合と同様である。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料が算定されていない場合は算定できない。
算定条件(在宅患者緊急時等共同指導料の加算として算定する場合)<250点>
在宅において医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認し、必要な指導等を行った場合に算定する。具体的な実施事項(投与状況・残液・保管状況の確認、残液の適切な取扱方法を含めた保管取扱い上の注意等の指導、鎮痛効果や体調変化の確認、処方医への情報提供等)は、在宅患者訪問薬剤管理指導料の加算として算定する場合と同様である。
在宅患者緊急時等共同指導料が算定されていない場合は算定できない。
高度管理医療機器に関する留意事項
当該患者が麻薬の投与に使用している高度管理医療機器(PCAポンプ等)について、保健衛生上の危害の発生の防止に必要な措置を講ずること。
処方医以外への情報提供
必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、麻薬の投与状況、残液の状況、保管状況、残液の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等について情報提供すること。
薬剤服用歴等への記載事項
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算を算定する場合は、各点数区分の記載事項に加えて、薬剤服用歴等に少なくとも以下の事項を記載すること。
(イ)
訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、投与状況、残液の状況、併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は増量投与による患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無などの確認等)
(ロ)
訪問に際して行った患者又はその家族等への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残液の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
(ハ)
処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の投与状況、疼痛緩和及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。)の要点
(ニ)
患者又はその家族等から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない。)
算定できない場合
- 各点数区分(在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料)が算定されていない場合
- 麻薬管理指導加算を算定している患者については、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算は算定できない(逆も同様)
- 施設基準の届出を行っていない保険薬局
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 医師プラットフォームメディア推進部 ドクターエンゲージメントグループ 薬剤師
薬剤師としての実務経験を活かし、かかりつけ薬局アプリ「kakari」の企画/開発を担う。現在は、専門医のための臨床研鑽アプリ「ClinPeer」の普及拡大ならびにコンテンツ企画を担当。各領域の専門医と協力し、集合知を形成することで最新医療が臨床に適用されていくサイクル(プラクティスチェンジ)を促進し、医療への貢献に邁進している。その他、埼玉県薬剤師会青年部部会長や保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
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