2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠
退院時共同指導料
公開日2026/05/28
最終更新日
退院時共同指導料の点数
退院時共同指導料は、令和8年度改定において点数・算定要件ともに変更なしである。
| 区分 | 改定前(令和6年度) | 改定後(令和8年度) | 主な変更点 |
|---|---|---|---|
| 退院時共同指導料 | 600点 | 600点 | 変更なし |
算定上の注意点
- 当該入院中1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該入院中2回に限り算定できる(詳細は「2回算定できる対象患者」を参照)。
- 特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
関連項目
算定要件の要約
背景
退院時における円滑な情報共有や支援の評価の一環として、2008年度(平成20年度)改定で新設された点数項目である。
入院中の患者の退院時における円滑な情報共有を進めるため、入院中の医療機関の医師等と、退院後の在宅療養を担う薬局の薬剤師が共同して指導を行った場合に算定できる。2022年度(令和4年度)改定では多職種連携の重要性が見直され、共同指導の相手となる職種が拡大された。また、ビデオ通話が可能な機器を用いたオンラインでの参加も算定対象とされ、薬局から離席することが困難な場合でも算定しやすくなった。
要点
- 保険医療機関に入院中の患者について、退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、患者又はその家族等の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に算定する。
- 原則として入院保険医療機関に赴いて共同指導を行うが、ビデオ通話が可能な機器を用いた共同指導でも算定可能である。
- 退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象であり、他の保険医療機関・社会福祉施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患者又は死亡退院した患者は対象外である。
- 令和8年度改定では、本項目に関する点数・算定要件の変更はない。
算定要件の詳細
施設基準
なし(施設基準の届出は不要である。ただし、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出が前提として必要。)
施設基準以外の算定要件
算定回数
当該入院中1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該入院中2回に限り算定できる。
なお、ここでいう「入院」とは、医科点数表の第1章第2部通則6に定める入院期間が通算される入院のことをいう。
算定対象患者
退院後在宅での療養を行う患者が対象である。以下の患者は対象とならない。
- 他の保険医療機関に入院する患者
- 社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入所する患者
- 死亡退院した患者
また、患者本人だけではなく、患者の家族等、退院後に患者の看護を担当する者に対して指導を行った場合にも算定できる。
算定条件
以下の全てを満たす場合に算定する。
(1) 退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局の保険薬剤師であること
当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として、当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師であること。
(2) 患者又はその家族等の同意を得ていること
当該患者又はその家族等の同意を得ていること。
(3) 入院保険医療機関の職種と共同して指導を行うこと
原則として、入院保険医療機関に赴いて、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行うこと。
(4) 文書により情報提供すること
共同指導を行った上で、文書により情報提供すること。
ビデオ通話による共同指導
保険薬局の薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定可能である。この場合、以下に留意すること。
- 患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。
- 保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(令和5年5月)」に対応していること。
2回算定できる対象患者
別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者(別表第三の一の三に掲げる患者)については、当該入院中2回に限り算定できる。具体的には以下の患者が該当する。
(1)
末期の悪性腫瘍の患者(在宅がん医療総合診療料を算定している患者を除く。)
(2)
以下の(ア)に該当し、かつ(イ)又は(ウ)の状態にある患者
(ア)
在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理、在宅強心剤持続投与指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理又は在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者
(イ)
ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態
(ウ)
人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
薬剤服用歴等への記載
退院時共同指導料を算定する場合は、当該患者の薬剤服用歴等に、入院保険医療機関において当該患者に対して行った服薬指導等の要点を記載する。また、患者又はその家族等に提供した文書の写しを薬剤服用歴等に添付する。
算定できない場合
- 特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
退院時共同指導料についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:山田 輝(やまだ ひかる)
メドピア株式会社 医療機関支援プラットフォーム事業推進部 セールスグループ グループリーダー 薬剤師
6年制薬学部を卒業後、調剤現場を経験。「現場の外側から医療業界を支え、薬剤師の社会的地位向上に貢献したい」という考えからメドピア株式会社へ入社。入社当初より、「kakari」を通じて薬局運営に伴走。現在は病院向け予約システム「やくばと病院予約」を主軸に、医療アクセスの改善や医療機関の健全な経営支援に向き合っている。現場で培った薬剤師としての視点と感覚を糧に日々業務にあたっている。
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