2024年度(令和6年度)調剤報酬改定の内容に準拠
経管投薬支援料
公開日2024/05/30
最終更新日
経管投薬支援料の点数
- 経管投薬支援料
- 100点
算定上の注意点
特別調剤基本料Bを算定する場合は算定不可である。
算定要件の要約
背景
- 薬局における対人業務の評価の充実の一環として2020年度改定で新設された。
- 胃瘻(いろう)、腸瘻(ちょうろう)、経鼻といった経管投薬が必要な患者については、通常の剤形での使用はできないため、製剤特性に合わせた支援が必要になる。この支援には、経管投与を可能にする手法である「簡易懸濁法(かんいけんだくほう)」(注1)が用いられる。
- 簡易懸濁法が可能な薬剤かどうかの製剤学的観点のみならず、患者の使用している経管チューブ径を考慮した粒子径になるかなど、高度かつ専門的な知識の活用が求められ、薬剤師としてのスペシャリティが評価される項目のひとつと言える。
要点
- 経管投薬支援料は、胃瘻・腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者に対して、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行うことで算定可能である。
患者1人につき複数回の支援を行った場合でも、初回に限り算定可能である。 - 簡易懸濁法は経管投与を行っている患者のみならず、嚥下困難等の患者にも適用できるが、調剤報酬上の評価においては経管投薬支援料のみとなっている。
算定要件の詳細
施設基準
なし
施設基準以外の算定要件
算定上限回数
初回に限り算定可能である。
- 患者1人につき複数回の支援を行った場合においても、1回のみの算定とする。
算定対象患者
胃瘻・腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者に対して算定できる。
算定条件
経管投薬支援料は、上記に記載の算定患者に対して、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行うことで算定可能である。
当該加算に係る服薬支援は、以下の場合に患者の同意を得て行う。
- 保険医療機関からの求めがあった場合
- 家族等の求めがあった場合等、服薬支援の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき
当該加算に係る服薬支援とは、主に次に掲げる内容のことである。
注釈
注1 「簡易懸濁法」とは
錠剤の粉砕やカプセルの開封等を行わず、経管投薬の前に薬剤を崩壊及び懸濁させ、投薬する方法のことをいう。
「簡易懸濁法」については簡易懸濁法研究会執筆の「簡易懸濁法マニュアル」(じほう)が参考になります。
経管投薬支援料についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師
「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
執筆者のご紹介

執筆者:林 亜紀(はやし あき)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM
救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。
お問い合わせについてのご案内
当サイトでは調剤報酬に関する直接のお問い合わせには対応しておりません。調剤報酬算定に関する詳細な情報や具体的な質問については、厚生労働省またはお近くの地方厚生局に直接お問い合わせいただくようお願い申し上げます。
免責事項:当サイトに掲載されている情報の正確性には万全を期しておりますが、解釈に幅があるもの、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性がございます。利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、当社は責任を負いません。