2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠

乳幼児服薬指導加算

公開日2026/05/28

最終更新日

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乳幼児服薬指導加算の点数

乳幼児服薬指導加算は、6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して、必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、服用に関して必要な指導等を行い、かつ、当該指導等の内容等を手帳に記載した場合に算定する加算である。調剤報酬点数表の服薬管理指導料「注10」に規定される。

令和8年度改定において、乳幼児服薬指導加算の点数及び算定要件に変更はない

項目令和6年度(改定前)令和8年度(改定後)主な変更点
乳幼児服薬指導加算12点12点変更なし

算定上の注意点

  • 処方箋受付1回につき1回算定可能である。
  • 適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局(服薬管理指導料の特例(13点)を算定する保険薬局)は算定できない。
  • 小児特定加算を算定する場合は、乳幼児服薬指導加算を併算定することはできない

当該加算の対象となる点数区分

本加算は以下の複数の点数区分に共通して算定可能な加算である。

在宅の各点数区分においては「乳幼児加算」という名称で規定されており、点数は1回につき100点である(服薬管理指導料の加算としての12点とは異なる)。在宅の乳幼児加算の詳細については乳幼児加算のページを参照。

算定要件の要約

背景

乳幼児は成人と異なり、自ら服薬管理を行うことが困難であり、剤形の選択、用量の調整、誤飲防止等について、患者の家族等に対する丁寧な服薬指導が特に重要となる。乳幼児服薬指導加算は、こうした乳幼児特有の服薬指導の手厚さを評価するものである。

令和8年度改定において、本加算の基本的な枠組みに変更はない。

要点

  • 6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して算定する。
  • 年齢、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行うこと。
  • 指導等の内容等を手帳に記載した場合に算定できる。
  • 服用期間中に患者の家族等から電話等により問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導等を行うこと。

算定要件の詳細

施設基準

なし

施設基準以外の算定要件

算定上限回数

処方箋受付1回につき1回算定可能である。

対象患者

6歳未満の乳幼児に係る調剤であること。

算定条件(服薬管理指導料の加算として算定する場合)

6歳未満の乳幼児に係る処方箋の受付の際に、年齢、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行い、かつ、当該指導等の内容等を手帳に記載した場合に算定する。

算定条件(在宅の各点数区分の加算として算定する場合)

在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料及び在宅患者緊急時等共同指導料においては「乳幼児加算」として規定されており、乳幼児に係る薬学的管理指導の際に、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定する。

服用期間中の対応

乳幼児服薬指導加算を算定した処方箋中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から電話等により当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導等を行うこと。

小児特定加算との関係

小児特定加算を算定する場合は、乳幼児服薬指導加算(在宅の場合は乳幼児加算)を併算定することはできない

算定できない場合

  • 服薬管理指導料等が算定されていない場合
  • 適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局(服薬管理指導料の特例を算定する保険薬局)
  • 小児特定加算を算定する場合

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乳幼児服薬指導加算についての原文

他年度の改定内容

監修者のご紹介

山田 輝(やまだ ひかる)

監修者:山田 輝(やまだ ひかる)

メドピア株式会社 医療機関支援プラットフォーム事業推進部 セールスグループ グループリーダー 薬剤師

6年制薬学部を卒業後、調剤現場を経験。「現場の外側から医療業界を支え、薬剤師の社会的地位向上に貢献したい」という考えからメドピア株式会社へ入社。入社当初より、「kakari」を通じて薬局運営に伴走。現在は病院向け予約システム「やくばと病院予約」を主軸に、医療アクセスの改善や医療機関の健全な経営支援に向き合っている。現場で培った薬剤師としての視点と感覚を糧に日々業務にあたっている。

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