2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠
在宅患者緊急時等共同指導料
公開日2026/05/28
最終更新日
在宅患者緊急時等共同指導料の点数
| 区分 | 令和6年度(改定前) | 令和8年度(改定後) | 主な変更点 |
|---|---|---|---|
| 在宅患者緊急時等共同指導料 | 700点 | 700点 | 点数の変更なし |
算定上の注意点
- 月2回に限り算定する。
- 特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
- 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合は、特殊の事情があった場合を除き算定できない。
- 在宅患者緊急時等共同指導に要した交通費は患家の負担とする。
関連項目
算定要件の要約
背景
- 在宅患者緊急時等共同指導料は、在宅で療養を行っている患者の状態の急変等に伴い、保険薬剤師が医師、歯科医師、訪問看護師、介護支援専門員等の多職種と共同でカンファレンスに参加し、共同で療養上必要な指導等を行った場合に算定する点数である。
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料が薬剤師単独での緊急訪問を評価するのに対し、在宅患者緊急時等共同指導料は多職種連携によるカンファレンスへの参加と共同指導を評価する点で性質が異なる。
- 在宅医療における多職種連携の重要性が増す中、薬剤師がチームの一員として急変時の対応に参画することを評価する項目である。
要点
- 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医又は連携する他の保険医の求めにより、多職種と共同でカンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導等を行った場合に算定する。
- 月2回に限り算定できる(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の月4回とは別の回数制限)。
算定要件の詳細
施設基準
あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局であること(在宅患者訪問薬剤管理指導料の届出と共通)。
施設基準以外の算定要件
対象患者
訪問薬剤管理指導を実施している在宅での療養を行っている患者であって、通院が困難なものの状態の急変等に伴い、多職種との共同指導が必要な患者が対象である。
算定回数
月2回に限り算定する。
算定条件
以下の全てを満たす場合に算定する。
(1) 保険医の求め
当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医の求めがあること。
(2) 多職種との共同カンファレンスへの参加
以下に掲げる者と共同でカンファレンスに参加すること。
- 当該保険医療機関の保険医等
- 歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等
- 訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士
- 介護支援専門員
- 相談支援専門員
(3) 共同での指導
上記の者と共同で療養上必要な指導等を行うこと。
カンファレンスに関する留意事項
- 本指導料は、カンファレンスの結果を踏まえ、患家を訪問した上で患者に対し療養上必要な薬学的管理指導を行った場合に算定する。患家への訪問による指導は算定の必須条件であり、ビデオ通話のみで算定することはできない。
- カンファレンス自体については、保険薬剤師がビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。ただし、当該患者に対する診療等を行う医療関係職種等の1者以上は、患家に赴きカンファレンスを行っていること。
- ビデオ通話により参加する場合、患者の個人情報を画面上で共有する際は患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(令和5年5月)」に対応していること。
- なお、当該カンファレンスを行った日と異なる日に薬学的管理指導を行った場合でも算定できるが、カンファレンスを行った日以降速やかに薬学的管理指導を行うものであること。
薬剤服用歴等への記載事項
在宅患者緊急時等共同指導料を算定する場合は、薬剤服用歴等に薬学管理料の通則の記載事項に加えて、少なくとも以下の事項を記載すること。
ア
カンファレンスの実施日、実施した薬剤師の氏名
イ
当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は連携する他の保険医から要請があって患家を訪問し、他の医療関係職種等と共同してカンファレンスを行い、その結果を踏まえて薬学的管理指導を実施した旨及びその理由
ウ
カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名
エ
カンファレンスの要点
オ
カンファレンスの結果を踏まえて実施した薬学的管理指導の内容
カ
保険医に対して提供した情報の要点
留意事項
- 在宅患者緊急時等共同指導料を算定する場合は、在宅患者訪問薬剤管理指導料は別に算定できない。
- 在宅患者緊急時等共同指導料を算定する場合は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は算定できない。
- 情報通信機器を用いて療養上必要な薬学的管理指導を行った場合は、服薬管理指導料「4のハ」を算定し、在宅患者緊急時等共同指導料は算定できない。
- 在宅患者緊急時等共同指導に要した交通費は、患家の負担とする。
- 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える場合は、特殊の事情があった場合を除き算定できない。
在宅患者緊急時等共同指導料についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 医師プラットフォームメディア推進部 ドクターエンゲージメントグループ 薬剤師
薬剤師としての実務経験を活かし、かかりつけ薬局アプリ「kakari」の企画/開発を担う。現在は、専門医のための臨床研鑽アプリ「ClinPeer」の普及拡大ならびにコンテンツ企画を担当。各領域の専門医と協力し、集合知を形成することで最新医療が臨床に適用されていくサイクル(プラクティスチェンジ)を促進し、医療への貢献に邁進している。その他、埼玉県薬剤師会青年部部会長や保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
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