2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠

後発医薬品減算

公開日2026/05/28

最終更新日

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後発医薬品減算の点数

調剤報酬点数表の調剤基本料「注8」に規定される減算である。後発医薬品の調剤数量割合が低い保険薬局に対して、調剤基本料から5点を減算するものである。令和8年度改定では点数・要件ともに変更なしである。

なお、令和6年度まで存在していた後発医薬品調剤体制加算(後発医薬品の調剤割合に応じた加算:21点 / 28点 / 30点)は令和8年度改定で廃止され、後発医薬品の使用促進に係る加算評価は地域支援・医薬品供給対応体制加算に統合された。本ページでは減算のみを扱う。

項目令和6年度(改定前)令和8年度(改定後)主な変更点
後発医薬品減算▲5点▲5点変更なし
後発医薬品調剤体制加算121点廃止(地域支援・医薬品供給対応体制加算に統合)
後発医薬品調剤体制加算228点廃止(同上)
後発医薬品調剤体制加算330点廃止(同上)

算定上の注意点

  • 処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局は、本減算の対象外である。
  • 各種加算・減算の適用後、点数が3点未満になる場合は3点を算定する。

当該減算の対象となる点数区分

関連項目

算定要件の要約

背景

後発医薬品の使用促進は長年にわたり調剤報酬上の重要な施策であり、後発医薬品の調剤割合が高い薬局には加算(後発医薬品調剤体制加算)で、低い薬局には減算(後発医薬品減算)で、それぞれインセンティブ/ペナルティが設定されてきた。

令和8年度改定では、後発医薬品の使用が一定程度定着した状況を踏まえ、加算側は地域支援・医薬品供給対応体制加算に統合され、後発医薬品の使用割合85%以上が同加算の基礎要件に組み込まれた。一方、減算側は従来通り維持され、後発医薬品の使用割合が著しく低い薬局(5割以下)に対する減算は引き続き適用される。

要点

  • 後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が50%以下である保険薬局は、調剤基本料から5点を減算する。
  • 処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局は対象外。
  • 後発医薬品の使用割合のほか、地方厚生(支)局長への定例報告を未提出の場合も減算の対象となる。

算定要件の詳細

施設基準

以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する保険薬局は、調剤基本料を5点減算する。ただし、処方箋受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。

(1) 後発医薬品の調剤数量割合が50%以下

当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が50%以下であること。

ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものを除く。

「やむを得ないもの」とは、直近1月間の当該保険薬局における処方箋受付回数のうち、先発医薬品の変更不可の記載がある処方箋の受付回数が50%以上の場合をいう。

(2) 定例報告の未提出

当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合について、毎年8月1日現在で届出書の記載事項について行う報告等を通じ、直近1年間に地方厚生(支)局長への報告を行っていないこと。

判定方法と適用タイミング

項目内容
(1)の判定 直近3月間の後発医薬品の調剤数量割合をもって翌月に判断し、該当する場合は翌々月から減算を適用する
(2)の判定 直近1年間に地方厚生(支)局長に報告を行っていない場合に該当。報告を行った場合は報告を行った月の翌月より減算の対象外となる

後発医薬品の調剤数量割合の算出方法

後発医薬品の調剤数量割合は、以下の計算式により算出する。

後発医薬品の調剤数量割合 = 後発医薬品の規格単位数量 ÷(後発医薬品のある先発医薬品の規格単位数量 + 後発医薬品の規格単位数量)

対象となる後発医薬品については、「新指標の割合の算出に当たって対象となる後発医薬品」等について(令和8年3月5日保医発0305第12号)を参照すること。

減算の計算順序における位置付け

後発医薬品減算は、加算・減算の計算順序において以下の位置に適用される(調剤基本料の加算・減算の計算順序の詳細は「調剤基本料」ページを参照)。

  1. 1.

    まず所定点数に「注3」(100分の80)及び「注4」(100分の50)のうち該当するものを乗じ、小数点以下第一位を四捨五入する。

  2. 2.

    次に、地域支援・医薬品供給対応体制加算、連携強化加算、バイオ後続品調剤体制加算、後発医薬品減算、在宅薬学総合体制加算1・2、電子的調剤情報連携体制整備加算及び門前薬局等立地依存減算のうち該当するものを加算・減算する。

  3. 3.

    上記の計算結果が3点未満になる場合は、3点を算定する。

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後発医薬品減算についての原文

他年度の改定内容

監修者のご紹介

小川 拓哉(おがわ たくや)

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)

メドピア株式会社 医師プラットフォームメディア推進部 ドクターエンゲージメントグループ 薬剤師

薬剤師としての実務経験を活かし、かかりつけ薬局アプリ「kakari」の企画/開発を担う。現在は、専門医のための臨床研鑽アプリ「ClinPeer」の普及拡大ならびにコンテンツ企画を担当。各領域の専門医と協力し、集合知を形成することで最新医療が臨床に適用されていくサイクル(プラクティスチェンジ)を促進し、医療への貢献に邁進している。その他、埼玉県薬剤師会青年部部会長や保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。

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