2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠
分割調剤(後発医薬品)
公開日2026/05/28
最終更新日
分割調剤(後発医薬品)の点数
本分割調剤は、調剤報酬点数表の調剤基本料「注10」に規定されるものであり、後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更が可能な処方箋において、患者が初めて後発医薬品を服用する場合に、患者の希望により分割して調剤を行うものである。
調剤基本料の算定
| 区分 | 改定前(令和6年度) | 改定後(令和8年度) |
|---|---|---|
| 分割調剤1回目 | 通常の調剤基本料 | 通常の調剤基本料(変更なし) |
| 同一薬局での2回目 | 5点 | 5点(変更なし) |
薬剤調製料・調剤管理料・外来服薬支援料2の算定
同一保険薬局で同一処方箋を分割調剤した場合の薬剤調製料・調剤管理料・外来服薬支援料2は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数により算定する。
算定上の注意点
- 2回目の調剤の場合、調剤管理料、服薬管理指導料及び外来服薬支援料2を除いて、点数表の「第2節 薬学管理料」に該当する点数は算定できない。分割調剤(長期投薬)との違いとして、本分割調剤では2回目に服薬管理指導料も算定可能である点に留意が必要である。
- 他の分割調剤との重複算定はできない。複数の分割調剤を同一の保険薬局において同一日に行う場合は、調剤基本料「注11」の医師指示による分割調剤の点数により算定する。
- 「注9」の長期保存の困難性等の理由による分割調剤の2回目以降の調剤と「注10」の後発医薬品の試用のための分割調剤の2回目の調剤を同一の保険薬局において同一日に行う場合は、いずれか一方の分割調剤に係る点数のみを算定する。
- 分割調剤は同一の保険薬局において1処方箋の2回目の調剤を行った場合に限り算定する。異なる保険薬局での2回目の調剤は算定できない。
関連項目
算定要件の要約
背景
後発医薬品の使用促進が政策的に推進される中、患者が初めて後発医薬品を服用する際に不安を感じるケースがある。そのため、患者が後発医薬品を「お試し」で少量から服用できるよう、分割調剤の仕組みが設けられている。1回目に短期間分の後発医薬品を交付し、2回目の来局時に体調変化や副作用の有無等を確認した上で、患者の意向を踏まえて後発医薬品を継続するか先発医薬品に戻すかを判断する。
令和8年度改定においても、分割調剤(後発医薬品)の基本的な枠組みに変更はない。
要点
- 後発医薬品への変更が可能な処方箋を提出した患者の同意に基づき、処方箋に記載された先発医薬品を初めて後発医薬品に変更して調剤を行う場合に適用できる。
- 患者の希望により分割調剤を行うものであり、薬剤師側の判断のみでは実施できない。
- 分割回数は2回限り(1回目+2回目)である。
- 2回目の調剤時には、先発医薬品から後発医薬品への変更による患者の体調の変化、副作用が疑われる症状の有無等を確認した上で、患者の意向を踏まえ、後発医薬品又は変更前の先発医薬品のいずれかを調剤する。
ここでいう「後発医薬品への変更が可能な処方箋」とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更が不可の場合の署名欄に処方医の署名又は記名・押印がない処方箋、又は署名欄に処方医の署名又は記名・押印があるものの「変更不可」欄に「✓」又は「×」が記載されていない先発医薬品がある処方箋を指す。
算定要件の詳細
施設基準
なし
施設基準以外の算定要件
算定条件
対象となる処方箋
後発医薬品への変更が可能な処方箋であって、処方箋に記載された先発医薬品を初めて後発医薬品に変更して調剤を行う場合
患者要件
- 患者の同意に基づくこと
- 当該患者の希望により分割調剤を行うこと
薬局要件
- 同一の保険薬局において1処方箋の2回目の調剤を行った場合に限り算定する。
1回目の調剤
1.
後発医薬品への変更が可能な処方箋を受け付ける。
2.
患者の同意を得た上で、先発医薬品を後発医薬品に変更して調剤する。
3.
患者の希望により分割調剤とする場合、短期間分の後発医薬品を交付する。
4.
処方箋に薬剤師法第26条に規定する事項及び分割理由等の必要な事項を記入し、調剤録等を作成した後、処方箋を患者に返却する。
5.
処方箋を発行した医療機関等にその旨を連絡する。
2回目の調剤
1.
患者が同一の保険薬局に処方箋を持参する。
2.
先発医薬品から後発医薬品への変更による患者の体調の変化、副作用が疑われる症状の有無等を確認する。
3.
患者の意向を踏まえ、以下のいずれかの調剤を行う。
- 後発医薬品を継続して調剤する(残りの日数分)
- 変更前の先発医薬品を調剤する(残りの日数分)
4.
2回目の調剤の際に、患者の意向により変更前の先発医薬品の調剤を行った場合も、処方箋を発行した医療機関等にその旨を連絡するとともに、先発医薬品に再変更した理由等の必要な事項を調剤録等に記入する。
2回目の調剤で算定可能な薬学管理料
2回目の調剤において、所定の要件を満たせば以下を算定できる。
- 調剤管理料
- 服薬管理指導料
- 外来服薬支援料2
上記以外の薬学管理料は算定できない。
分割調剤(長期投薬)(注9)では2回目以降に服薬管理指導料を算定できないが、分割調剤(後発医薬品)(注10)では2回目に服薬管理指導料を算定できる点が異なる。これは、後発医薬品への切替えに伴う体調変化の確認・指導等、対人業務としての重要性が考慮されているためである。
処方元への連絡
- 1回目の調剤で後発医薬品に変更して分割調剤を行った場合は、処方箋を発行した医療機関等にその旨を連絡する。
- 2回目の調剤で先発医薬品に再変更した場合も、処方箋を発行した医療機関等にその旨を連絡し、先発医薬品に再変更した理由等の必要な事項を調剤録等に記入する。
分割調剤に係る処方箋への「注3」の不適用
「注3」(複数の保険医療機関からの処方箋の同時受付に係る80/100の規定)は、「注9」から「注11」までの分割調剤に係る処方箋には適用しない。
分割調剤(後発医薬品)についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 医師プラットフォームメディア推進部 ドクターエンゲージメントグループ 薬剤師
薬剤師としての実務経験を活かし、かかりつけ薬局アプリ「kakari」の企画/開発を担う。現在は、専門医のための臨床研鑽アプリ「ClinPeer」の普及拡大ならびにコンテンツ企画を担当。各領域の専門医と協力し、集合知を形成することで最新医療が臨床に適用されていくサイクル(プラクティスチェンジ)を促進し、医療への貢献に邁進している。その他、埼玉県薬剤師会青年部部会長や保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
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