2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の内容に準拠
経管投薬支援料
公開日2026/05/28
最終更新日
経管投薬支援料の点数
経管投薬支援料は、令和8年度改定において点数・算定要件ともに変更なしである。
| 区分 | 改定前(令和6年度) | 改定後(令和8年度) | 主な変更点 |
|---|---|---|---|
| 経管投薬支援料 | 100点 | 100点 | 変更なし |
算定上の注意点
- 初回に限り算定する。患者1人につき複数回の支援を行った場合においても、1回のみの算定とする。
- 特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
関連項目
算定要件の要約
背景
薬局における対人業務の評価の充実の一環として、令和2年度(2020年度)改定で新設された点数項目である。
胃瘻(いろう)、腸瘻(ちょうろう)、経鼻といった経管投薬が必要な患者については、通常の剤形での使用ができないため、製剤特性に合わせた支援が必要になる。この支援には、経管投与を可能にする手法である「簡易懸濁法(かんいけんだくほう)」が用いられる(詳細は「簡易懸濁法とは」を参照)。
簡易懸濁法が可能な薬剤かどうかの製剤学的観点のみならず、患者の使用している経管チューブ径を考慮した粒子径になるかなど、高度かつ専門的な知識の活用が求められ、薬剤師としてのスペシャリティが評価される項目のひとつと言える。
要点
- 経管投薬支援料は、胃瘻・腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者に対して、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に算定する。患者1人につき複数回の支援を行った場合でも、初回に限り算定可能である。
- 簡易懸濁法は経管投与を行っている患者のみならず、嚥下困難等の患者にも適用できるが、調剤報酬上の評価においては経管投薬支援料のみとなっている。
- 令和8年度改定では、本項目に関する点数・算定要件の変更はない。
算定要件の詳細
施設基準
なし(施設基準の届出は不要である)。
施設基準以外の算定要件
算定上限回数
初回に限り算定可能である。
- 患者1人につき複数回の支援を行った場合においても、1回のみの算定とする。
算定対象患者
胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者。
算定条件
経管投薬支援料は、算定対象患者に対して、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に算定する。
当該支援は、以下の場合に患者の同意を得て行うものである。
(ア)
保険医療機関からの求めがあった場合
(イ)
家族等の求めがあった場合等、服薬支援の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき
「必要な支援」の内容
経管投薬支援料における「必要な支援」とは、主に次に掲げる内容をいう。
(ア)
簡易懸濁法に適した薬剤の選択の支援
(イ)
患者の家族又は介助者が簡易懸濁法により経管投薬を行うために必要な指導
(ウ)
必要に応じて保険医療機関への患者の服薬状況及びその患者の家族等の理解度に係る情報提供
服薬情報等提供料との関係
患者の服薬状況等を保険医療機関に情報提供した場合であって所定の要件を満たすときは、服薬情報等提供料1、2又は3を算定できる。
算定できない場合
- 特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
簡易懸濁法とは
「簡易懸濁法」とは、錠剤の粉砕やカプセルの開封等を行わず、経管投薬の前に薬剤を崩壊及び懸濁させ、投薬する方法のことをいう。
経管投薬支援料についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:山田 輝(やまだ ひかる)
メドピア株式会社 医療機関支援プラットフォーム事業推進部 セールスグループ グループリーダー 薬剤師
6年制薬学部を卒業後、調剤現場を経験。「現場の外側から医療業界を支え、薬剤師の社会的地位向上に貢献したい」という考えからメドピア株式会社へ入社。入社当初より、「kakari」を通じて薬局運営に伴走。現在は病院向け予約システム「やくばと病院予約」を主軸に、医療アクセスの改善や医療機関の健全な経営支援に向き合っている。現場で培った薬剤師としての視点と感覚を糧に日々業務にあたっている。
お問い合わせについてのご案内
当サイトでは調剤報酬に関する直接のお問い合わせには対応しておりません。調剤報酬算定に関する詳細な情報や具体的な質問については、厚生労働省またはお近くの地方厚生局に直接お問い合わせいただくようお願い申し上げます。
免責事項:当サイトに掲載されている情報の正確性には万全を期しておりますが、解釈に幅があるもの、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性がございます。利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、当社は責任を負いません。

