2024年度(令和6年度)調剤報酬改定の内容に準拠
乳幼児加算
公開日2024/05/30
最終更新日
乳幼児加算の点数
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料 / 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 / 在宅患者緊急時等共同指導料の場合
- 100点
- 在宅患者オンライン薬剤管理指導料 / 在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料の場合
- 12点
算定上の注意点
小児特定加算は併算定不可である。
関連項目
算定要件の要約
背景
- 乳幼児の服薬については乳幼児の特性や背景を踏まえた支援が必要である。
- 安全かつ容易に服用できるような支援については、薬剤師の職能の一つである製剤特性等を踏まえた対応が必要であり、これを評価するものである。
要点
- 乳幼児加算については在宅医療での加算のため、患者が来局された際の薬局での対面対応における乳幼児服薬指導加算とは混在しないよう注意が必要である。
- 通院が困難なため在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児に対して、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定する。
算定要件の詳細
施設基準
なし
施設基準以外の算定要件
算定上限回数
薬学的管理指導1回につき算定可能である。
算定対象患者
通院が困難なため在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児に対して算定可能である。
算定条件
上記算定対象患者に対して薬学的管理指導を行う際に、
①
体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、
②
患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定する。
乳幼児加算についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師
「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
執筆者のご紹介

執筆者:林 亜紀(はやし あき)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM
救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。
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