2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠

分割調剤(医師指示)

公開日2026/05/28

最終更新日

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分割調剤(医師指示)の点数

本分割調剤は、調剤報酬点数表の調剤基本料「注11」に規定されるものであり、医師の分割指示に係る処方箋に基づき、患者の同意の下、分割調剤を行った場合に適用される。他の2種類の分割調剤(注9:長期投薬、注10:後発医薬品)とは点数の算定方法が大きく異なる。

調剤基本料及びその加算・薬剤調製料及びその加算・薬学管理料の算定

項目算定方法
調剤基本料及びその加算 分割調剤を実施しない場合に算定する点数を合算し、分割回数で除した点数(小数点以下第一位を四捨五入)を1分割調剤につき算定
薬剤調製料及びその加算同上
薬学管理料(服薬情報等提供料を除く)同上
服薬情報等提供料 分割回数で除していない点数(=通常の点数)を算定可能

他の分割調剤(注9・注10)では調剤基本料が「1回目:通常の点数、2回目以降:5点」となるのに対し、医師指示による分割調剤(注11)では全ての回において「合算÷分割回数」で按分する方式となる。このため、1回あたりの調剤基本料は注9・注10とは異なる金額となる。

算定上の注意点

  • 注9(長期投薬)・注10(後発医薬品)に該当する場合は本規定の対象外となる。すなわち、薬剤の長期保存困難や後発医薬品の試用に該当するケースでは、それぞれ注9・注10を優先的に適用する。
  • 複数の分割調剤を同一の保険薬局において同一日に行う場合は、注11の分割調剤に係る点数により算定する。

関連項目

算定要件の要約

背景

長期処方に伴う患者の服薬管理を適切に行う観点から、医師が処方箋に分割指示を付して交付し、薬剤師が分割調剤ごとに患者の服薬状況等を確認して処方医に情報提供する仕組みとして、平成28年度改定で導入された。

長期処方が増加する中、処方医と薬剤師が連携して患者の服薬状況を継続的に把握し、必要に応じて処方の見直しにつなげることが本制度の目的である。

令和8年度改定においても、分割調剤(医師指示)の基本的な枠組みに変更はない。

要点

  • 医師の分割指示に係る処方箋に基づき、患者の同意の下で分割調剤を行う。
  • 2回目以降の調剤においては、患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等を確認し、その結果を処方医に情報提供することが算定要件となる。
  • 点数の算定方法が他の分割調剤と異なり、調剤基本料・薬剤調製料・薬学管理料のいずれも「合算÷分割回数」の按分方式で算定する(服薬情報等提供料を除く)。
  • 同一の保険薬局で調剤を継続して受けるよう患者に説明すること、及び次回来局予定の確認・フォローアップが求められる。

算定要件の詳細

施設基準

なし

施設基準以外の算定要件

算定条件

対象となる処方箋

医師の分割指示に係る処方箋であること。ただし、注9(長期保存の困難性等の理由による分割調剤)及び注10(後発医薬品の試用のための分割調剤)に該当する場合を除く。

患者要件

患者の同意の下で分割調剤を行うこと。

1回目の調剤
  1. 1.

    分割指示に係る処方箋を受け付ける。

  2. 2.

    処方箋受付前に、継続的な薬学的管理及び指導のため、当該処方箋の1回目の調剤から全ての調剤が完了するまで、同一の保険薬局に処方箋を持参するべきである旨を患者に説明する。

  3. 3.

    分割指示に基づき調剤を行い、調剤基本料及びその加算、薬剤調製料及びその加算、薬学管理料の各点数を合算し、分割回数で除した点数を算定する。

2回目以降の調剤

2回目以降の調剤においては、以下を実施することが算定要件となる。

(1) 服薬状況等の確認と処方医への情報提供

投薬中の患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、処方医に対して情報提供を行う。この情報提供には、次に掲げる事項を含めるものとする。

  • 残薬の有無
  • 残薬が生じている場合はその量及び理由
  • 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無
  • 副作用が疑われる場合はその原因の可能性がある薬剤の推定

処方医に対して情報提供した内容の要点を薬剤服用歴等に記載すること。

(2) 次回来局予定の確認

  • 患者に対し、次回の自局への処方箋持参の意向の有無及び予定時期を確認する。
  • 予定時期に患者が来局しない場合は、必要に応じ、電話等で服薬状況を確認し来局を促す

(3) 他の薬局への変更の申出があった場合

患者から次回は別の保険薬局に処方箋を持参する旨の申し出があった場合は、患者の了解を得た上で、次回の円滑な薬剤交付に資するよう、調剤後遅滞なく、患者が次回処方箋を持参しようとする保険薬局に対し、調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供する。

点数の算定方法(詳細)

各報酬項目について、当該分割調剤を行う保険薬局が当該処方箋において分割調剤を実施しない場合に算定する点数をそれぞれ合算し、分割回数で除した点数を当該調剤時に算定する。小数点以下第一位を四捨五入して計算する。

ただし、服薬情報等提供料については、分割回数で除していない点数を算定できる。

具体例:3回の分割調剤で、分割しない場合の調剤基本料(加算含む)が合計100点の場合、1分割調剤あたり100÷3=33.3…→33点を各回算定する。服薬情報等提供料(例:20点)は各回で通常どおり20点を算定可能。

分割調剤の流れ(処方箋の取扱い)
  1. 1.

    分割調剤を行い、当該薬局において調剤済みとならない場合は、処方箋に薬剤師法第26条に規定する事項及び分割理由等の必要な事項を記入し、調剤録等を作成した後、処方箋を患者に返却する。

  2. 2.

    全ての分割調剤が完了した場合は、調剤済処方箋として保管する。

分割調剤に係る処方箋受付回数の取扱い

「注3」(複数の保険医療機関からの処方箋の同時受付に係る80/100の規定)は、注9から注11までの分割調剤に係る処方箋には適用しない。

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分割調剤(医師指示)についての原文

他年度の改定内容

監修者のご紹介

小川 拓哉(おがわ たくや)

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)

メドピア株式会社 医師プラットフォームメディア推進部 ドクターエンゲージメントグループ 薬剤師

薬剤師としての実務経験を活かし、かかりつけ薬局アプリ「kakari」の企画/開発を担う。現在は、専門医のための臨床研鑽アプリ「ClinPeer」の普及拡大ならびにコンテンツ企画を担当。各領域の専門医と協力し、集合知を形成することで最新医療が臨床に適用されていくサイクル(プラクティスチェンジ)を促進し、医療への貢献に邁進している。その他、埼玉県薬剤師会青年部部会長や保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。

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