2024年度(令和6年度)調剤報酬改定の内容に準拠
夜間訪問加算、休日訪問加算、深夜訪問加算
公開日2024/05/30
最終更新日
夜間訪問加算、休日訪問加算、深夜訪問加算の点数
- 夜間訪問加算
- (6時~8時、18時~22時)
- 400点
- 休日訪問加算
- 600点
- 深夜訪問加算
- (22時~翌6時)
- 1,000点
算定上の注意点
特別調剤基本料Bを算定する場合は算定不可である。
関連項目
算定要件の要約
背景
末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患者に対して、必要に応じた対応ができることを評価するものとして、休日や夜間・深夜に対応した際の加算が設けられた。
要点
- 対象は末期の悪性腫瘍患者、麻薬注射の患者のみである。つまり、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定上限回数が月8回の患者が対象である。
- 夜間<休日<深夜の優先順位で適用する。
- 夜間・休日等加算は19時以降が対象となるが、夜間訪問加算は18時以降が対象であるという違いがある。

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算定要件の詳細
施設基準
なし
施設基準以外の算定要件
算定上限回数
当加算に対する上限回数はないが、必然的に月8回となる。
(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の加算であり、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定上限回数が月8回までとされてる末期悪性腫瘍or注射麻薬の患者が当該加算の算定対象であるため)
算定対象患者
下記すべてを満たす患者
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定する患者であること
- 末期の悪性腫瘍の患者もしくは注射による麻薬の投与が必要な患者であること
- 保険医の求めがあること
算定条件
末期の悪性腫瘍の患者および注射による麻薬の投与が必要な患者に対して、保険医の求めにより開局時間以外の夜間、休日又は深夜に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理および指導を行った場合は、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 夜間訪問加算 400点
ロ 休日訪問加算 600点
ハ 深夜訪問加算 1,000点
留意点
休日とは日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日のことである。なお、1月2日、3日、12月29日、30日、31日は休日として取り扱う。
夜間・休日等加算および時間外等加算は対象が薬剤調製料であるため、調剤行為そのものや体制整備を評価する加算です。2024年改定で新設された夜間/休日/深夜訪問加算は対象が在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料であるため、薬学的管理を評価する加算であると読み取れます。
また、それぞれが加算の対象が異なることから、夜間・休日等加算もしくは時間外等加算と、夜間/休日/深夜訪問加算は併算定できるものとも考えられます。こちらについては疑義解釈を待って加筆いたします。
夜間訪問加算、休日訪問加算、深夜訪問加算についての原文
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師
「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
執筆者のご紹介

執筆者:山田 輝(やまだ ひかる)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師
新卒時は、調剤のみならず地域住民の生活全体を捉えたくドラッグストアに入職。OTCに加え日用品や介護用品を身近に感じながら、調剤をメインに薬局業務に従事した。今後の薬局の在り方として「DXによるかかりつけ化」は切り離せないものと感じ、メドピア株式会社へキャリアチェンジ。店舗管理業務やレセプト請求業務の経験を活かし、現在は「やくばと」や「kakari」の営業職として、日々医療機関及び薬局法人を相手に業務を遂行している。
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