2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠
調剤物価対応料
公開日2026/05/28
最終更新日
調剤物価対応料の点数
調剤物価対応料は、令和8年度改定で新設された点数項目である。令和8年度及び令和9年度の物価上昇に段階的に対応するため、調剤基本料等の算定に併せて算定可能な点数として設けられた。
| 区分 | 令和6年度(改定前) | 令和8年度(改定後) | 主な変更点 |
|---|---|---|---|
| 調剤物価対応料 | — | 1点 | 新設 |
算定上の注意点
- 3月に1回に限り算定する。
- 施設基準の届出は不要である。
- 令和9年6月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数(2点)により算定する。
関連項目
算定要件の要約
背景
令和8年度改定では、医療機関等が直面する医療材料費、食材料費、光熱水費及び委託費等といった物件費の高騰を踏まえ、令和8年度及び令和9年度の物価上昇に段階的に対応するための点数として調剤物価対応料が新設された。
調剤ベースアップ評価料が「賃上げ」を目的とするのに対し、調剤物価対応料は「物価高騰」への対応を目的とする点数であり、両者は併せて保険薬局の経営基盤を支える役割を担っている。令和9年6月以降は所定点数が倍額(2点)となり、段階的に物価上昇への対応を拡充する設計となっている。
要点
- 保険薬局において処方箋を受け付けた場合に、3月に1回に限り所定点数を算定する。
- 施設基準の届出は不要であり、全ての保険薬局が算定可能である。
- 令和8年度改定では、保険薬局に対する物価対応分として+0.01%が配分されており、本点数はその具体的な措置として位置づけられている。
算定要件の詳細
施設基準
なし(施設基準の届出は不要である。)
施設基準以外の算定要件
算定回数
保険薬局において処方箋を受け付けた場合に、3月に1回に限り所定点数を算定する。
令和9年6月以降の取扱い
令和9年6月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数により算定する(1点×200/100=2点)。
調剤物価対応料についての原文
監修者のご紹介

監修者:山田 輝(やまだ ひかる)
メドピア株式会社 医療機関支援プラットフォーム事業推進部 セールスグループ グループリーダー 薬剤師
6年制薬学部を卒業後、調剤現場を経験。「現場の外側から医療業界を支え、薬剤師の社会的地位向上に貢献したい」という考えからメドピア株式会社へ入社。入社当初より、「kakari」を通じて薬局運営に伴走。現在は病院向け予約システム「やくばと病院予約」を主軸に、医療アクセスの改善や医療機関の健全な経営支援に向き合っている。現場で培った薬剤師としての視点と感覚を糧に日々業務にあたっている。
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